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父親成人 母親未成年の未婚で出産した場合戸籍上どういう扱いになるのでしょうか?
(父親が認知した場合)
母親の両親が戸籍を養子等で汚したくないといっています
しかし結婚は認めてくれません

A 回答 (1件)

どこまで正確に記述できるか自信はありませんが、



子の出生とともに、あなたは親の戸籍をでて、あなたを筆頭者として生まれた子と新しい戸籍に入ります。

父が認知すれば、子の名前の脇に父の氏名が記載されます。認知は胎児の段階でもできますが、胎児の母(あなた)の承諾が必要です。

しかし、生まれた子の親(あなた)は未成年ですと、あなたの親権者が、生まれた子の親権をふるいます(あなたが成人(未成年でも婚姻)するまで)。

養子?あなたの親が何をどうしたいのかわからないので回答できません。

めでたく認知してくれた父親に当たる人と婚姻できたら、子は嫡子たる身分(婚姻外の子から婚姻した両親の子)を得ます。
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