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一週間前に会社を退職したのですが、未だに離職票、雇用保険被保険者証、年金手帳を返してくれません。早く手続きを取らないとマズイということはわかるのですが、具体的にどれはいつまでに手続きしなければいけないのでしょうか。かなりいいかげんなので会社は頼りになりません。どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。ところで離職票には、退職者(私)が記載しなければならない項目があるのでしょうか。私は何も記載した記憶がないので、もしそれが本当ならいよいよ時間がないような・・・

A 回答 (5件)

離職票には、署名押印する欄があります。


期限は特にないと思いますが、職業安定所での離職の手続きが遅くなれば、その分失業手当の給付が遅くなります。
会社が手続きを迅速にしてくれないようなら、ハローワークに相談すると良いようです。

社会保険の手続きが必要になりますので、管轄の社会保険事務所にそうだんしてみてください

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#a
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去年退職したのですが、離職表は2週間位してやっときました。


これは雇用側で管轄のハローワークに持込んで行う手続が
あるから遅れるようです。

>>雇用保険被保険者証、年金手帳
前者は退職日に貰えた様に記憶しています。
年金手帳は以前から自己保管だったので特に問題ありませんでした。

離職表と年金手帳がが届いたら、役所の年金課へ行き国民年金の
手続をしました。(年金の手続の際に離職した事を証明出来る
書類と年金手帳を持って来て下さいと言われていた為)

役所に行った足でハローワークに行き雇用保険の手続をしました。
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まず、いつまでに手続きしなければならないか。



雇用者は退職した日の翌日から10日以内に、
雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに
提出しなければなりません。
通常この時に、離職票も提出します。


次に離職票ですが、

退職者が記載する項目として、離職票に記載した離職
理由に誤りがないか等を記載する項目があります。
また退職者の押印も必要です。

手続きがどうなっているか、会社に確認されたほうが
よいと思います。
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離職票については、退職日から10日以内に交付する必要が有ります。


ただ、じっさいには、退職後に会社が職安に手続きをして、職安から戻ったものを本人に交付しますから、2週間程度はかかる場合があります。

離職票の交付を拒否した場合は明らかに雇用保険法第76条第2項(報告等)違反となり、罰則は6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金と雇用保険法第83条に規定されています。

雇用保険被保険者証・年金手帳は、本来なら本人が保管すべきものですが、紛失するといけないので、会社によっては本人に渡さないで会社が保管している場合があります。
既に、会社にあるものですから、退職日に返還すべきものですから、早急に返却してもらいましょう。

なお、離職票には、事業主が○を付けた離職理由に異議有り・無しのいずれかに○を付けさて、離職者本人が記名押印する必要が有ります。

離職票については、参考urlをご覧ください。

更に、雇用保険被保険者証を貰えない場合は、職安に会社名・氏名・生年月日を云えば再発行してもらえます。
年金手帳についても、社会保険事務所へ身元を証明できる書類と印鑑を持参すれば、再発行をしてもらえます。

参考URL:http://www.sansokan.jp/odougu/3_unnei/taisyoku/t …
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1週間では、決して遅延とは言えません。


もう少し待ちましょう。
但し、「いつ頃になりますか?」ということは、
電話で確認できますね。

おそらく被保険者証や年金手帳も離職票と一緒に
送付してもらえるでしょう。

単に、面倒だからという理由で一度に済まそうと
しているだけだと思います。
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