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 50キロ以上の著しい速度超過で一発免停になった教員がいます。自分なりに地方公務員法を調べた結果、減給若しくは訓告処分の対象に該当すると思うのですが、この人はいまだ懲戒処分を受けず、教壇に立っています。管理職はこのことを知っているようですが、教育委員会に報告がなされていません。人を教育する立場の人間が悪いことを認めず、免れようとしていることに腹が立ちます。懲戒処分の対象となるなら、これは間違いなく隠ぺいですよね?
 どなたか回答いただける方がいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

あなたはどのような立場の方なのでしょうか。


自分だったら他人のことにはかかわらないようにしますけどね。
どうせ自分には関係ないことだから。
まあ,その人に恨みがあるなら別ですが。
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腹が立つのであれば、「管理職はこのことを知っているようですが」とか、憶測でものを語るよりも、教育委員会なりなんなりに確認するなり告発するなりすればいいんじゃないですか。



ここの回答者には事実関係はわかりません。管理職が知っているか、知っていたとしてどういう対応をしているのか、そもそも速度超過が事実であるのか、そういったことを含めて事実関係はわかりません。なぜ、あなたがそのあたりのことを知っているのかも不思議です。告発や確認の仕方がわからないから教えて欲しいというのであれば理解できますが、事実関係の不確かなことに同意を求められても無理です。仮に「それが事実であるという前提」で同意したとしても、「それが事実であるから」同意したという風に曲解されがちですからね。

まあ、いずれにせよ、告発したいなら、取りあえず、匿名で電話をかけるなり、文書を送るなりすればいいんじゃないですか。もしも、隠蔽すべきでないことが隠蔽されていることが事実であるなら、関係者は処分されるでしょう。
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スピード違反による刑事罰と、身分上の処罰である懲戒処分は別のことです。



スピード違反による、懲戒処分にどの程度の処罰が行われるかは、教育委員会の裁量にもよりますが、重くても減給3カ月ぐらいでしょうから、教壇に立つことはできます。

校長が知っているのに、報告をしていなければ、こちらにも何らかの指導(厳重注意程度)が行われるでしょう。

事件の発生から、処分までには、ある程度の時間がかかりますので、現状だけでは報告がされてないかは判断がつきかねると思います。
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    自動車のスピード違反は、免停で既に処罰されており、それを理由に教職面での懲罰を行なうのは一事不再理の原則に反するものではないでしょうか。

自動車運転と教職は無関係だと思います。
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