プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分は21歳の大学生です。先月から18歳の彼女と付き合い始めました。

普段は週末に映画に行ったり買い物をしたりしてデートしてます。

ですが、今度彼女が学校帰りに会いたいと言ってきて制服で会いにくるそうなのですが、制服を着た女子高生と手を繋いで歩いてたら逮捕されたりするんでしょうか??

最近ニュースでも高校生と付き合ってる大学生が逮捕されたりというのを聞いたりするので心配になり質問させていただきました。

もしよろしければご回答よろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

No4・5 です。



<蛇足>

女子18歳未満でも、条例の定める「淫行」に該当しなければ罪に問われない。
このことについて一番新しい裁判所の判決を紹介します。


2007年5.24/6.3 朝日新聞

17歳女子高生と「関係」の男性   名古屋簡裁

当時高校3年生で17歳だった少女と昨年7月、少女が18歳未満であると知りながらホテルで性的行為をしたとして、愛知県青少年保護育成条例(淫行の禁止)違反の罪に問われた会社員男性(32)に対し、名古屋簡裁は23日、無罪の判決を言い渡した。検察側は罰金40万円を求刑していたが、山本正名裁判官は、「真摯な交際を続けており、自己の性的欲望を満たす目的だけとは言えず、犯罪の証明がない」と述べた。ー略ー
この男性は当時、居酒屋チェーンの副店長で、接客係のアルバイト少女(当時17歳)と知り合った。男性は妊娠中の妻と子との三人暮らしだったが、判決では「少女はそうした事情を納得した上で、互いに恋愛感情から求め合った」と述べた。ー略ー
民法では、女子は親権者の同意があれば16歳から結婚できる。そのことも考慮しなければならない、と判決は説いた。
近年の結婚観や男女交際間の多様化を挙げ、
「『結婚を前提としない』ことだけをとりあげて真摯な交際でないと断じることは難しい」とも指摘している。ー略ー
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ご相談読ませていただきました。



逮捕されることはありませんのでご安心ください。

しかし、やはり制服となると目立ちますので、制服デートの時は
健全な場所でのデートを推奨いたします。

後はどこかで後ろめたいという気持ちでいますと
挙動不審になりますので、堂々と手をつないで楽しくデートしてください♪

末永くお幸せに★
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制服を着た女子高生と手をつないで歩いただけで、逮捕されるわけねぇだろ!




Hしたのがバレたら逮捕されるかもしれないけど、キスしたって彼女が喋らなければ逮捕されないよ!
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No.6です。



「神奈川県青少年保護育成条例」を挙げてみました。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4151/p385175.html
第31条に青少年との淫行を禁止する旨を書いていますが、第3項には
「結婚を前提とした交際を除く」と書いてあります。
要するに、援助交際・児童売春のような邪な性的関係をしてはいけないということで、
健全な男女交際を禁止しているわけではないのです。

健全な男女交際まで禁止してしまえば、下手をすれば憲法(24条)や民法(731条)
違反になります。

仮に尋問されても、質問者さんの場合は彼女さんは18歳ですから、生徒証を見せれば
何の問題もありません。
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多くの方がおっしゃってるとおり


逮捕はされません。

ただ、制服を着てると警察に尋問されたりすることはあるかもしれません。

とくに最近の警察は簡単に点数稼ぎができる
どうでもいい犯罪で面白そうなもので検挙してる
としか思えない傾向がありますからね

特に神奈川県は危険です。

実際にラブホテル街に制服で行ったら
警察に声をかけられる可能性はあります。
ネズミ捕りのように隠れてるらしいですから。


それと、近所の評判も問題があるかもしれません。

ネットを見ていると顕著ですが
男に相手にされなくなったオバサンたちの
歳の差恋愛・結婚へのヒステリックな発狂は痛々しいです。

若い女に男を取られると
劣化した自分が捨てられて
寄生できずに野垂れ死にするかも
という本能から来る恐怖があるのでしょう

そういうオバサンに見られて
変な噂を流されるという危険性がありますので
知り合いがいる自宅の近所には制服の彼女を連れて行かないほうが無難だと思います。
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よく淫行関係で逮捕されるというのは2つの法律・条例に基づいています。


・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
・各都道府県で施行されている「青少年保護育成条例」

いずれも「18歳未満の男女」を相手に淫行をした場合に罰則が科されます。
高校生かどうかは関係ありません。
いってみれば、18歳未満のフリーターと淫行をしても捕まりますし、19歳の
高校生と淫行をしても捕まりません(もちろん18歳の高校もです)。

あと、例え18歳未満でも後ろめたい関係(要するに援助交際)ではなく、
真面目な付き合い(両親公認など)でしたら、身体の関係があっても捕まりません。

民法で女性の結婚可能年齢が16歳以上となっているのがそれを示しています。
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No4 です。



すみません。大学生の彼氏さんの方からの質問でしたね。
彼女さんからの質問と間違えました。

内容的には、変わりありませんので・・・失礼
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法律的には、なんら問題はありません。



逮捕云々というのは。
自治体の、青少年保護育成条例にある「淫行処罰」の規定ですが、どこの条例も、18歳未満の者を対象にしています。

現実的な話、彼と制服でデートしていて警官や私服から職務質問されても、学生証で生年月日が確認されて
おしまい。
そういうことが面倒なら制服は避けた方がいいかも。

いずれにしても、犯罪は構成しません。何も悪いことしてないんだから(笑)

堂々と彼との恋愛を楽しんでください。

お幸せに
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高校生同士であれば問題ないのですが、高校生と大学生(20才以上)の場合には、逮捕されます。


神奈川県、愛知県はとくに厳しい条例があり逮捕され刑事罰に処されます。

逮捕されている実例も大いにあります。逮捕されるきっかけは、両親からの相談、繁華街にて二人であるいているところを警邏中の警察官に職務質問されたケースなど様々です。

なんともへんな法律であり、なくしたほうがいいと私は個人的に感じていますが、いまはそのような法律があります。
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はいはーい!


私も21歳の時に高校3年生の彼女を作りましたよ!
しかも塾の講師と生徒と言う関係で・・・

まあ世間体はありますが、捕まりません!何も問題ないですよ!!
なのでラブラブしちゃってください!

今でも私のところは続いていますよ~
お互い頑張りましょう!
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