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一般論ですが税金滞納で財産を差し押さえられた場合、その財産が競売にかけられて、その金額がなお滞納金額に達しない場合、その不足分はまだ税務署から請求されるのでしょうか。あるいは何かの手続きで、残りの金額が免除されることがあるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

日本国憲法第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。


と定められています。猶予規定も免除規定もありません。
また 第二十七条には  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。とも定められています。
第二十五条には  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 とも定められています。
一度確定した税金は免除される事は絶対にと言っても良いほどありえません。
また 年率14.5パーセントと言う高率の延滞金は国民の義務を果たさせるためのペナルティーです。
日本国が国民主権の法治国家として存在するのに拠って立つのが憲法です。
自己破産によっても税金は免除されません。納税は国民の義務だからです。
健康上の理由や合理的理由があれば延滞利息の加算を停止し 期間を定めて納入を繰り延べる事は可能です。
更に様々な事由により収入が少ないときは 生活保護を受給する事も可能です。(ただし過去の税金が免除されるものではありません)
国からの様々な支援を受けながら 働いて収入を得る事を目指し 税金を納められる生活を実現する これが日本国民に課せられた義務です。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ご丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/03 17:18

税金にも時効はあるんですけどね。

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残りの金額が免除されることは、ありえません。


おそらく、税務署から検察庁へ書類がおくられ、裁判の
上、労務役にて納付と言うことにになると思いますよ。
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この回答へのお礼

そうなんですか。よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/03 17:19

>残りの金額が免除されることがあるのでしょうか。


考えが甘い!
泣く子も黙る取り立て屋ですよ。
しかも法律で守られてる・・・
ケツの毛まで毟られるほど「払い終わるまで一生つきまとう」ですわ。
街金の利息の方が楽だと思えるほど・・・・税金の利息はベラボーに高い!!
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この回答へのお礼

税務署は怖いですね。ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/03 17:20

>その不足分はまだ税務署から請求されるのでしょうか。


●はい、そのとおり。何度でも強制執行できます。

>あるいは何かの手続きで、残りの金額が免除されることがあるのでしょうか。
●社会保険料もそうですが自己破産しても税金は免責されません。
支払義務は残っています。
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不足分は当然請求されます
自己破産すればいくらかは免除になるかも知れません、ケースバイケースです
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。またよろしくお願いします。

お礼日時:2013/10/03 17:17

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