プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

精神科で働いています。
個室での施錠に関して、内側からも解錠が可能であれば、患者が自分で動くことができなくても精神保健福祉法の隔離・行動制限にあたらないのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 精神保健福祉法の解釈などの問い合わせ先は、



 厚生労働省社会・援護局 障害保健 福祉部 精神保健福祉課 医療観察法医療体制整備推進室

 です。
    • good
    • 0

感染症防止対策でなければ、隔離になるのではないでしょうか。


隔離及び身体拘束の対象外とされた事例で
感染症拡散を防止するためのサムターン・ロック(内側から開錠できる)による施錠
というのがあります。
(「精神保健福祉法改正に関する疑義照会に対する回答」という厚労省が平成12年に出した文書)
    • good
    • 2

自分で動けないなら、施錠する意味がないのでは。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!