プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。私はアクセサリーを型からオリジナルでおこして製作し販売している個人事業家です。
そのオリジナルアクセサリーを真似して販売している作家(?)さん(仮にDさんとします。)がいて困っています。

真似はよくあることですし、多少はしょうがない・・と思い、
そのうちDさんが商売を辞めてしまうだろうと甘く考えていたのですが、
Dさんがあちこちのショップで自らのオリジナルとしてそのアクセサリーを販売しはじめて既にもう2年以上が経ち、その商品はそれぞれのショップで定番化され始めDさんが商売を辞めそうな気配もありません。
(真似されているアクセサリーは私が5年以上前から販売しているもので、1点ではなく数点真似されています。)

そんな様子を見て、そろそろ私から何か行動を起こそうと思っているのですが、
ただの苦情となってしまうのは避けたいので知的財産権や不正競争防止法などに問えるのかどうか教えて頂きたいです。
私なりには調べてみたのですが法律は難解ではっきりしないのです。
実際に問うかどうかはあちらの様子を見てからと考えているのですが、
こちらから連絡するときにそのくらいの覚悟はあるということを伝えたいのです。

不愉快なので出来るだけ早く解決したいと願っています。是非ご回答頂けたらと思います。

宜しくお願い致します。

A 回答 (11件中1~10件)

ひどいミスリードがあるので補足します。



著作権で保護されるのは
「思想又は感情を創作的に表現したもの」で
「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
(著作権法2条)
です。

アクセサリーはこのいずれでもないので、
著作権では保護されません。
(1点ものなら可能性がないとは言い切れませんが、
>型からオリジナルでおこして製作し
なら量産品ですから、著作権では無理です


可能性があるとすれば
不正競争防止法2条1項3号の形態模倣
(発売から3年以内に限る:19条1項5号イ参照)
ですが、その範囲は意匠のそれよりは狭い
(実質的にデッドコピー)
と解釈されています。

オリジナルの発売から3年以内で
見分けがつかないほど近いものがあれば
やってみてもよいかもしれません。

---
不正競争防止法

(定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
三  他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

(適用除外等)
第十九条  第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
五  第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為
イ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

この回答への補足

同じ様な悩みを持たれている方がこの回答を読んだらとても参考になるなと思いました。

補足日時:2012/09/03 14:46
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この回答へのお礼

分かりやすく引用も入れて下さってありがとうございます。こちらに質問してから弁理士に相談したところやはり私の作っているアクセサリーでは不正競争防止法が適当ではないかと言われました。法律は本当に分かりづらいので色々教えて頂いて勉強になりました。

お礼日時:2012/08/25 09:37

失礼。

日本語不得意だ。撤回。
言われるとおり、著作権侵害で主張するのはできないとは断言できないが
少なくとも不正競争の方が適切です。
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tenezさん、失礼ですが日本語判りますか?



そして、私が引用し、
あなたが今回要約解説までした、
大阪高裁平成16年(ネ)第3893号
はちゃんと読んでいますか?

引用した判決(以下「判決」)は
控訴人:フルタ製菓株式会社
被控訴人:株式会社海洋堂
のあなたが美術品と主張する
「人形」
(菓子類のおまけとなる各種のフィギュア)
の事案です。
(もちろんTシャツとは無関係です)

>応用美術も本当に分かっているのですか?
今回は判決での定義を採用しています。

論理構成もめちゃくちゃです。

>アクセサリーは美術目的ですから、そのまま著作物となります。
と単に、結論だけ述べていますが、
それが、「純粋美術」だと主張しているのか、
「応用美術」だが、判決でいう、
『独立して美的鑑賞の対象となるだけの美術性を有するに至っているため』
『「美術の著作物」として,著作権法による保護の対象となる場合』
にあたると主張しているのか、
上記以外の理由で著作物と判断しているのか不明です。

