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数年前に、コースターブレーキだけのローライダーチャリンコを購入しました。
ちょいのりには良いです。
サビサビのオイル漏れで眠っていたのですが、
直してちょいのりに使おうかと思いますが、
最近は道交法とか厳しいですが、
フロントブレーキなしの後輪ブレーキのみ(コースターブレーキ)は
取り締まり対象になるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

はい。

摘発対象です。
道路交通法に、示されています。
引用以下
(自転車の制動装置等)
第六十三条の九  自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
2  自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾燈をつけている場合は、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項 第八号の二、同条第二項)

内閣府令で定める基準に適合する制動装置は道路交通法施行規則第九条の三です。

(制動装置)
第九条の三  法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一  前車輪及び後車輪を制動すること。
二  乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
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自転車でもオートバイでも自動車(4輪車)でも前ブレーキ7、後ブレーキ3くらいの割合で前ブレーキの利きが良いです。

これは構造上の理由ではなく、物理現象です。変える事はできません。

道交法上も違反となります。

安全上もよくないです。怪我をして泣くのは貴方ですよ!
乗るなら前ブレーキを付けてください。


なお一度安全な広い場所で、普通の自転車で初速を同じにして、(1)前ブレーキだけ使用、(2)後ブレーキだけ使用、(3)前後同時使用
をテストしてみることを勧めます。
大体ですが、止まれる距離(制動距離)は、5:9:3くらいになるはずです。
つまり前後使用は後だけに比べて、1/3の制動距離です。
ぶつかるか回避できるかの差は大きいですよ・・・
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他の方が既に回答しておられますとおり、前後とも


ブレーキがないと違反ですよ~


ですから、前だけは後付けしましょう。後ろはコースター
ブレーキのままでも違反ではないです。

ですが、コースターブレーキを知らないお巡りさんに止め
られるかもしれません。そのときはきちんと説明すれば
違反にはなりませんが、面倒ですよね~

それがイヤでしたら、後ろもブレーキ交換されることをお
薦めします。
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お笑いコンビ「チュートリアル」の福田が逮捕されたというニュースを聞かなかった?


昔から自転車は軽車両と定められているので、前後とも正常に効くブレーキが必要です。
最近、変わったという法律でもありません。

参考URL:http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111101/trl …
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警察の交通課に問い合わせたほうが 間違いありませんよ


アメリカの有名な バイクメーカーの ハー○ー なんかは 昔フロントブレーキがありませんでした
でも 日本で車検が取れ 普通に乗ってますからね
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