No.5ベストアンサー
- 回答日時:
前提条件で異なります。
(1)父が働いているほかに 母がパートなりで働いているのか。(2)それとも、父はいなくて 母だけが働いているのかです。
まず、(1)の場合は、給与収入から給与所得控除と基礎控除(最低でも合わせて103万)が引かれますので 103万までの収入については課税所得ゼロです。それを超えると 他に控除するもの(社会保険料控除など)がなければ 所得税が掛かってきます。そして、母は父の配偶者控除が受けらくなくなり、父の所得税も増えます。
次に、母だけが働いて家計を支えている場合は、給与所得控除、基礎控除のほか 質問者分の扶養控除(高校生以上の場合)、社会保険料控除(国民健保 国民年金等)などが引かれますので、課税所得が発生するのは150万程度以上でしょう。
税率は 課税所得に対し所得税は最低で5%ですが 住民税は一律10%(他に均等割り)です。
No.4
- 回答日時:
>103万を超えたら所得税を払わなくてはいけないのでしょうか。
そう考えておけばとりあえず大丈夫です。
>また所得税はどうやって計算すればいいですか?
以下の簡易計算機が便利です。
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php
※0円は「0」と入力されていないと正しい税額になりません。
なお、「給与所得者」は税金がかかる場合でも「原則」自分で納める必要はありません。
--------
以下詳しい説明になります。
長いですがよろしければご覧ください。
入力項目のなかに「控除」というものがありますが、「控除」は「ある金額から差し引くことのできる金額」のことで、税負担をなるべく公平にするもの(制度)です。
「給与収入」には「給与所得控除」というものがあって、最低でも65万円差し引くことができます。差し引いた後の金額が【所得】になります。
103万円だと38万円が所得になりますが、所得からさらに差し引ける「所得控除」というものがあって、その残りの金額に税金がかかります。
誰でも差し引けるのが「基礎控除:38万円」で、計算機にもあらかじめ数字が入っています。
これが「103万円(65万円+38万円)までは税金がかからない」理由です。
なお、所得控除は他にもありますので、使える「所得控除」があれば103万円を超えても税金(所得税)はかかりません。
計算機の「その他控除」の欄に適当に数字を入れてみてください。
『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
---------
では、税金がかかる場合はどうやって支払うのか?
本来、税金は【自分で】1年間の所得を合計して税額を求め、その金額を納めるという「申告納税」が原則です。(毎年行われている「確定申告」がその手続です。)
しかし、「給与所得者」の場合は、「源泉徴収」と「年末調整」で納税が完了してしまうので「確定申告」が免除されています。(つまり何もする必要がないということです。)
会社が行う「源泉徴収」は、以下の「税額表」をもとに機械的に毎月の給与から「徴収(天引き)」されます。(徴収した所得税を従業員の代わりに税務署に納めています。)
『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
なお、事前に「給与所得者の扶養控除等申告書」というものを(会社に)提出しておくと、「税額表の甲欄の税額」で徴収され、「扶養控除」などの「所得控除」も考慮した税額になります。
『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
しかし、毎月の給与は当然バラつきがありますので、年間所得で計算した所得税とはズレ(過不足)が生じます。
この過不足の調整をするのが事業主(会社)が行う「年末調整」です。
「源泉徴収済みの所得税」と「年間所得で計算した所得税」の過不足を12月(ないし1月)の給与の源泉徴収税と相殺します。
「年末調整」では追加で申請した「所得控除」も含めて計算し直してもらえます。
「年末調整してもらえない場合」や「年末調整では控除できない医療費控除などがある場合」は【自分で】「確定申告(還付申告)」をすれば払い過ぎた所得税が戻ってきます。(※ただし、納めた税金が少なかったときは追加で納付することになります。)
「給与所得者」で他に所得がないならば「源泉徴収票」だけで所得が全て分かりますから申告も簡単です。(※申告時期の税務所は混み合います。還付申告なら期限はないので早めに済ますのがお勧めです。郵送も可能です。)
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『確定申告書等作成コーナー』
https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm
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「住民税(地方税)」について、
計算機を使って気が付かれたかもしれませんが、住民税は「所得税(国税)」とは税額も違いますし、税金がかからない収入額の上限(非課税限度額)にも違いがあります。
住民税は「所得税の確定申告」のデータをもとに改めて市区町村が計算し直しています。
「確定申告」は住民税申告も兼ねていて、申告データが(申告書に書いた住所の)役所に提出される仕組みになっています。市区町村はそれをもとに住民税を計算して住民のところへ納付書を送ります。(普通徴収)
ただし、住民税でも「給与所得者」にはやはり「特例」があります。
給与の支払者(事業主・会社)は「給与所得の源泉徴収票」と同じ書類を従業員の住む市区町村に提出することが義務付けられています。(名称は「給与支払報告書」となります。)
市区町村は「給与支払報告書」をもとに住民税を計算して事業主に通知します。事業主は住民税を給与から天引きして従業員の代わりに市区町村へ納めます。(特別徴収、6月~翌5月)
ただし、事業主が事務処理負担を嫌って「特別徴収」の届出をしていない場合は「普通徴収」になります。
※「給与支払報告書」と「確定申告のデータ」の両方があるときはもちろん「確定申告のデータ」が優先されます。
『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※住民税申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。
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「住民税」の非課税限度額(非課税枠)について、
計算機では、住民税の非課税枠は、給与収入で93万円(所得だと28万円)に設定されています。
しかし、自治体により非課税枠には違いがあります。
