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自分の生まれ育った郷里の
本籍を変えるには抵抗があります。

 でも何かと不自由なこともあります。
(1)本籍を軽く変更することに躊躇します。
(2)ではなぜ現住所での手続きが役場で
  できないのかしら?
(3)そもそも本籍って??
有識者様!教えてくださいませ。
 

A 回答 (4件)

本籍地というものは、戸籍管理のための住所となります。


そのため、実際に住んでいるか問わないものとなっています。

実際に、住んだこともない場所を本籍地としている人も数多くいます。
無人島や皇居などの所在地に本籍地を置いている人もいるぐらいです。
さらには、実家の所在地を本籍地にしていたが、実家が死に絶えたというような場合もあります。
私の知っている人は、親が実家を本籍地としていたところ、その実家が亡くなったということがありました。私の知っている人自身は、そこには住んだことも行ったこともないぐらい前に親の実家が亡くなったこともあり、本籍地の住所へ行っても知らない人が住んでいる可能性があるぐらいの状況となっていますね。最終的には、結婚した際に本籍地を身近な所へ持ってきているとは思いますがね。

私も実家が本籍地となっていますし、独身者ということもあり、生まれから今まで本籍地は一つです。
本籍地が実家ですから移動させようと思いません。ただ結婚ともなれば、考え直すことでしょう。

戸籍を勘違いされている人が多くいるように思います。
本籍地を移動すれば、戸籍も移動されると考えている人です。
戸籍は移動されません。あくまでも今までの戸籍から抜けて、新しい本籍地でつくる戸籍へ入るということなのです。ですので、過去の記載のある戸籍が必要となった場合には、過去の本籍地を管轄する市役所などへ行き戸籍謄本などを取得するしかないのです。

このようなことから、本籍を軽々しく移動させることは、将来的な不利益が生じる可能性があるということになります。

特に相続などとなると、相続人が亡くなられた方の生まれまでさかのぼった戸籍を取得しなければなりません。そのため、本籍の異動などが多くある場合には、戸籍謄本を取得することも容易ではないということになります。

戸籍は、日本人の過去を記載したものです。住民票と目的が異なります。
相続で生まれまでさかのぼるというのは、婚姻歴や子供の存在、養子縁組などによっても相続人が変わってくることとなり、現在の戸籍謄本はその戸籍となってから有効な物しか記載がありませんのでさかのぼる必要があるのです。
相続以外にもいろいろな目的で利用される戸籍です。本籍地を証明するだけでないため、住民票の管理などと一緒にすることができないのです。

このような制度のない国では、親子関係など家族の考え方が日本と異なるということなのでしょうね。
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この回答へのお礼

お詳しい内容に深謝いたします。
 有難うございます。

お礼日時:2014/04/28 16:25

(1)


私は、終の棲家(ついのすみか)と決めた住所地なら、そこを本籍地にしたほうがいいと思います。

終の棲家 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/146113/m0u/ …

でも、単身赴任とか、集合住宅(アパート、マンション等)でまだ引越す可能性があるなら、ちょっと躊躇しますね。


(2) 
本籍と、夫婦単位です。
未婚の子供も、同じ戸籍に記載されています。

結婚・死亡すると、×が付いています。(除籍と言う)

住民票のある役所では、戸籍関係は書類手続き受付けて、本籍地の役所に送るだけです。
戸籍簿を取寄せるには、本籍地が無い役所では出来ません。
本籍地のある役所から郵送等で申請・受取ることが必要です。

郵送等が面倒ならば、(1)のような変更をするのに、躊躇することを割切るしかありません。

(3)
他のかたの回答があるので、回答を省略します。

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戸籍簿について

戸籍関係の法律等で戸籍が改製されると、改正の日付以前に×の付いた人(除籍者、つまり、結婚・死亡等)は、その夫婦の戸籍から消えます。
最近の改製は、戸籍のコンピュータ化に伴って、平成の1桁台に改製がありました。(コンピュータに無い文字・俗字等は、コンピュータで変換出来る様に変更された文字もあります)
この、平成の1桁台に改製以前に×が付いた人(結婚・死亡等)は、改製の日付以降は消えているはずです。

見かけが消えただけで、法律の改正日の以前の戸籍簿を請求すると、×の付いた人(除籍者)は記載が有ります。(除籍簿の請求)


なお、本籍地を置く場所は、日本国内で番地・住居表示が有れば、何処でもOKです。
中には、皇居の番地・住居表示にする人もいます。(皇居の番地・住居表示のみの表示なので、建物名等の皇居とは表示はされていません)

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日本の戸籍は、世界でも独特な方法です。
よく、結婚することを「入籍」といいますが、国籍が日本人だけが夫婦単位で戸籍にが作られます。

しかし、外国籍の人と日本国籍の人が結婚すると、日本人の戸籍はそのままで変更が無く、日本人の戸籍簿の記事欄に結婚と婚姻届の日付の文言と、結婚相手の名前等が記載されるだけです。
(外国籍の結婚相手は、日本国籍ではないので、日本の戸籍簿は作成されません。日本に帰化した場合に、日本の戸籍簿が出来ます)

だから、日本人同士の結婚であっても、入籍という言葉を使わずに「婚姻届の提出」と言うべきだと思います。
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●自分の生まれ育った郷里の本籍を変えるには抵抗があります。

でも何かと不自由なこともあります。

↑絶対に変えない方がいいです。表面上の便利不便の問題を超えたものが隠れて存在します。簡単に言うと信用度の問題です。不自由だから価値があるのです。
 
●(1)本籍を軽く変更することに躊躇します。

↑変えなくていいです。あなただけの問題ではありません。

●(2)ではなぜ現住所での手続きが役場でできないのかしら?

↑現住所で、本籍地で行う手続きができない、ということですか。本籍を管轄する役所と現住所を管轄する役所が違えば、当然できないことも発生します。現住所でできなければ、本籍での手続きは郵送で可能です。

●(3)そもそも本籍って??

↑本籍とは、人の戸籍上の所在場所です。人が現に住んでいるところが現住所です。戸籍上の住所が本籍地です。
本人を検索するための重要な要素です。本で言うと目次の役割があるそうです。
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本籍地とは、戸籍が保管されている市町村区のことです。


なので、現住所と本籍地が離れている場合は、郵送してもらわないと手続き出来ないと言う事です。
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