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1ヶ月前に書面にて解約通知書を出せば
予告期間終了と共に契約は解除される
ただし家賃1ヶ月相当額を支払えば即時に解約をする事が出来る。
と私が現在住んでいるマンションの契約書には記載されております。

Q 解約通知書さえ引っ越す1ヶ月前に送れば家賃1ヶ月の賃料相当額を
  払う必要がないと言うことでしょうか?

Q 解約通知書を出した際に新住所がまだ決まっておらず
  記載出来なかった場合でも解約通知書として認められますか?

Q 引越し日は15日予定なのですが1ヶ月前に解約通知書を
  提出する必要があったので、郵送日が先月の29日だった場合
  引越しを15日にする事はできないのでしょうか?(引越し業者に頼み家具を移動)

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

微妙ですねー


解約通知書を送った日付が一ヶ月前の起算日になるのか、到着したときが起算日になるのか・・・
到着日が起算日の場合は、一ヶ月前とはならないので、次の一ヶ月の家賃をはらえという話になるかもしれません。(民法143条)
不動産屋に確認しておいた方が良いですよ。
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Q 解約通知書さえ引っ越す1ヶ月前に送れば家賃1ヶ月の賃料相当額を


  払う必要がないと言うことでしょうか?

その通りです。厳密には、部屋明け渡しの日から起算して1か月前までに送ればいいのです。
1か月を切って解約の申し出をした場合、家賃1か月相当額を支払う必要があります。

Q 解約通知書を出した際に新住所がまだ決まっておらず
  記載出来なかった場合でも解約通知書として認められますか?

問題ありません。解約の意思を明確にすればよいのです。
引越し先が未定であれば、未定と記入しておけばよいと思います。

Q 引越し日は15日予定なのですが1ヶ月前に解約通知書を
  提出する必要があったので、郵送日が先月の29日だった場合
  引越しを15日にする事はできないのでしょうか?(引越し業者に頼み家具を移動)

引越し日が7月15日、解約通知書を送ったのが6月29日ということでしょうか。
となると、引越しの日から1か月前を切って解約通知をしているので、家賃1か月相当額(違約金)を支払えば、退去明け渡しすることはできます。
ただ、引越しをする日と、退去明け渡しをする日は別々でもかまわないので、引越しだけ15日にしておいて、明け渡しを29日以降にすれば1か月分は払わなくてもよいです。解約をすると言っておきながら1週間も2週間も延ばすと、延滞違約金を取られる場合もありますが。
1か月前とは、月単位でいうのではなく、日にち単位でいうのですよ。そこはお間違えなく。

実際には、敷金を支払っていれば、そこから1か月分が違約金として差し引かれ、残額で損料等の清算をされ、その残りが帰ってくる形になると思いますので、返金される額が減ると思った方がいいでしょう。
部屋の損害が酷ければ、さらに追徴される場合も多々ありますが。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

敷金ゼロで契約しているので
どうなるのか分からず質問しました。

引越し予定日が15日ですが
通知書を送ったのが29日郵送、30日家主受け取りだったので
30日に退去すると書いている状態です。

ギリギリなのですが
1ヶ月前の申し出として認められるかが気になってました。

お礼日時:2012/07/02 18:44

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