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初めまして

アメリカで発売されている(日本での販売なし)白内障の目薬を
日本へ個人輸入したいのですが、
この場合薬事法などに触れますでしょうか。

年間○○個までは大丈夫、それ以上は免許が必要等のアドバイスも頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。

目薬の成分は以下になります。
・Nアルファ型アセテルカルノシン(栄養物) 1.0%
・グリセリン(防腐剤) 1.0%
・カルボキシ・メチル・セルロース(増粘剤) 0.3%
・ベンジルアルコール(保存料) 0.3%
・ポタシウム炭酸水素塩(pH 調整剤) 0.1%
・無菌水97.3%

A 回答 (2件)

こんにちは。



 下記サイトをご参照下さい。
  http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html
  「個人輸入」ですから、貴方が使う場合に限られます。外用剤は一回の輸入で「標準サイズで1品目24個以内」なら、税関の確認を受けるだけでよいみたいです。

 なお、「医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって、重大な健康被害の起きるおそれがある医薬品」に該当しないかどうかpdfをご確認下さい。

では。
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日本で認可されていなければ、販売不可能です。



偽バイアグラ見たいな栄養補助食品扱いと違って、医薬品なので。
薬事取らないといけないでしょうね。

薬事販売業1種取得は結構面倒くさいですよ。
販売に当たっては対面販売が基本です。
薬剤師もいりますけど、薬剤師免許持っていますか??
地域によっても、取得難しいところも有ります。
(検査官が少ないのも有りますが・・・・)

薬事法読みまくってください。
薬事製造業の2種は取ったこと有りますが、資料作るだけでも必死こきました。
薬事販売業で置かないといけないのが、販売責任者ですね、医薬系大学出て
ないと、販売業に3年従事しないとなれません。あと総合責任者。
揃えられますか??
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