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創作活動を始めてみたいと思うのですが、
登場人物による会話の中で実在する商品名や著名人の名前を出せたら
リアリティや親近感をより強く出せることができるかと思いました。

漫画などで実在するミュージシャンの名前が登場したりするのをみかけたことがあるのですが、
後述することは、権利的(著作権や商標権など?)には、何の問題もないのでしょうか?


1,著名人の名前(例:野田佳彦、タモリなど)
2,ミュージシャン、バンド名(例:北島三郎、ザ・ビートルズなど)
3,著作物のタイトル(例:七人の侍、与作など)
4,著作物に登場する架空の人物名(例:野比のび太など)や用語(例:どこでもドアなど)
5,商品名(例:うまい棒、カップヌードルなど)


このようなことに詳しい方は、分かる範囲で結構ですので是非ご教示下さい。

A 回答 (3件)

権利としては特に問題ないです。

著名人の名前がちょっとでてくるくらいでは知名度を利用したとまではいえないでしょう。いちいち名前を出すたびに本人の許可が必要ならニュースも作りにくいですよ。野球ゲームに球団の選手名すべてを利用する場合はパブリシティーの権利がかかわりますが。
著作物のタイトルは普通著作物ではありません。「七人」「の」「侍」分解して考えても侍の数を説明しているにすぎず創作性のあるタイトルとはいえません。人物名も同じです。極めて短い文字列には著作権は多くの場合与えられません。
商品名も同じ。商標登録されているとしても区分があり、販売する似たようなお菓子の名前に「うまい棒」とつけたら商標権侵害になる可能性が高いでしょうが、本の文章中に書くことは商標を使用したとはいえません。

ただ、実在する名前を使用するとフィクションなのかノンフィクションなのか誤解する人がでてきます。もし小説中で実在する店舗の名前を使い、殺人事件が起きたなどと書き、それが事実であると勘違いした人がうわさを広めてお店の評判を悪くする恐れがあります。テレビドラマでは殺人事件の舞台となった旅館の周辺や同じ県に住んでいる人からよく苦情がくるそうです。イメージが悪くなるって。

フィクションならば避けた方が無難です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご説明の一つ一つに「確かに」「なるほど」と、とても説得力を感じました。

>極めて短い文字列には著作権は多くの場合与えられません。
特にこれについては、よく覚えておきます。

あとは単純な問題として、実在する名称を用いることで
他人様に迷惑をかけないように配慮する必要があるということですね。
とても勉強になりました。

お礼日時:2012/11/04 09:26

音楽の歌詞は文字で書いても音楽著作権で使用料が請求されるとか聞いたような・・・



他人の著作物やその内容を用いる場合は、その用い方次第では他人の著作に影響を与えるから
それでトラブル可能性も・・・

基本的に安易に流用しない方が良いでしょう
っうか、誰も流用しません。
流用する場合は事前に承諾を得たりしているようです。

トラブれば回収騒動です。

だから使うのは権利が揉めない大昔の神話とかばかり・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

漫画とかで歌詞の引用をしている場合は必ずJASRACの表記を見かけますし、
確かに歌詞はかなり危険そうなイメージがありますね。

他人の著作物の引用については、親告罪がどうとか聞いたことがありますが、
用い方次第のグレーゾーンということでしょうか。

私の場合は、内容をパクリたいとかいうことではなくて、
例えば「昨日のサザエさん観た?」みたいに単純に会話の中に
言葉を登場させたいだけなのですが、どうなのでしょうね。
他人の著作物でそういう登場のさせ方をしているのをみたことはあるのですが、
許可を取っているのかどうかは外からは分かりませんからね。

ただトラブルは怖いですし、
どうしてもしたい場合は、事前に連絡をしてからにしようと思います。

お礼日時:2012/11/04 09:10

それなくして、作品にならないでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ただ恥ずかしながら、仰っていることがよく分からず、申し訳ないです。
人名や商品名は無数に存在するのだから、ある程度のダブりは必然ということでしょうか?

お礼日時:2012/11/04 08:32

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