10年以上前から店舗を借りています。
先代の大家さんがお亡くなりになって大家さんが代わりました。
代わってから嫌がらせが続き疲れました。
前々から『鍵を変えて中に入れない様にしてやる』や、『水道を止めてやる』と脅されていましたが、
まさか実際にされるとは思っていなかったので『そうですか』と遣り過ごしていました。
水道工事やさんが来ていて、何か作業をしていましたが、他の部屋の工事だと聞かされていたので煩くても我慢していると、当方のシンクの水道が止まりました。
『使っている水道なので止められると困ります。水道を通してください』と言いましたが、
水道工事やさんは『施主さんから依頼されて止めました。施主さんから工事代金が貰えなくなるので水道は通せません』と言われました。7月3日の事です。
水道局へ電話しました。
『水道局⇒大家さんまでは止めていない、大家さん⇒店子が止まっているのでしょう。その部分は水道局の範疇じゃないので何も出来ません』と言われました。
消費生活センターへ電話しました。
『大家さんは店子が支障なく物件が使えるようにする義務が有る。店子は水道を通してもらう権利がある』と言われましたが、何も改善されないアドバイスにがっかりしました。
7月5日の夕方、救急車で運ばれてしまいました。
軽い脱水症状だそうです。
その日は朝から昼過ぎまでスポーツドリンクを2本飲み干していましたが足りなかったようです。
今日は3リットル用意したので体力がもってくれれば良いのですが毎日の事なので不安です。
水道が出ないので急いで水道が出る物件への引越しを検討しなければいけませんが、
大家さんに刑事罰を与えるのは可能でしょうか?
ここで教えていただいた中で『威力業務妨害罪』が該当しそうなのですが、逃げ道があれば塞いでおかないと警察も被害届自体を受理してくれないかもしれません。
考えられる逃げ道とその逃げ道を塞ぐ方法をご教示いただきますようお願いいたします。
当方にて考えられる逃げ道
(1)家賃が滞っているから水道を止めた
⇒毎月振込みしているが、違う口座の通帳を警察に提示し、家賃が振り込まれていないと逃げる?
(2)水道工事やさんが勝手に水道を止めた
⇒大家さんは止めていないと逃げる?
(3)水道が無くても支障はない
⇒水ぐらいコンビニで買えば良いと逃げる?
その他、ございましたらアドバイスをお願いします。
A 回答 (16件中1~10件)
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No.16
- 回答日時:
回答のため、賃貸不動産の情報を教えていただけないでしょうか?
・地区(県、市)
・市街地か調整区域か
・賃料
・保証金の月数
・賃料など滞納の有無
・空調機器の有無
・トイレの水はどうしているか
・下水道料金の支払い有無
・浴室の有無
・あなたが居住しているか
この回答への補足
ありがとうございます。
あまり細かい情報は個人情報的に怖いので伏せさせて頂きたいのですが、何の為でしょうか?
相場の為でしたら、近隣相場より少し高めです。
市街地です。
10万円
150万円
無し
無し
トイレの水は出ます
水道代に込です
無し
私と従業員が通勤しています。
No.15
- 回答日時:
関連する前の質問も見ました。
文面をみるかぎりでは大家さんも酷いようですが、質問者もタチが悪いです。引っ越すか、謝罪して契約更新するしかないでしょうが大家さんは金銭ではなく質問者に居なくなって欲しいが真意です。同じ借家人が月ごと一万円もの差がある水道代を支払っているのに質問者はたった千円で使い放題・・・こんな非常識な賃貸はありません。2年毎の更新も妥協せず多分質問者の一方的な要求を大家さんはいままで我慢していたのです。
仮病で救急車を使うのは論外ですが分かりますか?。
この回答への補足
ありがとうございます。
大家さんは『出て行って欲しい』と明言しております。
お隣りさんは加圧ポンプを付ける為に別の水道を通しており、大家さんの任意で提示する水道料金を毎月払っています。1万円だったり2万円だったり1円単位まで2ヶ月連続で同じだったり、請求の根拠を不審がっている様です。
救急車のお世話になるのはお恥ずかしいですが、検査結果でも数値で出ております。
仮病で数値を変えられるほど器用では有りません。
No.13
- 回答日時:
再度解答します。
>大家さんから裁判所を通して水道料金の値上げを言ってくれば受けなければいけないんですね?
