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日本はなぜ三国人を見捨てたのでしょうか?

※ここでいう「三国人」とは、日本統治によって日本人であった朝鮮人・台湾人の事を指すものとします。
※ここでいう「見捨てた」とは、日本国籍を強制的に剥奪した事を指すものとします。

普通に考えると、日本人でい続けたいと思う人にはそのままでいてもらって、元の国籍に戻りたい人は戻ってもらう、と本人の自由意志に任せるのが最も妥当だと思います。

日本だと在日朝鮮人が非常に多いので、それを例に挙げますが、朝鮮半島の人は「朝鮮籍→統治により日本籍→終戦により朝鮮籍」と本人の意思と関係なく国籍を変えさせられたわけです。そして日本人でいたかったと思っていた人でも、そのあとさらに「→帰化により日本籍」というのはさすがに抵抗があったと思います。もちろんそれでもなお帰化する人もいますが、帰化せず帰国せずの在日が多いことも十分に理解できます。

質問は以下です。
■終戦後日本はなぜ三国人(朝鮮人・台湾人)の日本籍を強制的に奪ったのでしょうか?
(1)日本籍を奪わない方針をとることはできたのか?(できるけど何らかの考えでしなかったのか、国際法上できないなどの理由があったのか)
(2)((1)がYesの場合、)誰の方針だったのか?(GHQ・相手国から要望・日本国政府の考え)
(3)他国の場合どうだったのか。(例えばドイツに併合されたオーストリアとか。他にも似たような例があれば)

よろしくお願いします。


余談ですが、台湾を舞台にした映画(トロッコ)でこんなセリフがあり気になったことがきっかけで質問をしました。
# 父は日本の統治時代に日本人として教育された。
# だが戦争が終わった途端に日本から捨てられたんだ。
# 懸命に日本語を学びそれを誇りにしてきたのに
# 突然否定されたんだ

A 回答 (25件中1~10件)

No13,14です。



>国籍の選択権を付与するかは、平和条約に盛り込むのが慣例である。しかし政府は検討の結果、帰化方式で十分なので国籍選択権を与える必要はないという結論に至り、平和条約に国籍選択に関する条項を設ける要請をしないことにした。そう答弁しています。

↑の要約(と称している何か)ですが、
質問者様の「決定的な証拠」という↓のリンク先の内容(全文)では、
「国籍について平和条約に盛り込む事」は慣例になっているようですが、
それ=「必ず国籍選択を認める条項を設ける事」ではないと思います。

また、質問者様は、リンク先の【】部分を省略していますがは何故でしょうか。
私は、その部分がこの問題において無意味な内容とは思えません。
(質問者様は、願望によって自分の視覚や記憶をコントロールできる特殊な能力をお持ちなのでしょうか)


【12回参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 昭和26年11月05日】(137)
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_disp …

○政府委員(西村熊雄君) 曾祢委員御指摘の点は、
私どももこの條約案を研究し、條約案について話合いをするときに、十分意見を交換いたしたところでございます。又我々の見解も提出したところでございます。簡單に申上げますと、曾祢委員が提起されているような場合は、主として朝鮮に、今現在はおりませんが、朝鮮に残る日本人については、平和條約に規定がおかれるのが慣例であります。

A:【これはイタリア平和條約のエテイオピアに関する條項、アルバニアに関する條項を御覽になつても、そうなつております。エテイオピア、アルバニアに残るイタリア国民の国籍はどうなるか、乃至は選択権を認めるかどうかというようなことが規定される訳であります。として】

独立を回復する場合、曾つて独立国であつたものが合併によつて日本の領土の一部になつた、その朝鮮が今度の平和條約によつて独立を回復するという場合には、朝鮮人であつた者は、独立回復の結果、当然從前持つていた朝鮮の国籍を回復すると考えるのが通念でございます。

B:【でございますから、この第二條(a)には国籍関係は全然入つていないわけであります。そうしますると、問題としては、日本に相当数の朝鮮人諸君が住んでおられます。これらの諸君のために、】

