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彼女の携帯電話の代金の支払いを、私名義の銀行口座からの引き落としにできるでしょうか?

A 回答 (4件)

可能です。


昔(いまでもですが)、ウィルコムは、ウィルコムどうしの通話料が無料でした。他社にはそういう完全無料のサービスはなかったので、自分の契約で買ったPHSを恋人の贈る、というのが流行りました。自分と彼女のホットラインというわけです。貰った女性は、多くの場合、女性のサガとして、自分のお金でないそのPHSを他の人への通話に使ってしまうことになります。
でね、契約者が自分だから、恋人の通話記録が明細書に記載されているんですよね。で、破局する恋人が増えました。ウィルコム破局といいます。
ちなみに、今ウィルコムでやっているもう1台無料キャンペーンは、なので、家族限定です。ウィルコムがそのまま請求するのに躊躇するくらい、多額の通話料で困る人が多発したんです。

ご質問者さんのように、契約を彼女名義にして、支払いをご自身の口座にすると、明細が分からないので、彼女がいろいろと言い訳できていいですよね。
ウィルコム破局 でネットを検索して、ご自身が大丈夫だと思ったら、契約をされては?

最悪、端末を転売され(高値で売れます)、海外通話を大量にされて(換金する方法があります)、たったひと月で数百万の請求を被ったケースもあるとか。

このサイトの過去の質問も見られるといいですよ。ご質問者さんの恋人と同じ立場にすでになっている人からの、通話明細が見られるかどうかについての質問がけっこう多くありますから。

で、再度、回答ですが、契約上が可能ですし、ご質問者さんの同意があるのなら、何の問題もありません。そして、支払いの義務は口座の所有者にありますので、その点はしっかりと把握しておくことです。
万が一、破局したからといって、契約を変更する義務は恋人にはありません。契約そのものが本人のものなので、ご質問者さんへの返還する必要があるものも存在しません。裁判を起こすくらいしか、ご質問者さんには対抗手段がありません。長期亘る白紙委任状を渡すのと同等のリスクがご質問者さんに起こるだけです。
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 可能だけど、別れた後も引き落としを続ける前提の契約になるよ、携帯会社側にとっては。

それで女にドロンされてモメてるバカは多いぜ。人の財布で生活するのはおかしいと思うよ。
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可能ですよ。


携帯の名義人と引き落とし口座は、同一でなくても構いません。

ただ、携帯の名義が彼女さんであるならば、あなただけで手続きしようとすると、けっこう面倒です。

・彼女さんの本人証明書
・委任状
・あなたの本人証明書
・あなたのキャッシュカード、あるいは口座情報と届け印

また、証明書は原本で無ければならないなど、うるさいです。

ですので、一緒にショップに行って手続きするのが一番早いと思います。
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 携帯代 引き落とし 他人 口座 で検索してみてください。



ドコモはOKですね。口座変更について何も書かれていませんでした。
https://www.nttdocomo.co.jp/charge/bill_schedule …

ソフトバンクは家族以外ダメみたいです。
http://faq.mb.softbank.jp/detail.aspx?id=e42736d …

auもOKみたいです。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/procedure/ …
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