分岐されている水道の料金を上げてもらうのに、いちいち裁判所に調停依頼するバカな大家はいないでしょ。
質問者さんは、「契約書が全て」と考えていらしゃるようだが
家賃の値上げや条件など、契約後であっても双方が紳士的に話し合う事が
賃貸借契約の基本になっています。(法律の範囲内で)
つまり大家さんは、質問者さんに対して再三に渡り水道を直接引いてくれと提案したが
質問者さんは、契約にある「水道使い放題1,000円/月」を主張し
水道の直接引き込みを拒否された。だから大家が分岐されている水道を止めた。
ではないですか?
これだと裁判しても勝てないですね。
この回答への補足
ありがとうございます。
大家さんから水道を直接引くような要求は今のところ来ていません。
もし要求が来たら受けなければいけないのですね。
No.12
- 回答日時:
再度投稿します。
>月1000円で使い放題の契約が無効だと言うことですね。
無効ではありません。
しかし、大家から何らかの提案があったのではないでしょうか?
10年も賃貸し、賃料滞納が無いのに「水道を止める」などと言うとは考えられません。
裁判所などの調停で、双方の意見陳述の時に、
大家が、「借り主が水道料の値上げ、水道管の分岐を承諾いただけなかった。
これによる損失を回避するため、水道管を止めた」
と言ったら違う結果になるのではないでしょうか?
>水道なしでは生きていけないので早急に水道あり物件への引越しを考えます。
別途水道管を引き込む事を大家が拒否しているのですか?
このような工事であれば1日で完了するでしょう。
質問者さんは、「借地借家法」を武器に、1,000円/月をゴリ押ししているように感じます。
これは、現在の常識の範囲を超えていると思いますが
質問者さんの常識では、1,000円/月の水道料が範囲内ですか?
この辺の価値観でも調停委員の判断が違うと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
大家さんから裁判所を通して水道料金の値上げを言ってくれば受けなければいけないんですね?
しかし今のところ裁判所を通してその様な要求は来ておりません。
ゴリ押しなどせずとも契約なのでそれが全てだと思っておりました。
No.11
- 回答日時:
再度投稿します。
>前々から『鍵を変えて中に入れない様にしてやる』や、『水道を止めてやる』と脅されていましたが、
何の文脈も無く、このような事を言うなんて有り得ない。
水道を分岐し水道料は質問者さんが別途支払うように要求してるんでしょう?
(その為に水道を止めた)
これに対し、質問者さんは刑事罰を科そうと考えている。
水道使い放題で1000円/月
これ一般家庭でもあり得ない料金で、基本料金でも5000円以上するのは常識です。
この常識は、裁判でも勝てないと思います。
賃貸借契約とは、貸し借りで信頼関係・意思疎通が重要です。
失礼だがクレーマーとしか言いようが無い。
この回答への補足
ありがとうございます。
月1000円で使い放題の契約が無効だと言うことですね。
10年以上前に締結した契約を今更無効だと言われるのは残念です。
入居時(10年以上前)までさかのぼって水道代を請求されると言う事ですね。
No.10
- 回答日時:
>水道代は毎月1000円で使い放題です。
これが原因でしょう。
水道代だって、出しっぱなしにすれば数万円かかりますよ。
家賃に対していくら掛かっているか、質問者さんは承知していますか?
>10年以上前から店舗を借りています。
どのような店舗か解りませんが
例えば、家賃10万円で水道代の実費が3万円だったら
大家も納得いかないでしょう。
先代の大家は、どんぶり勘定だったのでは?
