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 町内のごみの問題は、どこにでもあるでしょうが、本来投げてはいけないようなごみ(あくまでも、自治体の範疇でしかないかもしれませんが)、例えば、自転車・箪笥・机といった粗大ごみの類を通常の収集場所に投げる輩を罰する法律はないものでしょうか。

 ちなみに、上記のたとえに上げたごみは当自治体では粗大ごみとして有料で収集しています。また、自治体の条例には特段罰則はありません。

A 回答 (1件)

回収の対象となっていない廃棄物をゴミステーションに投棄する行為は、廃棄物の不法投棄にあたります。

重罪です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1~7 略
8 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

第16条には「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されています。

ただし、上記罰則を適用するためには、投棄した者、投棄者が回収対象外と知りながら投棄したことを証明する必要があります。不法投棄物を誰かが片付けている実態がある場合は、「ここに棄てれば回収してもらえると思っていた」などと言い逃れをされるおそれがあります。

この回答への補足

 回答ありがとうございます。

 違法に投棄している輩が誰なのかは、おおよそ検討はついているのですが、ギャフンといわせることは難しいようですね。

>「ここに棄てれば回収してもらえると思っていた」などと

 これだと、違法だと知っていても、「投げても回収されていたから、違法だとは知らなかった。」という言い逃れで、ほとんど無理ってことですからね。
 投げ得を、何とか出来ないものでしょうか?

補足日時:2004/04/26 04:09
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