プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

業者ではない売主です。

土地は60坪。長方形の整形地で4つの境界杭が入っております。前面道路は幅3.8mの2項道路で10m接道しています。道路の中心点は不明です。

今回この土地を売ることになりましたが、買主がセットバック部分に標識を打ってくれと言ってきました。費用は私の負担だそうです。

業者が作った重要事項説明書には「セットバックが必要になる場合がある」旨の表記があります。

本当に私の負担でセットバック部分を表示する義務があるのでしょうか?

A 回答 (6件)

セットバックを要する説明に責任を負うのは、仲介業者です。


また事前協議を売主が行うのか買い主が行うのか?はあくまで取引条件の一つであり、今回は売主はそれを行わずに引渡しするという内容で契約締結済みなのですから、今更売主の負担でそれを行う義務はありません。
そんな事を売主に要求する業者がどうかしています。
何のために契約書を交わすのか?良く仲介業者に説明させた方が良いでしょう。
取引の慣例からしたら、売主が自己の負担で事前協議書を作成し、役所に届け出て買い主に引き渡す事が多いのですが、何かの法例で定まっているわけではありませんし、あくまで買い主が建築物等の建築確認申請に伴い必要な手続であり、すべての買い主に必要な手続ではありません。

建物付きの土地を現状で契約してから後日、売主負担で解体更地渡しにして欲しいなどという要求と変わりません。

おそらく買い主は、普通は売主負担で協議を終えてから引渡しを受けるのが当たり前の取引だ、というアドバイスを誰かに受けたので、業者に詰め寄ったのでしょう。業者は売主が承諾すれば儲けもの、ぐらいの気持ちで話をしているかもしれません。
毅然と突っぱねて差し支えありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>事前協議を売主が行うのか買い主が行うのか?はあくまで取引条件の一つであり

そうなんですよ。境界を明示するだけで義務は果たしていたのに、後出しで付帯条件を言ってくるのはおかしいと思います。

大した業者じゃないですね。


ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/16 12:33

NO4です


NO2さんが言われた

 >大手の不動産業者を介して出た売り物件のほとんどすべてにセットバックの位置表示があります。
  とは、分譲地ではそうなっていることが多いですよね。一団の土地を測量して、区画して、分筆しての
  販売ならそうでしょうけど、

 一般の個人が売る土地ではNO3さんの言われるように
 >私の手がけた物件ではほとんどの物件が買い主がセットバックの手続きをしますよ。

  ということになるんでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分譲地などは最初から家を建てるのが前提ですからセットバック部分を表示した方が売りやすいと言うだけの話です。

今回の事例とはちょっと違うようです。


ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/16 12:28

私も買主がするに1票



建物をたてる業者と建主と行政が立ち会わなければ、セットバックライン
引くこと無理でしょう。NO1さんが言われたように対向地の状況もあるでしょうし・・

そこの住宅会社は売主が決めたセットバック位置で確認申請出すんですかね。
売主がいくら杭打ったって、どうせ確認申請時に立会い必要でしょう?

確認申請時点では土地引き渡し済みですので、売主は関係ありません。
現況有姿取引でつっぱねていいんじゃないですかね?(素人考えです)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

他の回答を参考にされたらよいかもしれません。


ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/16 12:27

私の手がけた物件ではほとんどの物件が買い主がセットバックの手続きをしますよ。


セットバックの手続きはそんなに難しいものではありません。確認申請時に現場で設計者の判断で道路中心線を決めて図面を起こしセットバック部分を決めます。私の住む自治体ではセットバックを決めた部分に自治体から渡された標識(アルミの平たいもの)を埋め込みます。後で自治体の検査官が目視して終わりです。


「重要事項説明書には「セットバックが必要になる場合がある」
私が見た物は「セットバックの必要があります」と断定して書かれていました。

結論は、買い主にさせればいいのではないかと言う意見です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今回については道路の中心が不明な上に反対側の土地がセットバック済みかどうかも不明だったようです。

家を建てる建てないはあくまでも買主の都合なのでセットバックが必要ならば自分が調べるべきと思います。よって回答者さんの考え方が普通と思っていました。


ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/16 12:26

No.1 の回答者です。

「セットバックが必要になる場合がある」とだけ記載した契約書で署名・捺印が済み契約が成立しているのであれば、そのあと買主がセットバック部分の表示を要求しても、法律上では拒否できると思います。署名・捺印する前の詳細な詰めをしているときの話であれば、それは買主が契約条件として要求しているわけですから、売主は聞き入れた方が良さそうです(さもないと契約にならないかもしれない)。もっとも、どちらの場合も話し合いにより費用折半というところでまとまる場合があるかもしれません。
 なお、私が知るかぎり、大手の不動産業者を介して出た売り物件のほとんどすべてにセットバックの位置表示があります。セットバックの部分には建物が建てられませんから、買主としては土地の境界線に次いで大切なものであり、普通は買う前に表示を要求すると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

契約の前だったらお話は分かるのです。しかし契約後にそんなことを言われても・・というのがコチラの見解です。ところで土地は必ず住宅を建てるとは限りません。駐車場として売る場合もあるでしょう。そんな時はセットバックは必要ありません。


ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/16 12:23

買主が条件として「セットバック部分を表示してください、そうでなければ契約しません」と言っているのなら、それは売主側の責任で行う必要があります。


 セットバックすべき部分が現在の道路の中心線から2m後退ラインとは限らないことがあり、役所などと協議しないとセットバック部分が確定しないケースも少なくありません。管轄の役所で向い側の家の建築確認申請書の概要を閲覧したり、道路整備の担当窓口で中心線を確認したりする必要も出てきます。大変に面倒なことなので、普通は買主が契約条件としてセットバック部分の表示を要求しますし、一般に出回っている売り物件はすべてセットバック部分を表示してあります。「セットバック部分はご自分で調べてください、こちらはその表示なしで売ります」 と言えるような良い物件ならば別ですが...。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今回の契約と説明ではセットバックについては「必要がある」ことだけが説明されています。どちらがやるかなどは書いていません。

それなのに最初から売主側がやる義務があるような言われ方をしていて、それが疑問なので質問しております。

ところでセットバック部分を売主が表示するのはごく一般的な慣行なのでしょうか?土地の境界を売主側が明示することはすべての売買契約書に出てきますが、セットバック部分の表示義務について今まで意識したことはありませんでした。


ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/13 13:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!