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私は障害基礎・厚生年金2級を受給しています。実は現在年金機構に届けている初診日は平成10年9月30日でしたが改めて調べたところ昭和61年5月1日に受診したことがわかりました。現在通っているケースワーカーさんに聞いてみたところ次回来た時までに調べると言ってくれました。また年金事務所に電話したところ年金の金額が減るのでそのままでいいとのことでしたが実際のところいかがなものでしょうか?よろしくお願いします。
平成10年9月30日は厚生年金加入中で昭和61年5月1日の方は未成年です(中学生)。年金の金額が減るのは昭和61年5月1日のほうだと障害基礎年金しか受給できないことです(未成年のため)

A 回答 (1件)

私は体幹障害による厚生障害年金と基礎年金を受給しています。


私ならそのままにしておきます。
不正受給になると言うのなら訂正しないといけませんが、年金事務所の担当者が今のままで良いと仰っているのですよ。
減らされると分っていながら、わざわざする人なんているでしょうか?
それとも遡及請求をお考えなのでしょうか?
請求が認められたとしても最大で5年間です。
あなたがおいくつなのか分りませんが、まだまだ人生は続きますよ。
結局損することになりませんか?
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