ちなみに
「純粋美術」は判決では
『イ 純粋美術と応用美術の区別
    (ア) 美的創作物は,思想又は感情を創作的に表現したものであって,制作者が当該作品を専ら鑑賞の対象とする目的で制作し,かつ,一般的平均人が上記目的で制作されたものと受け取るもの(純粋美術)と』と
定義していますから、「専ら鑑賞の対象とする目的で制作」されたものを指すことになりますが、
アクセサリーの主用途は身飾ですから、
一般論としては、アクセサリーは
「専ら鑑賞の対象とする目的で制作」
されたものとはいえないので、判決の定義に従えば純粋美術にはなりません。
(単に眺めるための目的だけに、たとえばイヤリングを買う人がいるか?という問題です)
(特に「専ら」に注意:たとえば代表的な純粋美術である絵画と比較すると理解しやすいと思います)


>もし装飾することが著作権法での実用と扱うなら、
>絵画や博多人形も全て部屋の装飾のためになり著作物にならなくなります。
の論拠も不明です。
「実用」でなければすべて、著作権法で保護される著作物であるとの前提に立てば
理解できますが、寡聞にして知らず、根拠(判決例や学説)くらい示すべきでしょう。
(ちなみに絵画や博多人形の「鑑賞の対象とする目的」以外の用途があれば知りたいです)

もう少し、順を追って論理を展開していただけると助かります。
判決の論旨が誤っていることを前提に自説を述べているのか、
判決の論旨に従っても、
アクセサリーが著作権法で保護される著作物であると主張しているのかさえ
理解できません。
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思ったとおり、実用品が理解できていないですね。

あれだけ書いても。

アクセサリーは美術品で実用品でなく
回答にある裁判例は実用品に関することで全く争点が異なります。
応用美術も本当に分かっているのですか?

ちなみに回答の裁判例を簡単におおざっぱに要約解説すると
実用品のTシャツに高度な美術的な絵を描いたような場合、実用目的ではなく
美術目的であるから著作物になるというものです。
それを補填するために、あれこれ要件がついているだけです。

アクセサリーは美術目的ですから、そのまま著作物となります。
もし装飾することが著作権法での実用と扱うなら、
絵画や博多人形も全て部屋の装飾のためになり著作物にならなくなります。

判例を探したいなら、一晩的にアクセサリーという表記では、関係のない製品の一部であるアクセサリーもヒットするはずですので、自分でデザインしたペンダントや単体装飾品が著作物でないという判例を探すべきでしょう。
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この回答へのお礼

弁理士に実物をお見せしてお話を伺ったところ私のアクセサリーで著作権をもし主張しても逃げ道が沢山あって訴訟続きになってしまいそうだということでした。色々教えて下さってありがとうございます。

お礼日時:2012/09/03 14:41

>また質の悪い回答が出てきたので回答しますが



少し難しい話題になりますが
「質の悪い回答」ついでに補足します。

純粋美術と応用美術は分けて考える必要があります。

いくつかの判決例がありますが、
大阪高裁平成16年(ネ)第3893号
が比較的読みやすく、引用します。
(最高裁のHPからダウンロード可能です)

---
 (ウ) ところで,応用美術は,(1)純粋美術作品が実用品に応用された場合(例えば,絵画を屏風に仕立て,彫刻を実用品の模様に利用するなど),(2)純粋美術の技法を実用目的のある物品に適用しながら,実用性よりも美の追求に重点を置いた一品制作の場合,(3)純粋美術の感覚又は技法を機械生産又は大量生産に応用した場合に分類することができる。このことに,本来,応用美術を含む工業的に大量生産される実用品の意匠は,産業の発達に寄与することを目的とする意匠法の保護対象となるべきものであること(意匠法1条),これに対し,著作権法は文化の発展に寄与することを目的とするものであり(著作権法1条),現行著作権法の制定過程においても,意匠法によって保護される応用美術について,著作権法による保護対象にもするとの意見は採用されなかったこと,一品制作の美術工芸品を越えて,応用美術全般に著作権法による保護が及ぶとすると,両法の保護の程度の差異(意匠法による保護は,公的公示手段である設定登録が必要である(方式主義)上,保護期間(存続期間)が設定登録の日から15年であるのに対し,著作権による保護は,設定登録をする必要はなく(無方式主義),保護期間(存続期間)が著作物の創作の時から著作者の死後50年を経過するまでの間,法人名義の著作物は公表後50年を経過するまでの間等とされている。)から,意匠法の存在意義が失われることにもなりかねないことなどを合わせ考慮すると,応用美術一般に著作権法による保護が及ぶものとまで解することはできないが,応用美術であっても,実用性や機能性とは別に,独立して美的鑑賞の対象となるだけの美術性を有するに至っているため,一定の美的感覚を備えた一般人を基準に,純粋美術と同視し得る程度の美的創作性を具備していると評価される場合は,「美術の著作物」として,著作権法による保護の対象となる場合があるものと解するのが相当である。

