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前回も質問させて頂いた続きなのですが、実家の西に隣接する田を親戚が所有しています。
(袋地状態。添付図ご参照ください)。現在は私所有の私道(地目は宅地)からしか進入できないのですが、車でその田へ時々来ています。田の西側に隣接する土地も私所有の借家なのですが、その借家との境界線近くにイチジクやその他の樹を植えて放置している為、借家人からナメクジや蟻が家の中に侵入してきて困ると連絡が来るので、親戚に放置するなら樹を切ってほしいと再三頼んでいるのですが、対処してくれません。その為、対策として
車での進入をさせない程度のポールを私道に設ける等をしようかとも考えていますが、法規的に問題ないでしょうか?
「囲繞地通行権」があるので、最低限その土地への進入をする権利はあるとネットに書かれていたので車への進入を阻止する行為程度が法律的に問題ないか?
またウィキペディアで「囲繞地通行権」を調べると
「通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。」
とあります。その為、従わないのであれば、通行に対して有償化しようと考えているのですが
その行為も法規的に問題ないのでしょうか?
ご存知の方が居られたら教えてください。
ご無理言いますが、お願いいたします。

「囲繞地通行権について」の質問画像

A 回答 (2件)

おはようございます。



>車での進入をさせない程度のポールを私道に設ける等をしようかとも考えていますが、法規的に問題ないでしょうか?
>「囲繞地通行権」があるので、最低限その土地への進入をする権利はあるとネットに書かれていたので車への進入を阻止する行為程度が法律的に問題ないか?

OK。
車両の通行を保障するものではありません。

>従わないのであれば、通行に対して有償化しようと考えているのですがその行為も法規的に問題ないのでしょうか?

基本はOKです。
ただし先方に有能な弁護士がつくとやっかい。
ケースバイケースですね。
できれば行政サービスの無料弁護士相談などを活用するべきです。
民事の問題は摩訶不思議で、弁護士以外は対処が困難ですので。
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この回答へのお礼

hanasuke12さん。ご返事が遅れて申し訳ありません。教えて頂いたとおり市の無料弁護士相談に行ったのですが、その弁護士曰く
(1)ポール等を立てる行為は裁判で争った場合、負ける可能性があるとの事でした
(その弁護士なら田への侵入に対して車の進入は必要最低限の権利とみなすというような話の仕方でした。。)
(2)通行に対しては有償化する事は法規上問題ないとの事でした。
いづれにせよ、少し冷却期間をおいてその親戚と話をして、土地の適正な価格で購入することを検討してみます。。
色々とアドバイスありがとうございました。また相談することがあるかもしれませんが、その際は宜しくお願い致します。

お礼日時:2013/12/31 10:52

民法第213条に該当する袋地かどうかで結論が変わると思います。



本件「田」が「実家」「宅地」から分筆されたために袋地になったとすると、
その場合は民法第213条該当なので、
「田」の所有者は、「実家」「宅地」の土地にのみに通行権を有し、
またその費用は無償です。
それを曲げて私道があるからそっちを通ってくれと言いつつ、
民法第212条を持ち出して償金を払えというのはおかしな話です。
そんなことを言ったら「田」の所有者は、原則に立ち返って
「実家」「宅地」の土地を無償で通らせろと言ってくるのではないかと思われます。

また、本件5筆が同時に分筆されたものである場合、
これまた民法第213条該当ですが、
この場合の「私道」は、民法第211条2項の目的のために作られたものと思われます。
同条1項の趣旨からも袋地所有者はこの「私道」を通行すべきですが、
この場合も償金については民法第213条によるはずです。

そうでない場合には、通路維持のための必要費や、
使用する利益に見合った固定資産税等の負担を求めるような内容の
償金を払えというのは、妥当であろうと思われます。

その点はどのようになってるのでしょう?
ご質問の内容からはこの点が読み取れませんでしたので、
ご確認されることをお勧めします。
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