水道料や下水道料は、上昇傾向にあります。
賃貸借契約とは信頼関係です。
この回答への補足
ありがとうございます。
水道を止められても文句は言えないと言うことですね。
水道なしでは生きていけないので早急に水道あり物件への引越しを考えます。
No.9
- 回答日時:
in_go-ing です。
> 入居当時(10年以上前)からずっと雨漏りがしており雨が降るたびに雨漏りを止めるように言ってきましたが、家主さんはお金をかけてまで修理をしたく無いようで『気に入らなければ出て行ってくれ』と言われます。
他の質問者様でも同じ原因のトラブルがありますが、要は“大家の質”の問題なのです。お気の毒ですが、これと“住人の質”は如何に法で保護されている借主さんでもどうにもなりません。特に上の質問者様のところの大家ように「家が空いたから貸して家賃を取ろうか。」なんて気軽に貸し出す大家はどうしようもないのです。他の質問でもそういう考えで大家になろうって方もいますよね。このサイトでもそういう大家と借主さんとのトラブルは非常によく見かけます。
このサイトで学んでいると、借主さんの持っておられる『大家の理想像?』は因業で強欲ということらしいですが、それが具体化すると質問者様のところの大家のようになります。話合いがつかない相手なら専門家(=弁護士)に駆け込むしかないのです。弁護士なら『7月5日の夕方、救急車で運ばれてしまいました。軽い脱水症状だそうです。』も上手く利用するかもしれません。
ただ、先にも書きましたが、弁護士を頼めば着手金だけで20万は取られるでしょう。気の弱い大家ならそこで解決できますが、無鉄砲なバカは行くとこまで行かねば分らない。中にはその結果だって平気で無視する奴もいます。始末に悪いのです。これがこの国の民事の法制なのです。ですから一昔前ならヤ〇ザ屋さんに頼んだ方が早かった。今は『暴対法』もありますから弁護士しかないのです。
この回答への補足
ありがとうございます。
ちまたで借主の方が強いと良く聞きますが、貸主の方が強いですよね。
水道なしでは生きていけないので早急に退去を考えていますが、借主都合での退去と言われかねないですし、半年前までの通知だと、退去していても半年間の家賃も請求されそうですね。
引越し費用も借主負担。
踏んだりけったりです。
No.8
- 回答日時:
>大家さんは法律に反していないんですね。
法律に反してい無いとは言っていません。
刑法に反していないと言っているだけです。
刑法の違反というのは例えば、殺人や傷害、窃盗、詐欺などの犯罪です。
警察が捜査するのはこのような犯罪が対象です。
一方、ご質問の状況は、民法など刑法以外の民事訴訟の範疇と思われます。
そうしたものは、基本的に警察では対応してくれないのです。
>訴訟を起こしても水道が開通するまで最低でも半年は掛かると言われました。
>半年も水道なしでは生きられません。
”生きる”方法はいくらでもあります。ただしお金がかかるでしょう。例えば、一時的に別の場所に仮住まいするとか、引っ越しするとかです。しかし、その費用は、損害賠償請求できる可能性があるということです。
ただし、これは、あなたに何の落ち度もなく、大家さんに不法行為があった場合の話です。
ご質問の文程度の説明では、どちらにどのような落ち度や不法行為があるかはわかりません。ですから、当面の生活をどうするかということも含めて、詳しいことは弁護士事務所等へ相談するのが良いでしょう。
ちなみに”逃げ道”についてですが、
>毎月振込みしているが、違う口座の通帳を警察に提示し、家賃が振り込まれていないと逃げる
あなたが振り込みをしていれば、振込みの明細があるはずですから、その振込先の口座を調べればすぐ分かります。裁判になれば、こんな幼稚な言い逃れをすることはできません。
>大家さんは止めていないと逃げる
これも水道業者を調べればすぐわかります。裁判になれば、同じく言い逃れをすることはできません。
>水ぐらいコンビニで買えば良いと逃げる
それで問題ないなら、あなたもそんなに困らないはずですが。
というか、飲み水のことしか心配してませんが、飲み水だけが問題なら言うとおり買えば済むことですね。(いちいち買いに行くのは大変ですが。)
問題は、そういう事ではないはずです。
という具合に、あなたの質問の文章などから、あなた自身の考え方や発想が、少々稚拙であることが伺えます。しかるべきところにきちんと相談するのが最善の方法だと思いますよ。
この回答への補足
ありがとうございます。
裁判所を通すと判決まで半年以上かかるそうで、それまで水道なしでは耐えられそうもありません。
かと言って、引越したとして半年後に勝訴しても帰ってくるのも憚(はばか)られます。
となると民事裁判では勝っても負けても無意味な気がします。
刑事罰を与えられないのは残念です。
No.7
- 回答日時:
前の御質問に回答した者ですが、質問者様は肝心な情報を開示されていません。
回答者様の中には決め付けた方もおいでですが、その気持ちも理解できます。理由が『追い出したいんです』って、何故なのかを知りたいわけです。『延滞』って要するに『家賃滞納』ってことでしょうか?それによって対応も大きく変わってきます。
そこをハッキリさせなければ何度質問されても『アドバイス』なんて無理でしょう。
この回答への補足
ありがとうございます。
追い出したい理由は推測ですが、雨漏りの修理を依頼していることと関係が有るかもしれません。
入居当時(10年以上前)からずっと雨漏りがしており雨が降るたびに雨漏りを止めるように言ってきましたが、家主さんはお金をかけてまで修理をしたく無いようで『気に入らなければ出て行ってくれ』と言われます。
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