成人している者が未成年者と交際することが法律で禁止されているのは承知の上で質問させていただきます
上記の法律がある上で仮に、警察官(20)と大学生(18)が交際をしていたら大問題ですか?
出会いはネットやナンパなどではなく共通の友人の紹介です
警察官というのは結婚までいかないとしても交際する時点で恋人のことを上司? 署長? に申請しなければならないのですが
今回は片方が未成年者ということで恋人の有無を申請しないつもりでした
しかし、今回署長に未成年者と付き合っていることが知られてしまいそうなのです
今は署長からどう怒られるか、どう処分を受けるかというのを待っている状況です
そこで皆さんに質問なのですが、成人している警察官が未成年者と付き合っていることがバレた場合
どういった処分を受けると思いますか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
追伸、
失礼しました。これほど一般社会と違っていようとは思ってもいませんでした。
ただ、組織が大きく、個人の力ではどうしようもない。もちろん、上に逆らいなさいと言っているわけでも無いですが、おかしいところはおかしいと認識されていた方が良いと思います。
彼氏さんが、一時的に追いやられてしまったとしても、再び実力を発揮できる立場になられることをお祈りいたします。
私は、「ルールは守るべき」と思います。けっして「ルールは破られるためにある」などど穿った考え方はしておりません。
かといって、納得の出来ないルール、法で認められていないルールが数多く存在しているということも知っています。
世の中に理不尽なことは多々あると思いますが、めげずに頑張ってください。
再度ご回答ありがとうございます
私も正直、警察官という職業がこんなにも一般の職業と違うのかと思うことも多々あります
普通の人では見逃されるようなどんな些細なことでも警察官となると重みがまるで違ってきます
外出する際には外出届の申請、プライベートで車を使う際も事前に申請、恋人の有無も申請、
他にも様々なことに制限があり全て監視下の元で生活をしているのです
しかし警察官というのはやはりかっこいいです
彼は私の誇りです
お優しいお言葉、どもありがとうございます
はい、今後も彼と頑張っていきたいと思います
No.6
- 回答日時:
警察内の特別な規則のことは良く知りません。
そういう意味では回答する立場で無いかもしれませんが、もしかして質問者さんは、お付き合い=体の関係あり、と勘違いされていませんか?一般的には、たとえ未成年者とお付き合いしようが、体の関係が無ければ何の問題も無いと思います。
結婚の様に役所に婚姻届を出してお付き合いするものでも無いので、どこからが友達、お付き合い、婚約者なんて区別出来るのですか?
報告の義務?云々は別にして、相手が18歳以下であれば、二人の関係性がどうあれ、親から訴えられれば淫行ですから、体の関係があった時点で犯罪でしょう。
まさか、体の関係ありが前提で質問はされていませんよね。
たとえ「警察内では、結婚までいかないとしても、交際する時点で恋人のことを上司に報告しないといけなかった」としても、たとえ「お互いに交際していると思っていた」としても、報告しないといけないのは「体の関係までいってしまっているような交際の場合」なのではないでしょうか?
