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債務者と連帯保証人を相手に裁判をし、各自連帯して200万円を支払えとの勝訴判決が出ました。
そこで、相手の銀行預金を差押えをしようと考えていますが、主債務者の預金を200万円分差し押さえる申し立てと、保証人の預金を200万円差し押さえる申し立て(結果400万円の差押え)は認められますか。それとも主債務者と保証人とで割り振って合計200万円しか差押えの申し立ては認められないのでしょうか。

A 回答 (1件)

どちらの方法でも、それぞれ債務名義が必要なので、2通が必要です。


2通交付の申請もできますが、理由が必要です。
同時に差押しなければならない具体的な主張と立証が必要なため
事実上、どちらもできないです。
素直に、一方だけとし、全額取立できないとき、奥書付きの債務名義を返してもらい、
不足分を他の一方の差押申請します。
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