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契約社員の期間満了後の短期派遣についての質問です。

契約社員として働いて2年目です。
2年で雇い止めと決められているため、あと半年ほどで契約期間満了です。
その後、雇用保険を受給しながら仕事を探すつもりでいましたが、
常駐しているお客様先(雇用されている会社ではありません)から
契約期間満了後、3か月程でよいので仕事をしてもらえないかという話をいただきました。
その場合は、直接契約ではなく、派遣経由となります。
金額面の話はしていませんが、おそらく現在よりも給与は5分の3程度に下がると思います。

常駐先には非常にお世話になっており、請ける方向で考えたいと思っています。
そこで質問なのですが、
派遣として働く方法として、以下の2つがあるのでは、と思っているのですが、
(1)と(2)ではどのような違いがあるでしょうか。
(3カ月の給付制限免除が無くなる、雇用保険の支給金額が下がる、そもそも不正が疑わしい方法である、等)
また、ほかに方法がありましたら、ご教示ください。
[方法(1)]契約期間満了後、期間をあけずに派遣で3カ月仕事をし、その後失業手続きをする
[方法(2)]契約期間満了後、離職票が送付されるのを待って失業手続きをし、
7日間の待機期間満了後に再就職の手続きをしてから派遣社員として仕事をし、3か月後に受給を再開する

常駐先からは私が不利にならない方法を選んでほしい、と言っていただいています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

給付の基礎となる賃金日額は過去6ヶ月の賃金で決まりますので、派遣で大幅に減額するなら、2の方式で派遣での加入分を加味しない方が受給できる額が若干増えます。


http://koyou.tsukau.jp/article/keisan.html
失業給付よりも、賃金減の方がよほど大きいので、派遣経由でなく、短期契約でも直接雇用される方が良いと思います。
もちろん、相手方は最低でも労災の手続きをしなければなりませんが、3ヶ月なら、雇用保険は無理に加入しなくとも問題にはならないでしょうし、社保はさらに同様です。

期間満了だと3ヶ月の制限が付きますが、労働者が更新を希望して更新されなかった場合は、現状では制限は無くなります。
2の方法でも同じ事ですが。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明をありがとうございました。
やはり、(2)の方法だと受給額が減るのですね。
相手方の会社は、直接雇用契約の前例が無いそうで、
特例で直接契約も可能かもしれない、と言われてはいるのですが
3か月と短い期間ですし、あまり目立つことをしない方がよいのでは…と思い、
ご質問させていただいた次第です。

相手方の会社の方とも、相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/11 23:23

タイプミスな気もしますが、逆です。

2の方が受給額が増えるのですよ。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。
タイプミスでした、、、
本日、相手先の会社の方と話をしましたが
やはり直接契約というのは難しそうなので
(2)の方向で話が進みそうです。

あらためて、ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/12 21:50

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