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友人の働いている職場が閉鎖されることになり、それに伴いその職場の勤務者全員が解雇されることになりました。解雇日はすでに決定しています。しかし、取得できていない有給休暇が数日あり、そのままでしたら、消滅してしまいます。その場合は、有給休暇を会社に買い取ってもらう事は難しいでしょうか?ご存知の方お教えください。m(__)m

A 回答 (12件中1~10件)

補足がございましたので、再回答いたします。



>有給休暇の買取は違法というのは存じているのですが、こちらのHPには「退職時に取得できない場合は買取可能」とあります。
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodoj …
その辺りで、解雇日が決定しているのであれば、その為、取得できない有給が発生した場合は、会社に買い取りしてもらえ権利があるのではないかと思いましたので・・

とのことですが、交渉の余地はあっても、「買取してもらえる権利」というものは存在しません。
こちらのサイト(http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodoj …)に記載してあることは、あくまで「買取してよい場合もある」であって、「事業所で買取しなければならない」ではないのです。
「~してよい場合もある」(=個々の判断に委ねる)
「~しなければならない」(=強制力,権利保障がある)
ということなのですが、このあたりが法律のもどかしいところですね。
ですから、
◎ご友人のお勤め先の就業規則に買取する旨が明記してある場合又はお勤め先が交渉に応じてくれる場合
→買取可能。
◎就業規則に明記しておらず、交渉したが勤め先が応じてくれなかった。
→買取不可。
ということです。

この回答への補足

御回答ありがとうございます。有給休暇が40日残っており、解雇通知が30日前になされた場合でも、倒産(会社都合)であっても、どうしても取得できない10日間の有給休暇の取得(買取)は法的に守られていないということなんですね。
残りの10日は就業規則で買取が明記されていなく、会社側も買取を拒否した場合は、従業員は泣き寝入りしないといけないということなのですね・・・。
数字上は10日になりますが、「明日から仕事にこなくてよい」という指示があっても、そのまま「はいそうですか」と会社にこないわけにもいかないのが現状なのに・・。

補足日時:2004/01/07 19:10
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お礼文をいただきましたので、再回答です。


>有給休暇が40日残っており、解雇通知が30日前になされた場合でも、倒産(会社都合)であっても、どうしても取得できない10日間の有給休暇の取得(買取)は法的に守られていないということなんですね。
とのことですが、ちょっと発想を変えてみてください。
労働基準法で定められている年間日数は上限20日(6年6ヶ月以上勤続時)ですから、mily8さんのご友人の場合、最低保障の日数しか付与されていない、私のような人たちと比べて、10日多く取れるんですよ?
こう考えれば、例え10日の残日数が切り捨てになってしまっても、充分得(といっていいものか)している・・・とは思えないでしょうか。

>数字上は10日になりますが、「明日から仕事にこなくてよい」という指示があっても、そのまま「はいそうですか」と会社にこないわけにもいかないのが現状なのに・・。
それは、どこの事業所でも同じではないですか?
私は入社して7年目になりますが、有休を全て消化したことは一度もありません。
せいぜい、半分の10日取れればいい方です。(そして残日数が20日を超えた分については、切り捨てられて20日になります。)
ただ、#11のご回答者様がおっしゃっているとおり、有休を取る権利は保障されているわけですから、30日は丸々取得の申出をされてはいかがですか?
それで、お勤め先が難色を示されたら、「30日有休を取らせて下さるか、残日数の40日全て買取という形で、給与を上乗せして下さるかのどちらかにしてほしい」という交渉をしてみてはいかがでしょう?
ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「それは、どこの事業所でも同じではないですか?」と実状をいってしまえばそれまでですが、ただ法的な部分での知識を得ておきたかったもので・・(^^;)
ご意見参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/08 11:17

すでに回答があるとおり買取を会社に強制は出来ませんが、解散日まで有給休暇をとることはOKですよ。


その場合、会社は有給休暇取得に対して反対できません。(これは判例で会社には拒否する権利が無いと認められています)
業務が詰まっていて、、、というのは会社の都合ですからこちらのあずかり知らぬことです。


ですから会社に対しては残りの有給休暇を全部つかうので、いつから休みに入りますといえば事足ります。
もしどうしても会社がそれで都合が悪いのであれば買取を代案として提案しましょう。
買い取ってもらえない場合は休むだけです。

では。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/01/07 19:02

ちょっと誤解があるようなので補足を。


参考URL見せていただきましたが、「買上げは違法」とあり「買取が違法」とはありませんよ。買上げとは、既出の様に「一日1万円払うから、有休を5日に減らすよ」と使用者が申し出るような状況のことを言います。

#9さんがほとんど正しいのですが、

◎ご友人のお勤め先の就業規則に買取する旨が明記してある場合
→買い取って貰える(確定)
◎就業規則に明記していないまたは就業規則がない場合
→交渉次第で買い取って貰える(不確定)
◎ご友人のお勤め先の就業規則に買取しない旨が明記してある場合
→買い取って貰えない(確定)

