知り合いが生活保護をうけるべき状態なのに、
扶養の範囲で頭を悩ませています。
知り合いの早期自立のためにも、適切なアドバイスがしたいです。
下記に、
>直系血族(親子)と兄弟姉妹
とありますが、
父親が認知の場合などはどうなるのでしょうか?
また、父親側に子供などがいたらどうなるのでしょうか?
行政実務や法律に詳しい方、お願い致します。
(精神論やあるべき論はもとめていません。)
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(2)扶養照会自体が保護申請上の大きなハードルになっている
現行生活保護実務上,生活保護の申請があると福祉事務所は,直系血族(親子)と兄弟姉妹に対して,扶養が可能か否かについての照会文書(扶養照会)を送付する。扶養が可能であるとの回答が返ってくれば,具体的に幾らの仕送りが可能であるかの協議を行い,実際に仕送りがされた額を収入認定し,その分の保護費を減額するが,そうでない場合には,当該世帯の最低生活費を支給することになる。
しかし,それでも扶養照会の存在は,保護申請をためらわせる大きなハードルになっている。
疎遠になっている親・兄弟姉妹に,生活保護を利用するほど困窮しているという“恥”を知らせたくないというプライドや意地から,生活保護の利用を拒絶し,過酷なホームレス生活を続けている人なども少なくない。
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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
極めて単純に法令上親子・兄弟・夫婦関係があれば扶養依頼が行われます。
法令上というのは、実の親子は養子に出ようが出まいが法令上親子関係です。当然、認知をしていれば法令上親子関係です。
養子縁組していれば、血は繋がっていなくとも法令上親子関係です。ただし、離縁すれば法令上の親子関係はなくなります。
兄弟姉妹というのは、父親又は母親が違っていても法令上兄弟姉妹です。もちろん、親御さんが養子縁組していて、まったく血が繋がっていないくとも法令上兄弟姉妹はとなります。
なお、夫婦関係も離婚していない限り、扶養依頼が行われます。
もう一度言います。「法令上、親子・兄弟姉妹・夫婦の関係」があれば扶養依頼は行われます。
例外となりうる事例(個々の事例により取り扱いは異なるので、一概にはいえないが、)
扶養依頼を受けるであろう人(以降「相手」という。)が既に生活保護を受給している場合、相手が暴力団員で保護申請していることが知れると保護申請した人に何らかの不利益が十分予想される場合、相手に扶養依頼することによって保護申請者の自立更正が阻害されることが明らかな場合、相手が高齢で到底扶養できないと見込める場合などです。それらはケースワーカーに相談してみてください。
なお、蛇足ですが、「(2)扶養照会自体が保護申請上の大きなハードルになっている」というこの引用文は制度の側面を述べており、制度全体から見るとかなり偏りがありますので、参照されている文献だけで考え方を整理すると現実的な判断ができなくなる恐れがあると思いますので、ご注意ください。
No.4
- 回答日時:
細くすると、父方が認知の場合、大抵は葉書で紹介がきます。
大抵の方が関係ないと思われて、そのまま捨てるでしょう。
問題は母親が存命の場合です、
申請者と同居ないし同じ行政区域の場合には、自宅に訪れて取り下げ申請の同意を求めてきます。
これがかなり強引なので、気をつけるといいでしょう。
No.3
- 回答日時:
扶養紹介とは・・・
要は出された保護申請に対する「取り下げ申請」の事を指します。
ですので、窓口でケースワーカーが、頼れるご家族がいる場合、許可できかねます・・・というのは、暗に受け付けたら30日後に許可せざるを得ないので、その当て付けなんです。
ご両親には生活保護を申請したので、役所を騙って取り下げ申請のハンコを取りに着たり、書類を送ってきたりするのは詐欺業者だから、絶対にハンコ押さないでとだけ伝えておいて下さい。
すると申請を出した30日後に申請は受理されて、申請月の日割り分と翌月分の保護費が支給日もしくは1週間後に窓口で支払われますよ。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
No.1さんの通りですが、補則(蛇足)で、
>父親が認知の場合
というのは、「父親が本人を子供として認知している場合」であれば、No.1さんの通りですが、「父親が認知「症」の場合」とのご質問ではないかと推測しました。そうであっても、No.1さんの言う通りで、確認されても違法ではないのですが、その前にケースワーカに相談してみてください。
>父親側に子供などがいたら
1)本人の実父が本人の実母とは別な女性との間の子どもがいる場合(再婚して子どもをもうけた場合等)、「兄弟姉妹」
2)本人の実父が養子縁組した場合、「兄弟姉妹」
3)本人の実父が一旦養子縁組したが、離縁(解消)した場合、「兄弟姉妹ではない」
4)本人の実父が子連れの女性と再婚した場合(その子と養子縁組していない場合)、「兄弟姉妹ではない」
5)本人の実父に「勘当」(縁を切ること)をした実子がいる場合、法律上は実親子は縁を切れないので「兄弟姉妹」
というバリーションでしょうか。
まさにNo.1さんの蛇足でした。
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