給与所得のほかに、在宅で引き受け仕事をあちこちから受けていて、それは事業所得として申告していました。
(ちなみに、白色申告で、給与でおさめた税とトータルの結果いつも還付になっており、所得税を追加でおさめたことはありません。)
しかし、25年度は引き受け仕事が減ってしまい、一月に一度仕事を受けただけになってしまいました。
(いままで引き受けで受けていた事業所得の一件(毎月依頼がある)が、25年度分から給与所得としての源泉徴収症が来てしまったので、これからは給与として申告ということになります。いままでこの収入が事業所得のほとんどを占めていました。)
25年度分の確定申告はその一軒だけを「事業」として申告できるのでしょうか?
またその場合、家賃その他按分や、資料などの経費はどこまで申告できるのでしょうか?
例えば、「家賃等はひと月分だけ申告」なのかとか、いつものように一年分で申告するのか…わからず困っています。
資料は年中購入していますし…。
ちなみにこのまま仕事をしなくなるわけではなく、依頼さえあれば仕事は受け続けます。
ここ二週間ほど仕事が立て込んでいて、申告期限は過ぎてしまったのですが…できるだけはやく申告したいと思っております。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>給与所得のほかに、在宅で…仕事…
>25年…一月に一度仕事を受けただけ…
>25年…分の確定申告はその一軒だけを「事業」として申告できるのでしょうか?
はい、「雇用契約ではない」→「『給与所得の源泉徴収票』が交付されていない」のであれば、原則として「事業所得」か「雑所得」として申告【しなければなりません】。
『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>…家賃その他按分や、資料などの経費はどこまで申告できるのでしょうか?
「業務上の費用」であれば上限はありません。
裏を返せば、「事業所得」「雑所得」に無関係であれば、「必要経費には計上できない」ということになります。
『やさしい必要経費の知識』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>>事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
>>(1) 総収入金額に対応する売上原価その他【その総収入金額を得るために直接要した費用】の額
>>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他【業務上の費用】の額
---
なお、当然ながら「家事関連費」は、「按分の割合」を変えることになります。
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
>…「家賃等はひと月分だけ申告」なのかとか、いつものように一年分で申告するのか…
「個人の事業」は、「1月~12月」の「暦年」が「一事業年度」と決められていますので、「一年の特定の期間」では考えません。
*****
(備考)
>いままで引き受けで受けていた事業…の一件…が、25年…分から給与所得としての源泉徴収症が来てしまった…
「契約」は「口約束」でも成立しますので、「契約書」を作成していない場合は「一方的な契約内容の変更」が行われてもやむを得ないことがあります。
ちなみに、「雇用契約」の場合、「支払いを行う者」は、(支払うお金を)「税法上の給与」として税務処理【しなければいけない】ことになっています。
一方、「雇用契約を結ばない」、つまり「業務委託契約」の場合は、税法上は「外注費(いわゆる報酬)」として処理されます。
---
なお、「給与か?外注か?」は【実態】で判断することになりますので、「納得がいかない」場合は、「雇用主、発注者」とよく話し合う必要があります。
『雇用契約|雇用開発センター』
http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html
『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』
http://www.lancers.jp/magazine/5331
『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/pos …
『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
*****
(出典・その他参考URL)
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
---
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.1
- 回答日時:
継続した事業ということで、1年分の経費を計上してかまいません。
赤字申告になるでしょうが、、
この回答への補足
ありがとうございます。
一年分となるとおおきな赤字になりますね…。
無駄に怪しまれて後日調査~一日拘束などが不安です…が。
ちなみに、いままで毎年源泉徴収証等が無く、毎月作業分が振り込み→記録→申告だった事業所得Aが今後給与所得として源泉徴収証を貰うことになったことによって(作業内容、支払い等に変更は何も無し)、「いままでの事業所得A分も給与所得に変更しろ。」という事はあり得るのでしょうか…?
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