家賃は払っています。
大家さんから追い出し目的で水道を止められました。
実際に水道を止めたのは水道工事業者です。
大家さんの指示であるのは推測できますが、推測で大家さんを訴えることは出来ず、水道工事業者を訴えました。
その裁判の中で水道工事業者から『大家さんの指示で止水した』と自白が得られたので、
改めて大家さんを訴えたいのですが、
(1)借主の了承なしに水道を止めるのは何違反?
(2)水道が出ないとダメと言う根拠。
(3)鍵を交換して締め出すのは違反と聞いたが、止水による妨害は違反にはならないのか?
(4)その他
追い出し行為に対抗する具体的な判例があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
A 回答 (16件中11~16件)
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No.5
- 回答日時:
>家賃は払っていますが、家主側に付いた弁護士は不払いを理由に立退き要求をして来ております。
家賃を支払っているなら、簡単に立証出来る筈。
家賃を支払っている立証をして下さい
また、大家の弁護士がそのように主張できる理由を私は知りたい。その事情を詳しく書いて下さい
>家主側としては追い出しの正当事由が必要なのでそういう作戦なのでしょうが、そこが争点になれば『大家さんの指示で止水した』が正当事由になり、その後、信頼関係の破綻を理由にされれば正当事由が出来上がってしまうのではないかと危惧しております。
↑
そのとおり
弁護士は、「家賃不払い=信頼関係が破綻している=明渡し」のごく簡単な立証の組み立て方で、正攻法の攻め方で追い出し訴訟をしてくるでしょう
>家賃が不払いだったら変わってきますでしょうか?
何故大家が勝手に止水できたのか、さっぱりわからん。
そこの経緯を書いてください
・水道は誰が契約しているのでしょうか?
・水道代は誰が支払う立場にあるのか?
水道法は本件で使えるわけがないから、当初の回答から私は書かなかった。
最後に、業者を訴えた、とのことですが、「業者VSあなた」が訴訟をするに当り、裁判所に提出した訴状のタイトルを教えて下さい
この回答への補足
ありがとうございます。
振り込み明細が有るので当方からは立証できます。
しかし、裁判が長引けば長引くほど当方は生活できず、他の場所で暮らすことを余儀なくされてしまいます。
そうなれば空家賃(からやちん)を払い続けるのが苦しくなり未払になることが予想されます。
そうなった時に家主側に追い出しの正当事由が完成してしまい、空家賃も返って来ず、損害賠償責任もなくなってしまいます。
別回答にも書きましたが、水道契約は『水道局:家主の建物全体』です。それを各戸への分配になっています。水道局へも電話しましたが、集合住宅ではこの様な契約になるそうです。水道代はそれぞれが家主に支払う形になっています。
よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
そうでしたか。
水道法でいけると思ったのですが、そうでもなかったのですね。
家賃未払いのために水道を止めたということでしたら、
大家さんの言い分が強くなってしまいます。
大家さんが、家賃未払いで立退き要求を出しているのであれば、
相談者さんは、今まで、しっかり払ったという証拠が欲しいです。
家賃は自動送金や振込みでしょうか。
通帳や振込明細があればいいのですが、ありますか?
なければ、大家さんに、通帳を見せてもらうしかないと思いますが、
相談者さんが見せてくれと言っても無理でしょうから、裁判で
それを証明してもらうしかなさそうです。
万が一にも、家賃の支払いを忘れていたということはないですか?
業者との裁判では、「コンビニの水」や「公衆トイレ」というのは
本当にそんな話が出たのでしょうか。
昔の建物なら共同トイレなどがあったのでしょうが、今であれば、
常識ではないかと思うのですが・・・。
相談者さんはアパートなどの集合住宅ですか? それとも一戸建て?
