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ipa細胞の技術を応用すれば、男性から卵子、女性から精子を作り出すことも可能とのこと

男性同士だと、生殖はできても出産はできませんが、女性同士なら出産も可能でしょう

では、もし女性同士のカップルが生殖して出産した場合は、その子供の父親は戸籍上どうなるのでしょうか?

現行法が全く想定していないケースですが、法が改定される前に技術が確立され、実際に子供が産まれたと仮定しての質問です

A 回答 (6件)

・出産した人物が未婚か、離婚後の場合(法律上の配偶者が居ない場合)



妊娠、出産の方法に関わらず、戸籍上の父親は無し。

誰の精子、誰の卵子を使ったかは、一切関係無い。

・出産した人物が既婚の場合(法律上の配偶者が居る場合)

妊娠、出産の方法に関わらず、戸籍上の父親は配偶者である夫。

誰の精子、誰の卵子を使ったかは、一切関係無い。

なので、白人夫婦の間に、黒人の子が産まれても、父親は白人の夫になる(生物学上の親子関係が無かったとしても)

>男性同士だと、生殖はできても出産はできません

人工子宮が開発され、男性の体内に人工子宮を埋め込み、男性が妊娠・出産する事が可能な技術が開発されています。
http://matome.naver.jp/odai/2134771955238126001

だたし、今の段階では、外部に機器を繋げないとならず、完全に埋め込みは出来ていませんが。

また、受精卵が子宮外の腸に着床して子宮外妊娠して出産した、と言う事例もあるので、人為的に男性の体内に受精卵を移植して子宮外妊娠と同じ状態を作り、大量の女性ホルモンを摂取すれば、男性も妊娠・出産が可能であろうと思われます(海外に、そういう見解を表明している専門医が居る)
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No2です。


出産した人が結婚している可能性もあったね。
その場合は父は,その結婚している男性です。

ということで結論はNo4の人と同じです。
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この回答へのお礼

なるほど

出産した女性が既婚であれば、精子の提供者が誰であろうと自動的に配偶者である夫が父親になるということですね

お礼日時:2012/10/08 23:42

人間の子宮から出産すれば母親はその人、


その人が結婚していれば夫が父、していなければ父親はなし、
人間以外の子宮や機械で出産すれば父母ともに無し。
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この回答へのお礼

なるほど

シンプルでわかりやすいご回答ありがとうございました

お礼日時:2012/10/08 23:22

戸籍以前にクローン禁止法に触れるのでは?


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%88% …

これも撤廃されてクローンも可能になったと仮定して・・・。
まぁ法律なんて後手後手ですからそう言う事例が出てから慌てて有識者を募ってなんて事になるんでしょうかね。
揚句結論の出ないままになるとかも充分考えられる。
結局のところ消去法で「出産していない方」が父親となるとか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

クローン禁止法を冒して産まれた子供には、なんら法的な差別はありませんよね?!

現行法の戸籍は、女性でも父親になれるということでしょうか

お礼日時:2012/10/08 23:21

精子や卵子を誰が提供したかとは関係なく,出産をした女性の婚外子として戸籍が作られるでしょう。

戸籍上の父はいません。
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法律どうのこうの言わなかったら


ips細胞で精子になった方が普通父親でしょう
医学的にはY性染色体が有る時に精巣に成るようですから精子に成る細胞を提供した方が父親ではないでしょうか
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

医学的・生物学的な父親ではなく、戸籍上はどうなるかが質問の主旨です

お礼日時:2012/10/08 23:17

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