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今年3月のことですが、

英大手金融機関HSBCが、日本で展開していた金融サービス「HSBCプレミア」を終了し
日本での事業をスイスの金融機関クレディ・スイスに売却すると発表している。

という記事を読みました。

そこでふと考えてしまったのですが、日本で日本の銀行にお金を預けて(定期預金)1000万円までは
保護されると思っていたのですが、その銀行が外国の銀行に事業を売却してしまった場合。

預金保護の対象にはなりませんよね。

(これは預金保護機構に電話して確認しました。「預金保険制度の対象とならない金融機関であれば、私たちには関係なくなりますね」と言われました。結構冷たい・・・)

預金保険制度の対象とならない金融機関(外国の銀行など)に売却・譲渡などは、法律でしてはいけないとか決まりはないのでしょうか?

売却・譲渡先については内閣で認証を得ないとダメだとか。

銀行法では、譲渡について
債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該銀行は、弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む他の金融機関に相当の財産を信託しなければならない。

と定めていますが、よく意味がわかりませんし、これは譲渡の場合ですよね。

売却の場合は、債権者は何も文句をいえないのでしょうか?

法律に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (1件)

売却の場合は、銀行が破たんしたわけではないので売却時点でも預金は残ります。



売却後にその銀行が破たんし、その銀行が預金保険制度の対象とならない金融機関であれば、保護されませんので、普通の人は預金をおろします。

この回答への補足

売却先が、アメリカとかスイスとか海外の銀行だった場合、
現地まで赴いて預金を引き出さなくてはいけないわけですよね。

それも大変ですし。
もたもたしている間に売却先が破綻してしまわないか心配です。

補足日時:2012/10/21 09:41
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