と書いた方が的確でしょう。

この回答への補足

御回答ありがとうございます。有給休暇が40日残っており、解雇通知が30日前になされた場合でも、倒産(会社都合)であっても、どうしても取得できない10日間の有給休暇の取得(買取)は法的に守られていないということなんですね。
残りの10日は就業規則で買取が明記されていなく、会社側も買取を拒否した場合は、従業員は泣き寝入りしないといけないということなのですね・・・。
数字上は10日になりますが、「明日から仕事にこなくてよい」という指示があっても、そのまま「はいそうですか」と会社にこないわけにもいかないのが現状なのに・・。

補足日時:2004/01/07 19:03
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#2です。



>有給の買取は、労働基準法上では認められておりません。しかし、離職後、未使用の有給を買い取るよう会社側に請求することは、認められておりまが、会社側が請求に応じるか否かは、会社側の自由である旨の厚生労働省の行政解釈があります。

失礼しました。厚労省の見解までは知りませんでした。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/komachi/reader/20031128 …

この回答への補足

御回答ありがとうございます。有給休暇が40日残っており、解雇通知が30日前になされた場合でも、倒産(会社都合)であっても、どうしても取得できない10日間の有給休暇の取得(買取)は法的に守られていないということなんですね。
残りの10日は就業規則で買取が明記されていなく、会社側も買取を拒否した場合は、従業員は泣き寝入りしないといけないということなのですね・・・。
数字上は10日になりますが、「明日から仕事にこなくてよい」という指示があっても、そのまま「はいそうですか」と会社にこないわけにもいかないのが現状なのに・・。

補足日時:2004/01/07 19:11
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#5です。



ちなみに、私の父は以前会社を辞めるときに、たんまり有休が残っていたのですが、例年有休は買い取ってくれていましたので、当然買い取ってもらえるものと思って解雇の日まで休まず勤めました。後日、退職金を貰うときに有休の分も当然もらえると思っていたら「やめた人の有休は権利が消失してますので払えません」との事。
その通りなのですが道義心にかける会社だな~、と思いました。10数年、過酷な労働にろくに休みも取らずに従事した挙句がこの扱いです。

あと、補足なのですが、会社が労働組合を作っていて就業規定を定めている場合、買取が禁止されていることもあります。まず、就業規定を呼んでみることでしょう(当然手元にあるはずです)。

ちなみに私の会社では労働組合が有休の完全取得を標榜しているため、私は有休は毎年使い切っています。やっぱり、有休は使うためのものです。お金に変えようというのはあまり健全な考え方とは思えません。
休みを取って、再就職活動に備えましょう。
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こんにちは。


現在総務課勤務の者です。
ご質問の件ですが、そのご友人のお勤め先の就業規則で定めていない限り、買取はしてもらえません。
残念なお話しかできませんでしたが、ご参考になれば幸いです。

この回答への補足

有給休暇の買取は違法というのは存じているのですが、こちらのHPには「退職時に取得できない場合は買取可能」とあります。
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodoj …
その辺りで、解雇日が決定しているのであれば、その為、取得できない有給が発生した場合は、会社に買い取りしてもらえ権利があるのではないかと思いましたので・・

補足日時:2004/01/07 15:57
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労働基準法では解雇は30日前に予告すればよいことになっていますから、30日前(ぎりぎり)に予告されたとして、週休2日だと20日程度までなら取得可能ですね。


30日前に予告がなかった場合、30日分の賃金を払わなければならないことになっていますので、もしそうなら30日分の賃金を請求してください。

ちなみに、#4さんのおっしゃるように有休を買い取ることは違法ではありません。違法なのは、使用者が「これだけのお金を払うから、有休はなしね!」という約束をすることだけです。
従いまして、会社との交渉が成立すれば買い取ってもらうことも可能ですが、会社には買い取る義務はありません。したがって、会社が買取を拒否した場合、有休を消化するのがベストと思われます。
交渉の切り口としては「有休買い取ってくれないんだったら休みます」といってみることでしょう。
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え?そうなんですか?違反なんですか?



私の会社も今年で潰れることになり、有給の残りはどうなるのか?という質問に対し。
会社側が
「有給の所得できなかった分については、日数*値段でお金を払います。」
と、言われています。
きちんとした会社なので、法とかにも触れてはいないと思うのですが・・・

何か条件を満たしていれば、可能なのではないでしょうか?
有給休暇の買取というのは、同じ会社に勤める人間同士が、交換しあうのは禁止だったと思いますが。
会社が潰れるというのは、会社の問題であり、会社側が保証するべき部分に、有給についても入ってるのかな~と考えてます。
ダメもとで、会社に言ってみるのが、早いのではないかと・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。m(__)m

お礼日時:2004/01/07 19:13

有休の買取はしてもらえないと思います。


気をつけてほしいのは、僕の勤めていた会社も倒産したのですが、たしか法律上、解雇の二週間前まで働けばよく、解雇の日まで働く必要なかったはずなんですけど。一度詳しく調べてみたほうがいいと思いますよ。有給は早めに使うべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。その辺りは存じませんでした・・。又調べてみます。ご回答参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/01/07 19:16

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