----
本件で、
「実用性や機能性とは別に」
「純粋美術と同視し得る程度の美的創作性を具備している」
とはどういうことかを考えると、
アクセサリーの用途は平たくいえば「おしゃれ」
ですから、美観を備えることは大前提で、
それを超えて、「純粋美術と同視し得る程度の美的創作性を具備」
する必要があります。
(つまり美術館に展示されうるレベルです)

判決例は時代によって移り変わりますが、
今は大部分の量産アクセサリーは
著作権では保護されないと考えたほうがよさそうです。

この話題は、弁理士会が発行している、
パテントという雑誌の59巻(2006年)
の31ページ以下に、解説があります。

参考まで。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまってすみません。
ここで質問してアドバイスを頂いたので弁護士に相談しようと思いネットで調べていたら、弁理士が検索で上がってくるのでアポをとって相談しました。
やはり、x_box64さんが解説してくださった様な内容でした。
とても参考になりましたし、あらかじめ少しでも知識があると弁理士の話も納得しやすかったです。
丁寧に解説して下さり本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/09/03 14:37

また質の悪い回答が出てきたので回答しますが


量産品も著作権対象です。

たぶん質問者さんも分かると思いますが、著作物で量産品なんて普通です。
単行本とかDVDも著作物です。
1個目を作ったときに著作権があって、何個目を作ったからで著作権が消えるなんてありません。
アクセサリーは美術品に属します。複数作っても美術品です。
量産品が対象外になる規定があったら、ドラえもんとかトトロの作者とかは大変だ。

「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
の条文で対象外となるのは、主に実用品です。
手袋、靴下、服、家電などは実用品になり、アクセサリー、人形などは美術品になります。
実用品は1点ものであっても当然著作物にはなりません。

実用品を理解できない人が多いらしく、2ヶ月に1人くらいこういう誤答がでてきます。
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この回答へのお礼

同じ相談でも色々な対策方法があると本当に勉強になります。今回の出来事は私にとって不運でしたが逆の意味でいい機会になりました。私個人の災難に法律に詳しい皆さんが回答して下さりとても感謝しています。ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/25 09:44

意匠登録していなくても、アクセサリーなら著作権で保護されるケースが多いため、著作権侵害で訴えた方がいいです。

一応、意匠登録の状況を調べてみましたが、安いアクセサリーで意匠登録をしても登録費用の方が高いからコストに合わないようでアクセサリーでの意匠登録は少なく、宝石などが入った高価なペンダントではたくさん登録はありました。通常のケースでは、著作権登録は必要ないのですが、著作権登録でアクセサリー等を調べましたが、こちらも登録数はもっと少なかったです。安いアクセサリーを作るたびに登録する人はほとんどいません。(著作権登録しなくても著作権は発生します。ここでの登録は著作権移転や作成日証明のための登録です。)
ちょっと話がそれましたが、著作権侵害で訴える場合、自己に著作権があることを証明できる物がないと、ちょっときつい。今度からデザインしたら、日時を証明できるように著作権登録するか、公証役場で確定日付を取ってください。自分の店で新商品を発売時点で、相手の店にその商品がないこととかを証明できるものとかもあればいいと思う。
あとは弁護士に相談して対策をとった方がいい、たぶん概要は同じ事を言われるだけだと思うけれど。細かい事までは書ききれませんので。
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この回答へのお礼