アパートなのであれば、他の入居者はどうしているのか、
同じ設備があって、どうして違うのか・・・など判断材料になると
思います。
大家の方が、自力救済行為を行っていると思いますが、
直接契約しようとする行為が自力救済扱いなのですか。
私としては、相当な家賃を払っているのに、水が使えないという
状態で、改善しようともしない。
ということで、それを理由に供託する、というのがいいのかなと
思ったのですが。
役に立つアドバイスができそうにありません。
相手が弁護士をつけているのであれば、相談者さんも弁護士と
相談だけでもしてはいかがでしょうか。
この回答への補足
ありがとうございます。
家賃未払の件は家主の弁護士から聞かされて知ったもので、止水はそれ以前に行われた事でした。
振り込み明細は残してあります。
裁判官からは何回も執拗に『なぜ水道が出ないと困るのか』を質問されました。『一般的に・常識的に・普通は』などしか答えられず、裁判官を納得させる答えが見つかりませんでした。家主との裁判でも同じ質問をされるのは明確です。何とか答えを見つけたいです。
水道工事業者によって物理的に配管を切断されているので止水栓で開栓できません。お隣さんは問題なく水道が使えています。
もう何ヶ月も止水されたままです。
9月分までは家賃を払ってきましたが10月分からは家賃を払う気になれません。供託をしても家主は何不自由なく引き出せるので何ら改善されません。
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>家賃が不払いだったら変わってきますでしょうか?
状況による
詳しい経緯が書かれて無いので判断のしようがない
この回答への補足
ありがとうございます。
家賃は払っていますが、家主側に付いた弁護士は不払いを理由に立退き要求をして来ております。
家主側としては追い出しの正当事由が必要なのでそういう作戦なのでしょうが、そこが争点になれば『大家さんの指示で止水した』が正当事由になり、その後、信頼関係の破綻を理由にされれば正当事由が出来上がってしまうのではないかと危惧しております。
そうなると損害賠償責任も無くなってしまいます。
No.2
- 回答日時:
判例は探してみないと分からぬが、上記質問なら1条3項、709条で解決できる
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
慰謝料も取れるとおもいますよ
質問
あなた名義で水道は開通していたのに、どうして大家が勝手に止水できたのでしょうか?
この回答への補足
ありがとうございます。
水道を止める=権利侵害=慰謝料
で繋がる訳ですね?
念の為にお聞きします。
家賃が不払いだったら変わってきますでしょうか?
相手には弁護士が付き、あらゆる因縁をつけて来ています。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
水道料はどのようにして支払っているのですか?
直接水道局との契約であれば、止められることはまずないですが、
大家さんが一括して払って、各入居者に使った分だけ請求という
形なのでしょうか。
そこまでした実例は聞いたことがないのですが、
(1)違反の根拠と思われるものとして、水道法の第51条あたり
ではないかと思います。
(2)水道が出ないとダメという根拠、という意味がよくわかりませんが、
賃貸物件を借りる上で、倉庫などではなく、居住用であれば当然、
水道が使える状態にすべき、という答えではいかがでしょうか。
まず、ほとんどの人は、水が出ないと住めないでしょうから。
水だけ、どこかで買いにいったり、汲みに行ったりするのも、
常識として考えられないでしょう。
居住用の物件で、水なしという部屋があったら、かなり特殊です。
(3)水を止める行為も、上記のように水道法により犯罪です。
(4)どのような形態で水を供給されているのかわかりませんが、
直接、水道局と契約できればそれでいいのですが・・・。
ただ、建物の大きさなどで、大家さんが一括して支払いをしていると
なると、認めてくれないかもしれません。
裁判までされたというのは驚きです。
大家さんは、何故、追い出したいと思っているのでしょうか?
判例は調べればあるかもしれませんけど、水道法の罰則だけでも
十分なのではないかと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
(1)水道法は 官vs民 らしく、今回の様に 民vs民 の場合は適用されないそうです。
(2)業者との裁判の中で裁判官から『なぜコンビニの水では駄目なのか、なぜ公衆トイレでは駄目なのか』と言う質問を何回もされましたが、明確な回答は出来ませんでした。なので家主を訴えるにあたり、同じ質問が来るでしょうから明確な答えを探しに来ました。
(3)犯罪だと警察へ行きましたが被害届を受理してもらえませんでした。『なぜならば、刑法に違反していないから』と言われました。
(4)水道局⇒建物全体⇒各戸 への給水です。水道局と直接契約が出来れば良いのですが、そうすると『自力救済行為』だとして家主から止められています。
なぜか?
嫌いなんでしょう。
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