友達とケンカになり殴られてしまいました。お酒の席での話でその友達が寝てしまい起こそうとして頭をはたいた事によりその友達が怒り、頭突きをされその後、拳で目のあたりを殴られました。
治療費だけでも払ってもらいたいのですが告訴をしなければならないのでしょうか?
ちなみにこの友達とはもう縁を切ろうかと考えております。
今の状況を話しておきますと、
自分は今海外に住んでいて、その海外先に遊びに来たときにそのケンカは起こってしまい病院に行くとしても自費で払わなきゃいけないということ。
頭突きをされた場所は鼻で、もしかしたら折れているかもしれないということ。
殴られた目のまわりは黒くなり血管がきれて赤くなってるということ。
まだ現地の警察には届けていないということ。
何人かで飲んでいたので目撃者はいるが日本人ではないということ。
告訴して診断費、治療費を支払ってもらうにはどうしたらいいんでしょうか?
海外で起きた事件なんですがその友達は日本に住んでいるので日本で解決するのがいいと思うんですがどうなのでしょうか?
診断書などは病院でもらえるとは思いますが、その他必要なものとかあるんでしょうか?
法律関係とこうゆう事件に疎いものでお力を貸していただければと思います。
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
海外で起きたことは、起きた国で処置するのが基本。
日本から外国への告訴なんて、出来ると思いますか?
住んでいる国の法律をよく調べて、対処して下さい。分からなければ、傷害事件ですので、(可能なのであれば)警察と相談して下さい。
(国すら書かれていないので、これ以上の助言はできません)
回答ありがとうございます。
国は韓国です。
自分は韓国ではビザが今は無い状態なので行ったり来たりしている状況です。
お金を稼いでるわけではないので自分は旅行者の立場で入国しています。
その友達も旅行者と言うことで入国しているはずです。
お互い旅行先でこのようなケンカになったということであります。
相手は日本に住む特別永住権をもつ外国籍の人です。いわゆる在日韓国人です。
ご両親も日本にいらっしゃいます。
No.2
- 回答日時:
>お酒の席での話でその友達が寝てしまい起こそうとして頭をはたいた事によりその友達が怒り
これは、相談者が行ったことですね?
ならば、相談者も「暴行罪」という犯罪を行ったことになります。
そうなれば、相談者も告訴をされれば状況次第では、逮捕勾留ということもありえます。
寝ている人物を、起こすのに頭をはたく必要は無く、相談者が負傷していても関係なく事件は成立してしまいます。
相手が、治療費の支払いを拒否すれば、民事訴訟で損害賠償請求を行う必要があり、その場合は原因を相談者が作ったことで、過失又は故意として減額されることになり、下手をすれば請求が認められない場合もあり得ます。
刑事事件と、民事事件は異なりますので別の対応をする必要があり、弁護士に相談して対応をするほうがいいでしょう。
直接請求をしても、強制力がありませんから、別のトラブルに発展する可能性が十分にあります。
法的に行う場合、相談者も刑事被告になる覚悟をして臨んでください。
暴行罪は、胸倉を掴むだけで成立する犯罪ですので、相談者の行為は暴行罪が成立することとなります。
回答ありがとうございます。
自分でもいろいろ調べてはいるんですが、おっしゃるとおりのようですね。
ただ明らかに自分の被害の方が大きいもので。。。
ありがとうございます!
No.3
- 回答日時:
まづ、診断書入手と、後遺症・有無の医師コメントも、付記頂く。
もし、弁護士等・知人有れば、状況含め相談の上で、事後処理(個人告訴手続き。又は慰謝料の請求処理。休業補償請求の有無等)・・・そう言った”知人なければ、自己判断”で、行動するしかなく。
とかく、”酒の上” 先に”手を出したのは、どちらか。”!水掛け論になりやすく。アイマイになる可能性あります。 慎重なご対応を。
回答ありがとうございます。
そうですね、おっしゃるとおり水掛け論になりやすいとおもいます。
いろいろややこしくなりそうです。。。
ありがとうございます!
No.4
- 回答日時:
自費診療をしたうえで領収書をもらい、その領収書を添付して「医療費だけでも払ってください」と依頼するのが良いでしょう。
それでも医療費を払わない人間かもしれませんが、そのときはその時で、その程度の人間と付き合ってきた自分の人生を反省し、あきらめるのが良いでしょう。
5万、10万の医療費で「告訴」だとかなんとか言っても、割が合いません。
回答ありがとうございます。
もし鼻が手術ということになるとそうとうな金額になるのではないかと思い、頭では自分のつきあってきた人間を反省と思っているのですがそれがなかなか。。。
ありがとうございます!
No.5
- 回答日時:
NO2です。
確かに、相談者の方の被害は大きいかと思います。
ですが、その面は相手の刑罰に反映されますが、相談者にも反映されることを永久に覚えておいてください。
民事では、治療費や慰謝料等は認められることは確かですが、全額ではなく原因を作ったことの過失相殺や、先に手を出したことでの相殺がありますから、その点は覚悟して請求をしてください。
相手の主張次第では、かなりの減額はあるかと思います。
治療費だけで、慰謝料は認められない場合もあり得ます。
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