この度売主による更地渡しで土地を購入いたしました。
隣地(東と西)との間に高さのある共有のブロック塀があり契約の時に1.2m以上の塀は現在の建築法に違反するのでカットしないといけないとのことで計測時に隣人にカットしていいか売主の方で確認するという話で終わりました。
その後隣人の許可はとったとのことですがカットする費用については売主では負担できないと言われました。
金商契約が一週間後でそれから売主の方で解体予定ですのでまだ解体は行われていません。
更地渡しが契約条件なので違法な高さのブロック塀については建物解体時に一緒にカットしてくれと不動産を通じ売主にお願いしましたができないと言われましたが納得できません。
3面の内1面は売主側で立てた塀とのことでそちらについては売主でするとのことですが共有壁については買主でせざるを得ないのでしょうか?
費用負担について契約時確認しなかった私も悪いのですがこちらは素人ですし、そもそもそのことを確認しなかった不動産に落ち度はないのでしょうか?
売主いわく共有壁のカットに12万くらいかかるとのことです。
どなたかお詳しい方ご教授ください。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>1.2m以上の塀は現在の建築法に違反する
誰が言ったのでしょうか?
私の知識不足であれば申し訳ないのですが…ブロック塀なら6段(1.2m)を超える場合は控壁が必要になります。
6段なら違法ではありません。また6段を超えていても控壁があれば違法ではありません。
建築基準法の規定とは別に、「隣人の許可は取った。売主は費用負担出来ない」という所から交渉がスタートしているのでは無いでしょうか?
売主はブロック壁に関しては費用負担をしない!と意思表示をしているのだから、納得できないのなら交渉決裂だと思います。
そもそも更地で引き渡す義務もありませんから、更地渡しになったのも交渉の上で両者が合意できたから成立したに過ぎません。
ですから、売主が負担する義務も無ければ貴方が強制する権利もありません。
不動産屋も売主の意向(売主は費用負担しない)を買主(貴方)に伝えているのだから、その事を納得しての契約であるという認識は間違いではないと思います。
>費用負担について契約時確認しなかった私も悪いのですが…
何度も言いますが、「売主は費用負担しない!」と言ってるんだから、買主(貴方)が負担する以外に誰が負担するの?
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