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原告が被告の連絡先を知っていながら、虚偽の公示送達の申立を行い、第一審判決の言い渡しが為されました。ところが、控訴期間ぎりぎりのところでこのことに気付いた被告が控訴を提起しました。被告としては、反訴を提起したいのですが、控訴審での反訴の提起には原告の同意が必要です(民事訴訟法300条1項)。何か方法はありませんか?

A 回答 (1件)

 訴状の送達(公示送達)に瑕疵があることを理由に、原審の判決を取消して、第一審に事件を差し戻すように主張して下さい。

事件を第一審に差し戻す旨の控訴審判決が確定すれば、第一審で事件が審理されますから、その時点で反訴を提起すれば良いです。

民事訴訟法

(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)
第三百六条  第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。

第三百八条  前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。
2  第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/24 12:26

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