まあ、これも堅い意味での一般常識で考えればNGですが。
そして、繰り返しますが、相手が18歳以下であれば、体の関係があった時点でアウトでしょう。警察官だからとか、報告してなかったから怒られる、とかいう問題じゃないように思います。
「成人している警察官が未成年者と付き合っていることがバレた場合、どういった処分を受けると思いますか?」
逮捕、懲戒年職、でしょうね。現職の警察官が犯罪を犯した場合は、たいていはそうなのでは? お付き合いしてるだけでは、何の問題も無いでしょうが。
ご回答ありがとうございます
"お付き合い"と"体の関係"は私の中でもイコールの関係だという認識はありません
結婚前の、しかも未成年者が体の関係を持つということはいろいろな意味で責任が重いと思っています
相手が成人していようと、親が認めてくれていようと、そこは関係ないと思っています
実は、今朝、署長から処分内容を聞かされたと彼から連絡がありました
逮捕、懲戒年職などの処分ではありませんでしたがかなり重いものとなりました
この先出世も難しくなりましたし、彼も職場でかなり追いやられると思うと言っていました
No.5
- 回答日時:
未成年者に対しては、親権が及びます。
親権とは親が子供を監護教育する権利、子供の財産を管理する権利の二つを内容としています。単に親がその異性を気に入らないからという理由ではなく、その子供にとってその異性と付き合うことが教育上好ましくない、子供の成長にとって害がある、というような理由がある場合には、子供が異性と付き合うことに対して異議を唱えたり懲戒したりすることが出来る、ということです。
彼女はもう18歳になっているわけですから、例えば彼女が自分の意思であなたと付き合うことを選択し、親の制止を振り切ってあなたの元へ来たような場合でも、あなたは彼女の親の親権を侵害しているとは言えないと考えられます。
なお、未成年者が結婚するためには、親の同意が必要です。
恋愛を届け出るシステムであればそのようにして、親の同意もあるという説明を加えるということでしょう。でも恋愛は個人の勝手ですし、どの時点で交際を届け出るべきか悩ましいですね。職場の基準を判断して届け出ることになると思いますが、彼女の意見も聞いた方が良いかな。
警察に限らず雇用者は面倒を嫌いますから問題を起こせばしかられることもありましょうが、未成年との交際というだけではなにも問題は起きないでしょう。
ご回答ありがとうございます
まず、この質問を投稿させていただいたのは私、18歳の大学生(女)です。
私の彼が20歳で警察官をやっています
質問者が女か男か分かり辛かったようで大変失礼いたしました
上記のことを踏まえた上でお礼のお返事を書かせていただきたいと思います
私の親は、私が警察官(成人)と交際していることを公認していますしそこに関しては問題ありません
共通の友人をかいして出会ったことも親には話してあります
もちろん警察官の彼は私と付き合い始めた時点で上司? 署? に申請しなくてはならないことを知っていたと思いますが
私が18の未成年ということで彼は申請をしていなかったのだと思います
私も、例え署長に18の大学生と交際していることがバレてもそんな大事にはならないだろうと思っていました
しかし警察官の彼に言わせればこれはかなりの大問題らしいのです
彼女の有無を申請していなかったことでさえまずいのに、さらに申請していなかった彼女が未成年者・・・
何がまずいって"未成年者と交際していること"だと彼は何度も言っていました
今回のは始末書だけでは済まないと思う、
もしかしたらもう会えないかもしれないとまで言われ私は困惑している状況です
いまは署長からどう処分を言われるかびくびくしながら待っています
No.4
- 回答日時:
私も警察内部の規則についてはわからないのでどういう処分が行われるかはわからないですね。
友人の紹介からということで「遊び目的」ではなく「真剣な交際」であれば問題ないようにも思えますが#2さんが回答しているように「親が知っているか」が重要ですね。
高校生と付き合っていた大学生が親の通報で「淫行」で逮捕されちゃったことがありますからね。
もう1つ重要なのは「未成年」であって「児童」ではないですよね?
相手が18歳、19歳なら大きな問題になりそうには思えませんが18歳未満であってエッチしちゃっていたら「児童福祉法違反」で逮捕・免職なんてこともありえないとは言えません。
ご回答ありがとうございます
はい、貴方様の言うとおり、決して遊び目的ではありません
お互いに若いこともあり結婚までは正直まだ考えていませんが真剣な交際には変わりありません
また、親も公認ですのでそこは問題ありません
私は18歳の大学一年生ですので児童という枠組みには入らないと思いますがどうでしょう?
児童ではなく未成年だけだと思います
どうもありがとうございました
No.2
- 回答日時:
警察内部にどのような規定があるのかは存じ上げませんが、成人と未成年者の交際は、性交渉が目的である場合などに関して条例違反となる可能性があります。
ただし、“通常の”交際、真剣な交際においては、これを法律で罰することは不可能でしょう。
もちろん、相手の保護者があなたと交際相手との関係を問題視した場合には、裁判などに発展する場合がありますが、当事者同士の合意があるのであれば(それを証明するメールなどがあればなおよいですが)、さほど心配する必要はないのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます
この交際も性交渉が目的ではなく職業を除けばいたって普通のどこにでもいるカップルです
普通にデートをし、メールをし、本当にお互いがお互いを好きで仲の良いカップルなんです
しかしその普通が普通でなくなってしまうのが警察官という職業なのかもしれませんね
警察官が法を罰することは他の誰よりも重いですもんね・・・
また、未成年の彼女の親もこの交際を公認しておりますのでそこは問題ありません
どうもありがとうございました
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