著作権侵害に問えるんですね。アクセサリーの分野での法律の利用の仕方を教えて頂けて感謝です。公証役場のことなど私には到底分からないことでした。教えて頂いた内容なども含め一度弁護士さんに相談したいと思います。詳しく教えて下さってありがとうございます。

お礼日時:2012/08/24 07:17

No.2 さんに一票。


こんなサイトで相談している暇に、弁護士に相談しましょう。
今から騒ぎ立てても、先方は法的手続き完了済み。どうかすると顧問若しくは専任弁護士付きかも。
法的に争うには、法律の専門家に依頼するほか有りません。素手では闘えません。
今後のためにも、法的自衛手段の専門家からの伝授を受けておきましょう。
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この回答へのお礼

そうですね、弁護士に相談するような事柄なんですよね。今回のことはこのまま有耶無耶にせずきちんと最後までやってみて今後の参考にするべきだと思いました。この出来事を無駄にしないようにしたいと思ってます。回答くださって、ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/24 07:10

甘い!!


>真似はよくあることですし、多少はしょうがない・・と思い、
これを思って時点で「認めた」です。
既に2年以上放置なら何も言えませんよ。
それに放置状態でどうやって「自分のデザイン」を主張するの?

諦めましょう!!!
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この回答へのお礼

確かに甘いと思います。こちらから行動しなくてもDさんが何かを感じてやめてくれるかなと期待をしていました。モノを創作して売るという人は生み出した時の気持ちが分かっているので物マネなんてしたくないはずと思ってたのですが、やはり世の中に揉まれていなかった自分を反省してます。でも諦めるのはいやなので何か行動してみます。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2012/08/24 06:57

デザイン等を意匠登録してないと、貴方に権利は認められません。



もし、盗作したDさんが、貴方より先に意匠登録をして、登録が成立してしまうと「すべての権利がDさんの物」になってしまいます。

>ただの苦情となってしまうのは避けたいので知的財産権や不正競争防止法などに問えるのかどうか教えて頂きたいです。

Dさんが意匠登録を済ませていた場合、貴方が何かすれば、逆にDさんから「登録してある意匠を盗作された」と訴えられる危険性があります。

そうなれば「ただの苦情」どころか、貴方が多額の損害賠償責任を負う事になります。

戦うのであれば、まず、デザインの意匠登録をして、権利を公的機関に認めて貰ってから、です。

そうじゃないと、先に意匠登録しちゃった者勝ちになるか、資本力のある者勝ちになってしまいます。

なお、意匠登録は「先願主義」なので「先に出願した者が勝ち」です。

従って「公表や販売をしたのは後だけど、意匠登録は先にした」のであれば、意匠登録を先に行った者が勝ちます。

つまり「意匠登録されてないデザインを盗作して、盗作したのを意匠登録しちゃう」と、登録した者が勝つのです。

そして、盗まれた方は「意匠登録してないのが悪い」と言う理由で、泣き寝入りする事になります。

まずは「意匠登録」と「商標登録」で、自身の商品を保護してから、です。

何もせずに戦いを挑めば「逆提訴されて負けて終り」です。しかもその「負け」には「盗んだのはお前の方なので、賠償しろ」と言うオマケまで付いて来ます。

とうぜん、裁判所は「どっちが意匠登録しているか?」のみで判断します。裁判所は「どっちが実際に盗作をしたのか?」は、一切調べませんし、盗作についても審議しません。

盗まれたデザインを意匠登録されてしまった場合、意匠登録は異議申立制度がありませんから「先に出願されたらアウト」です。
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この回答へのお礼

分かりやすく詳しく教えて下さってありがとうございます。先に登録した方が勝ちというのは客観的には納得です。(主観ではそれを生み出した思考錯誤があるので「そんな!!」とは思うのですが・・)商売というものをもっとシビアに考えないといけないと勉強になりました。

お礼日時:2012/08/24 06:49

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