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生命保険の仕事には、生命保険会社の代理店資格を取得したり、
AFPやCFPなどの資格が必要となってくると聞いていますが。。。

自己破産して免責された人の場合、こういった金融系の仕事には就けない物なのでしょうか。

A 回答 (2件)

生命保険の外交員(生命保険募集人)について



「破産者で復権を得ないもの」が保険業法279条で登録の拒否事由になっています。

しかし、登録後は、保険業法307条で、任意的な取消事由となっています。

登録をし生命保険の外交員をしている人は、その後、破産した場合、復権するまでの間、どうなるのか。

登録拒否事由となっていることを考えると、生命保険の外交員の仕事をすることは望ましくないということになると思います
(ただ、破産したら直ちにその資格を失うような規定にはなっていないようである)。
保険会社に知れた場合、その仕事はできなくなると思います
(ただ、保険の募集ではなく、事務等の仕事であればできる)。
もし、307条で取消された場合、復権しても3年間は登録することができなくなります(279条)。
可能であれば、破産開始決定から免責確定(復権)まで、保険の募集人ではなく、内勤等にしてもらい、
復権後、再び保険の外交員として仕事をするというのが理想(実際してもらえるケースは少ないと思われるが)。

AFPやCFPは無関係


※自己破産して免責された人の場合
面積復権後三年以内は代理店活動できないこともある。
(実際には、してる人も、いるが、\(^^;)..
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代理店の資格を取得するのは、無理です。


生命保険募集人の資格を取得できません。
生命保険募集人の資格は、金融庁に登録される公的な資格です。

AFPやCFPは、資格が取れると思います。
こちらは、民間の資格なので、そこまで調べないと思います。
ただし、自己破産者は、官報に載るので、調べようと思えば、
簡単に調べられます。
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