プロが教えるわが家の防犯対策術!

閲覧ありがとうございます。
21女です。

これは世に言うやり逃げなんでしょうか?

私は対人不安で精神安定剤を飲んで事務で働いていました。
送別会で安定剤がききすぎてお手洗いで倒れてしまいました。お酒との間隔をあけるミスです。

同じ職場の男性にみつかり、タクシーで部屋につれていかれ、やられました。

男性はずっとシラフで私はまともに喋ることもできないほど頭痛、吐き気歩けない状態でタクシーにのり横に寝かされて、少しおさまったときに、してもいいか
きかれました。
同意してしまいました。
まともな判断ができる状態ではありませんでした。


ただこれは何になるのか教えてもらいたいんです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

準強姦ですかね…


ただ、準強姦は立証するのがとても難しいです。
特に「まともな判断ができる状態ではないが同意をした」というのが争点になりそうです。
やり逃げという犯罪は無いので。

準強姦は意識のない女性(泥酔など)を相手に性行為を行うことです。
準強姦の場合は女性の同意があったかどうかは争点になりません。
意識がもうろうとしているところに話しかけても許可を得たことにはならないからです。
しかし準強姦を立証するためには女性がその時意識がなかった(朦朧としていた)ことを立証しないといけません。
歩けない被害女性を加害男性が抱きかかえて連れて行ったと同席者や店員が証言をするなどです。

なお、男が逮捕されたら逮捕されたでセカンドレイプが横行するのが準強姦事件の特徴です。
(京都教育大事件や某メダリスト事件など)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

難しいですよね。

セカンドレイプでかなり傷つくと思います。
二年前のことなんですが、いまだに些細なことで心が揺れます。
警察に被害届を出せる状態ではないので、色々と教えていただいたのに、すみません。

ずっと同意していた自分をせめていたので、きいて頂けてよかったです。

お礼日時:2012/06/21 07:58

刑事事件としては、準強姦が問題になりますが


質問者さんが、一応同意していますので
相手は、その認識が無かった可能性があります。
つまり、故意が無いのでは、ということです。
故意がなければ、準強姦にはなりません。

未必的にでも故意があれば、準強姦になりますが
立証は難しいでしょうね。


民事としては、相手に過失があれば、損害賠償
の請求が可能です。
いくら同意したといっても、かかる状態下なら
真意に基づく同意では無かったことは判るはずだ、
ということになれば、過失が認定できますから
損害賠償を請求できる、ということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

難しいんですね。

相手は自分を正当化するために後からなんとでも言う人です。故意だったことを立証するためには証拠や証言がなければ、難しい…ということなんですね。

きいて頂けてよかったです。

お礼日時:2012/06/21 08:10

私は法律の専門では御座いませんが、あなたが同意していなければ、これは立派な強姦(事件)ですので、警察に被害届を出された方がよろしいかと思います。

警察に「薬の副作用で意識がなくなり、その間に無理やりやられました」と正直に言えば腐った警察も受理してくれるはずです。問題はただ一つ、あなた自身がその時に同意していたかどうか?が焦点です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私自身は同意した気はありません。そのあとショックを受けて酷い状態になりました。

二年前のはなしなんです。いまだに自分を癒すこともできず、悩んでしまって、質問をしました。

被害届のことなんですが、二年も前のことですし、いまだに精神不安定で大事になることも傷つくことも怖いです。そのあと薬を飲んでおかしな行動をしてしまって、公の場で行動にうつすこともできない状態です。

きいてもらえてよかったです。

お礼日時:2012/06/21 07:46

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