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今回、転職で印刷会社のデザイナーとして勤務することになりました。この業界はとにかく残業代がつかない、つまり裁量労働制の場合が多いのですが、今回の会社もやはり「残業代はつかない」という話です。

しかしながら、契約の時に見せられた書類を見る限り、「裁量労働制」の「裁」の字も見当たりません。ただ就業時間、月給などが記されているだけで、「時間外労働」「法定休日の労働」などの項目は空欄になっています(そもそも契約書で空欄を作ること自体非常識だと思うのですが)。

私の認識では、
・裁量労働制をとるには、雇用契約書にその旨を明記しなければならない
・「みなし労働時間」があり、これの超過分は時間外手当を支給しなければならない
・労働時間は労働者が自由に決めることができ、会社が強制することはできない
 (時間会社ごとに一定のルールはあるでしょうが)
…という感じなのですが、合っているでしょうか?


総務の担当者がよくわかっていない感じで、ただ「裁量労働制=残業手当が出ないだけ」といった認識でいるような気がしてなりません。

A 回答 (1件)

ちょっとあなたの認識も間違っています。


裁量労働制(専門業務型)を取るには労使協定が必要になります。
(36協定、就業規則、労基署への届け出なども)
必ずしも個人ごとの契約にはなりませんので、協定等により一括して適用する事ができます。
もちろん、雇用契約書にも1筆あるべきですが、協定の細かい部分までは入れる必要もなく、法定では下記5条の内容があれば合法となります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000 …

みなし労働時間ですから何時間残業しても余分な時間外手当は付きません。
多くても少なくても、その時間労働したと「見なす」のです。
ただ、細かい要件は色々あるので逐一あげるとキリがありません。
労働時間の拘束にしても、フレックスタイム制との関わりもあり、色々です。
最新の労基法は知りません。
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