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片側二車線同士の交差点にて右左折する場合の、通行すべき車線について教えてください。

例えば左折する場合、左折専用レーンから、交差する道路の右側車線に入ることは違反でしょうか?

───┘ │ └─

───     ──

───  +  ──
←←←
───     ──

───┐↑│ ┌─
このような左折方法です。
(図がずれていたらすみません…)

右左折時には交差点の中心のすぐ内側を通行するというルールに従うのであれば、むしろ正しい左折の方法にも思うのですが、

対向車が右折してきた場合を考えるとやはり手前の車線に入るのが正しい気もします。

お返事をお待ちしています。

A 回答 (5件)

違反ではありません。


たとえばそこで左折した直後にすぐ右折する場合にはそのように左折する必要があるとさえ言えます。

また、現在走行中の車線にも左折レーンが2本ある場合がありますが、進路変更を禁止する黄色の線が引かれていない限りは交差点内でも進路変更は禁止されていませんので、左折前は左から二番目のレーンに居たのに左折後にいちばん左のレーンに入るということがそれ自体は違法ではありません。
ただし、みだりには車線変更せず用事がなければインコースはインコース、アウトコースはアウトコースに入るのが原則ですので事故を起こした場合の過失割合には関わって来ます。もともとそのレーンを走っている車に優先権があるので、前に割り込むという解釈になりますから、車線変更の必要がある場合はよく安全確認をしてレーンを変え(進路変更し)て下さい。真後ろからつっこまれたら後ろの車の前方不注意が色濃くでますが、相手の横っ面にお尻を当てると無理な割り込みが色濃くなります。

都会では右左折専用レーンが2本3本と並んでいるような交差点は多々ありますので、自分がそのような運転をしなくとも自分の前を走る車がそのような走行を合法的にしうるという事をよく肝に銘じて事故のリスクを減らしましょう。
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この回答へのお礼

質問の内容に関しては、回答が割れてしまったので・・・
後日地元の警察署にでも相談に行って来ることにします。

>右左折専用レーンが2本3本と並んでいるような交差点
これについても疑問に思ってまして、
今回の質問とは別に質問しようと思っていました!

大変参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2012/07/04 00:56

  キープレフトの精神に則って第一車線へ侵入するのが基本です。


しかしながら一般道の場合、
No.4の方の回答にもある通り、
右折して直ぐに右折車線あるいは右分岐へ入る場合も有るので、
直接第二車線へ入っても違反とは言えないと思います。

>対向車が右折してきた場合を考えるとやはり手前の車線に入るのが正しい気もします

交差点の中心の手前側(内側)をちゃんと通れば、
お互い干渉せずに済むはずですよ?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

対向車の件ですが、時折
「直進して来ないな、よし右折しよう」と、
こちらが左折を始めると同時に右折してくる対向車がいて、
接触してしまいそうになるということです。

言葉足らずですみません。

お礼日時:2012/07/04 00:35

すべて基本ですので


道路交通法に示されていますね?
勉強し直しです。

左によって、左端を走行。
複数車線の時も標識で示されている場合を除いて
第一車線走行義務がある旨、明記されています。

また。
右折車線についても同様で、
おっしゃるような
「右折車が右車線に入って良い」としている法律はなく
右折車も交差点の中央直近を回り
左側車線に入るように示されています。
=複数車線の走行車線は
基本第一車線であり、第2車線は「追い越し車線」で
ここを右左折時に使って良い法規は基本有りませんよ???

もちろん。これも「標識で示されている場合を除く」とされますし、
実際に、右折車両を第2車線に導く導流路を設ける試策が
各都市でも始まっています。

表示のない場合は、右折も左折も第1車線ですし、
そこから右左折中に車線変更は違法行為です。

つまり。
質問者さんの
左折の方法は正しい理解ですが
右折の方法の理解が間違えています。

道路交通法
関連部の抜粋
第二十条  車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。

第34条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

第37条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
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この回答へのお礼

道路交通法を学ぶ機会って絶対必要ですよね。

左折の件は納得できましたが、
右折の際は、やはり第一車線に進入するのは、
左折する対向車がいて危険な気がします。いまいち納得できません。


しかし大変参考になりました!
ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/04 01:03

違反ではないと思います。



ここに縦に横断歩道があると考えると、
歩行者の通行を妨害する恐れがありますので
その場合「違反」といわれる可能性があります。

反対車線の車が右折してきたときに、右車線に
左折車は左車線にいくと非常にスムーズです。

これを逆にするひとが多いですが、
車がクロスしているので危ないですし
歩行者も見づらいです。

とくに右左折した先の道路に駐車車両があれば、
右左折ともに右車線にしかいけないので
非常に危ないです。
このことからも交差点内から5mは駐停車禁止になっているのです。

違反かどうかよりも、その都度、マナーと状況を考えて運転するほうが
事故にはなりません。

事故を起こす運転をしないだけではなく、
事故を起こされない運転をすることをたくさんの人に知ってもらいたいです。

余談ですが、
右側車線でも、追い越し車線でもゆっくり走れば安全だという
自分勝手な走行をする車が事故を引き起こします。
仮に自分自身が事故を起こさなくとも、まわりに迷惑をかける運転は
慎むべきですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>違反かどうかよりも、その都度、マナーと状況を考えて運転するほうが
>事故にはなりません。
その通りですね。

交通法規はしっかり覚えたいので質問させて頂きましたが、
知識とは別に、実際の運転に際しては
>左折車は左車線にいくと非常にスムーズです。
を実行しようと思います。

お礼日時:2012/07/04 00:53

交差点内で車線変更はできませんがそれは左折や右折のレーンが複数ある場合のこと。


この場合は特に規定はなくどちらにはいってもいいと思いますけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私もそう思うんですけど、イマイチ自信がなくて・・・

お礼日時:2012/07/04 00:43

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