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台湾人の彼女に中絶をしていただきました。
彼女は台湾で中絶しました。
で、その後日本に帰ってきたのですが、そのときに喧嘩して、彼女いわく
「中絶を、流産ではなく死産ってことにして役所に私が届け出れば、あんたの実家にも通知行って、親に子供いたことばれるからね!戸籍にものるから!」
と、言われましたが、死産届を出したら、父親が認知しなくても実家に通知がいくものでしょうか。
もしくは戸籍になんらかの形でのりますか?

というか、父親の認知のない死産届により父親を決定されることがあるのでしょうか?

また相手が外国人だとなにか違うことがありますか?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>もしくは戸籍になんらかの形でのりますか?



乗らない、と思われ。あくまでも戸籍法上では


>というか、父親の認知のない死産届により父親を決定されることがあるのでしょうか?

国内法的にはありえない
ただし、将来的にはありえる可能性は否定できない

>また相手が外国人だとなにか違うことがありますか?

国籍事項と戸籍事項の相違性しか現行法上にはない、と思われ。
その程度の法体系・戸籍法だと思われる


以上
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6か月以上だと死亡届出して火葬するって流れが、日本だと通常で・・。


でも戸籍乗る話なんて聞いたこともなくないはずで、
しかも結婚も認知もしてないのに通知なんてありえない。

台湾だと違うんでしょうか。
その女が少しおかしいんじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

そのおんな、頭はちょっとおかしいですが、戸籍関連の仕事をしているのでなんともいえないです。。。
ありがとうございます!

お礼日時:2012/05/01 18:05

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