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ある相手と通信販売を巡ってトラブルになりました。

相手は捨て台詞のように
「そんなにご自分が正しいと主張するならば、どうぞ訴訟を提起してください。
正々堂々と裁判で決着をつけましょう。
それでは法廷でお会いしましょう」
と啖呵を切ったので、訴えてやろうと思います。

ところが、正確な相手の住所、氏名を知らないことに気が付きました。(知っているのはメールアドレスと銀行口座名義、銀行口座番号です)

質問1 どうやって訴えればいいのでしょうか? 相手の氏名、年齢、住所、職業などが不正確でも訴えることはできるでしょうか?
___

また、
「さあどうぞ、訴えてきなさい。受けて立ちましょう」
などと、一見誠実な態度を見せておきながら、自分の連絡先を教えない不誠実な相手にも腹が立ちます。だからと言って
「じゃあ、訴えますから住所氏名年齢職業を教えてくださいな」
と聞いたところで教えてくれそうな相手ではないのできいていません。

さて、この「訴えてこい!」と言っておきながら自分の素性を明かさない不誠実な態度は何らかの違法行為になるでしょうか?
「訴えてこい!」と言わなかったら素性を明かさないのも当然ですし、違法行為にはならないと思います。
しかし「訴えてこい!」と言っていながら素性を明かさない言動不一致さに腹が立つのです。こういうのは違法行為になり得るんですかね?


詳しい方お願いします。

A 回答 (6件)

 5番回答者ですが、裁判所に行って相談するときは、相手の氏名がわからないなんて言わないほうがいいと思いますよ。



 銀行口座の名義でなんとかできるのではないか、と聞いてみるべきです。

 昨今、口座開設はいいかげんにはできません。

 しっかりした社名とか、個人の名前になっているはずですので、まあ素人考えですが、相手の特定は十分可能と思います。

 少なくても、銀行はしっかり把握しているはずですのでね、裁判所が問い合わせてくれさえすれば問題ないと思いますので。

 とにかく、詳しく事実関係を説明されることをお勧めします。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/25 22:46

 うーーん・・・



 私も今、交渉そのものの前に「私どもは判決で動いていますので、訴訟をおこして判決を得てください」と言われて交通事故の被害について訴訟をやっています。

 なにか他人事ではない感じなので、熟知していることでもないのにしゃしゃり出ますが、「公示送達」という制度があります。

 これは、相手の所在地が不明な場合などに、裁判所内に呼び出し状などを掲示して、2週間だったと思いますが、その期間を過ぎると送達されたとみなされる制度です。

 そういうものさえありますので、相手の口座番号、銀行がわかっているなら、銀行に送達シテもらうというようなことも可能なのではないのかなぁと思います。

 一種の「気付」です。住所がわからなくても勤め先がわかる場合などは「気付」で、訴状も送れます(これは経験済み)。

 あるいは、裁判所から問い合わせしてもらうとか。

 銀行から受け渡しを拒否されても、公示送達で判決を受けてしまって、口座を差し押さえる(銀行に通知する:たぶんその時までには解約されていると思うが銀行内でなんらかのリストに載ると思う)などの手もありそうに思います。

 とりあえず裁判所に行って、事情を詳しく説明し、公示送達できるケースかどうか確認されることをお勧めします。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/25 22:45

質問1 どうやって訴えればいいのでしょうか? 


  相手の氏名、年齢、住所、職業などが不正確でも
  訴えることはできるでしょうか?
     ↑
法理上は相手を特定できさえすれば可能ですが、実際には
ダメです。
裁判所で受け付けてくれません。
それに提訴すれば、裁判所から相手に対して郵便で
呼び出す訳ですが、住所も名前も判らないのでは
どうしようもありません。
裁判所は調べてなんかくれません。
探偵に頼むなり、自分で解決する他ありません。

”「訴えてこい!」と言っておきながら自分の素性を明かさない
 不誠実な態度は何らかの違法行為になるでしょうか?”
     ↑
残念ながら、違法とは言えません。

 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/25 22:45

「訴える」のはものすごく労力がかかりますよ



ならば、今のうちにあなたがお住まいの市役所などに生活情報センターという部署があります

そこに相談してみては如何でしょう?

>住所・氏名を知らない

早くしないと逃げられますよ

銀行口座だけでもストップしてもらわないと・・・

これを機に、素性のわからない会社とは交わらないことですね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/25 22:44

感情に流されています



民事訴訟を起こそうとするにしてはあまりにも無知です
弁護士に有料で相談してください、少しは自覚できるでしょう

もう少しうまく立ち回れないと傷を広げるだけです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/25 22:44

訴えたいのはあなたなのですから、その行為の責任もあなたにあります。


住所等が分からないなら自身で調べるしかありません。
メルアドと銀行口座が分かっていれば、それなりに可能かと。

>「訴えてこい!」と言っておきながら自分の素性を明かさない不誠実な態度は何らかの違法行為になるでしょうか

全然。そう思う方がどうかしてます。
別に言動不一致でも何でもありません。
不誠実という意味としてはそうでしょうけど、何ら違法性はありません。
あなたが訴えるのですから、あなたが素性を明かす義務はあります。裁判所に対してですが、相手へも通知されます。
住所氏名を明かさずに振り込めというのは、ヤフオク辺りならガイドライン違反ですが、法律ではなく契約の問題であり、振り込まなければそれで良いだけの事でしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/25 22:44

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