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田中長野県知事が、住んでもいないところに住民票を移していますが、これは違法ではないでしょうか?

なぜ検挙しないのでしょうか?

A 回答 (6件)

この問題は二重登録状態になっていましたので長野市民が提訴しました。

裁判の場に乗ることになったので司法による判断が出る状態となりましたのでそれではっきりすると思われます。
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違法でしょう。



居住の事実がない(本人の意志はともかく、客観的に見て居住とは言えないと思います。)のに転入を受け付けた側もどうかしてると思います。

単身赴任者は生活の本拠が家族の元にあるから問題なしです。
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住民基本台帳法との関係では過料ですので、検挙ということはありません。

(過料は行政罰であり、罰金と違い刑罰ではありません)
住民票に虚偽の内容を記載させた、として公正証書原本不実記載罪になる可能性はありますが、住民票を作成した当の村長が虚偽と認めていないのに、警察・検察が虚偽であると認定することに問題があり、現職知事ということで政治的・社会的な面も考慮して、事態を静観しているところでしょう。
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 落下傘と公職選挙法違反の関連ですか? 「首長はその県、市町村に住所がなくても制約を受けない」と決められていますよ。

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 こんばんは。



 住民登録するかどうかの判断は,当該自治体に任されていますので,その自治体が居住実態があると認めれば登録できます。(その反対がオウム信者の住民登録ですね。居住実態があっても住民登録を拒否しましたね。)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040204-00000 …

参考URL:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040204-00000 …
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単身赴任者は、皆逮捕されてしまうのか。


それは、大変だ。
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