プロが教えるわが家の防犯対策術!

 会社員をしながら、セミナー講師や相談業務の仕事をしております。そちらのクライアントから、源泉徴収して支払った方がよいか、しなくてもよいかという問い合わせがありました。
この場合、源泉徴収してもらった方がよいのでしょうか?
それとも相手先が源泉徴収しない場合は、税金はどのようになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

講演料等が年間20万円以上であれば、確定申告をする必要があります。



ですから、確定申告で精算することになりますので、源泉徴収されていてもいなくても、結果としては同じことにはなります。
ただ、申告時にたくさん払うことになったりしますが。

20万円以下であれば、申告しなくて済みますので、源泉徴収してもらわない方が良いですね。
少しだけ実入りが多くなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。助かりました。
結果としては同じになるのですね。。参考になりました。

お礼日時:2004/05/09 11:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!