理由は、所得とは無関係にかかる「均等割(4千円)」という税金の非課税枠が違うからです。自治体によって、96万5千円(所得で31万5千円)、100万円(所得で35万円)と上限が変わります。
『住民税の非課税枠は?』
http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html
なお、住民税は「所得控除」についても所得税と違うものがあります。
『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
---------------
以上はお母様にかかる税金の話でした。
結論としては「原則」所得税も住民税もどちらも非課税なのは93~100万円まで(地域によって違いあり)。
仮に税金がかかっても「原則」何もする必要がないということです。
なお、お母様が「【控除対象】扶養親族」(あるいは「控除対象配偶者」)の場合は、お母様の所得が38万円(給与で103万円)を超えると、控除の対象者ではなくなりますのでご注意ください。(※お母様ではなく控除を受けている親族の税金に影響します。)
※住民税の場合も所得の条件は38万円です。
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税金以外の制度への影響、
もし、お母様が「健康保険の被扶養者」というものに認定されている(被扶養者用の健康保険証を使っている)場合は、税金とは全く【関係なく】、一定以上の収入がある場合は「被扶養者の削除申請」を被保険者が(扶養している者が)「自己申告で」しなければなりません。
削除になったら、市区町村の「【国民】健康保険」の加入と、「年金」の種別変更(3号→1号)の手続きが必要になります。
ちなみに、健康保険の認定(削除)基準は健康保険の運営元により違いがありますので【加入されている】健康保険に確認が必要です。(交通費を含むか?いつからいつまでの収入か?など税金の考え方とは全く違います。)
『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryo …
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き(事業主向けの情報)』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※あくまで「協会けんぽ」の場合です。
さらに、会社独自の「○○手当」や「自治体の行政サービス」など制度ごとに基準が違いますから所得(収入)の増加で影響があるかどうかはそれぞれ確認が必要です。
※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
No.3
- 回答日時:
>103万を超えたら所得税を払わなくてはいけないのでしょうか。
いいえ。
必ずしもそうとはいえません。
というのは、
所得(給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。お母様の場合は65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
その所得から、雇用保険料を払っていれば社会保険料控除、生命保険に加入しその保険料を払っていれば生命保険料控除、基礎控除(38万円)などを引くことができ、残った額がなければ所得税はかかりません。
なお、給与所得者の場合、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づき引かれ、毎月支給される給料が88000円(雇用保険料など社会保険料を引き)を越えた場合に自動的に引かれます。
ただ、これはおおまかな額です。
なので、年末調整といって、会社が所得が確定した年末に所得税を計算し精算します。
通常は多く引きすぎており、還付されることが多いです。
つまり、パート収入だけの場合、個人で所得税を計算したり自分で払う、ということをする必要はありません。
なお、お父様がいる場合、お母様を税金上の扶養にしているでしょうから、お父様はそれをはずすように会社に申告しないといけません。
なお、103万円を超えても141万円未満であれば、お父様が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、お母様の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
また、扶養には健康保険の扶養があり、それは通常130万円以上の収入(月収108334円以上)になると扶養からはずれなくてはいけなくなります。
No.2
- 回答日時:
>103万を超えたら所得税を払わなくてはいけないのでしょうか…
猫も杓子も 103万超えで直ちに所得税が発生するわけではありません。
税の話をするにはまず、給与の 103万円は、「所得」38万円に換算されることを理解する必要があります。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
次に、所得税が発生するのは、「所得」が「所得控除」
の合計額を 2,000円以上上回ったときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
「所得控除」は個々人によってどれとどれが該当するまちまちですので、自分に適用されるものは自分で探し出さないといけません。
自分で社会保険料や生命保険料を払っているとか、多額の医療費を払った、あるいは扶養家族がいるとかいろいろな「所得控除」があります。
特になければ、「基礎控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
38万円だけとなります。
>所得税はどうやって計算すればいいですか…
{[所得] - [所得控除の合計]} × [税率] = [所得税額]・・・100円未満切り捨て
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
つまり、基礎控除しか該当しなければ、「所得」で 382,000円以上 (給与収入に換算し直すと 1,032,000円以上) で初めて所得税が発生することになります。
なお、月々の給与から所得税を前払いさせられていますが、これはあくまでも取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
狩りの成果は年末調整または確定申告で明らかにしますが、その結果が前述の式で計算した額より少なければ、少ない分は返ってきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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