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 知人が地雷裁判官に当たってしまい苦労しています。ろくな審議もせずに和解しろと言われたそうです。こういう怠慢裁判官を告発する方法はあるのでしょうか?その証拠として裁判記録がうってつけではないかと思うのですが、和解すると閲覧できないのであれば、和解しないほうが良い事になります。どなたか、沸かしても裁判記録は残るのかどうか、また、その記録は閲覧可能なのか教えてください。

A 回答 (4件)

基本的に裁判官は和解を勧めるものですよ?


まあ実務的な勧め方は人それぞれですが。
それをもって怠慢裁判官と言ってしまえばほとんどの裁判官は怠慢裁判官になってしまいそうですが?
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>沸かしても裁判記録は残るのかどうか



残りません。
記録の記載事項は法定されています。
なお、和解の勧告も法定されており違法でも怠慢でもないです。
事件が和解によって終了しても閲覧は可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
 確認ですが、最初に残りませんと書かれているのに、最後に閲覧は可能となっていますが、
どちらが正しいのでしょう?記録が残らなければ、閲覧はできませんが...。
和解の勧告が違法ではないことは百も承知です。しかし、何の審議もされないうちに
されることで不審に思うのは当然でしょう。裁判の前には調停も行われるわけで、
調停で解決しなかったから裁判になったのですから、最初から和解ありきというのは
あまりに不自然でしょう。また、裁判官が訴状をよく読んでおらず、内容を理解していないことも
原告の方が不審に思っている理由です。お互いの主張を理解したうえで、法的な解釈を明らかにした上で
両者が歩み寄れる和解案が示されれば、誰も怠慢だとは思いませんよ。

お礼日時:2013/07/24 09:15

奥さんへの暴力は、貴方が「有責配偶者」になってしまうので、「貴方(=有責配偶者)からの請求による離婚裁判において、裁判官に離婚を認めてもらえない理由の一つ」となってしまうと思われます。


もちろん、この暴力の点があっても、奥さんの借金癖を離婚理由にして離婚裁判の勝訴判決を勝ち取ることは可能かもしれません。
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>何の審議もされないうちにされることで不審に思うのは当然でしょう。


本人訴訟でしょうか?
それであなたの側のみに和解を勧めているのであれば。あなたが不利であるから和解したほうがいいと暗にほのめかしているのかもしれません。
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