特に日本人としていたい希望を持つておられる諸君のために、特別の條件を平和條約に設けることの可否という問題になるわけであります。その点を研究いたしました結果は、今日の国籍法による帰化の方式がございますので、この帰化の方式によつて十分在留朝鮮人諸君の希望を満足できるとの結論に達しまして、特に国籍選択というような條項を設けることを要請しないことにしたわけであります。

C:【今日までの平和條約を御覽になりますと、大体割譲地域における敗戰国の国民の国籍の点が條約に規定されております。独立回復の場合、独立回復後の国民がその旧領有国の領土内にある場合に、その国籍はどうなるかを規定した例はないようでございます。これは当然解釈として、独立を回復するから、從つてその国所属の人間は当然旧本国の、国籍を回復するという解釈でございましよう。この先例によつた次第であります。】


Bの第二條(a)は↓です。
「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」

Aからは、国籍選択権は絶対あたえなければならないものではないと考えられます。

Cによれば、過去の平和条約に倣えば、韓国の独立により在日朝鮮人も旧朝鮮籍(=韓国籍)に戻るということであり、である以上、国籍選択ができないということでもあります。

そもそも、正式に樹立した大韓民国の同意無く、既に外国である日本が国籍選択権を付与できるものでしょうか。
私は、それらを勝手に行った場合、主権国家の決定に対する内政干渉になると思います。

それに、韓国籍としたことや国籍選択については、↓の韓国側の意向によるものだと思います。
まず、韓国は「在日韓国人の法的地位に関する見解」から、在日コリアンの方々は元から日本国籍ではなく、最初から韓国国民であると主張しています。
そして、当時の半島は南北の対立が激化している状況です。
そのような時に、国民の流出=国力低下に直結する「国籍選択権付与」に韓国政府が同意するとは思えません。

以上から、この答弁は、日本は国際習慣の慣例に倣った事と、韓国の意向を酌んだということでであり、国籍剥奪を意図して外部に働きかけていたという証拠にはならないと思います。



私は、これまでの回答への対応や「資料」対する解釈や考察から、質問者様の質問の目的については疑問を感じています。


>かなり横道にそれましたが、楽しかったです。

気に入らない回答内容に「ネトウヨ」とか言っておいて、
自分は「楽しかった」ですか。

このような場では、意見や見解の相違は当たり前のことです。
その「ネトウヨ」さんは、自分とはちがう意見に対しては、どのように対応していたでしょうか。
その一方で、質問者様は(主張の内容とは別に)他人を「ネトウヨ」と語る者に対してどのような評価をしているのでしょうか。


【レッテル思考】
人・物事に対して自分が貼るか、他者が貼ったレッテルだけで、それらに対する評価・判断を決めてしまう思考。
人や物事の内実や実態を、自分自身で確認しなくても判断できると思い込んでいる思考形態。
この思考形態をしている者は、自分がそのような思考をしているとの自覚が無いことも多い。

レッテルを貼る者の中には、最初から悪意でニセのレッテル(デマ)を貼る者もいる。

http://www.geocities.jp/pleasurepleasure108/flas …
「日本はなぜ三国人を見捨てたのか?」の回答画像25

この回答への補足

>以上から、この答弁は、日本は国際習慣の慣例に倣った事と、
>韓国の意向を酌んだということでであり、国籍剥奪を意図して
>外部に働きかけていたという証拠にはならないと思います。

「国籍剥奪を意図して外部に働きかけていた」などとは私は一切書いていませんし、そんなことは私も考えていません。その点ではあなたと意見が一致していますね。一方で「韓国の意向を酌んだ」という趣旨の文章は、議事録中に一切出てきません。ですので、「韓国の意向を酌んだ」などとは私は思いませんので、この点は意見が異なる点です。書いてもいないことなのに何を根拠にそう思われるのか私には不思議です。想像を膨らませる事も悪いことではないと思いますが、目の前の事実にもう少し目を向けられた方がいいように思います。


また現実に国籍選択を認める条項を設けていないのですから「必ず国籍選択を認める条項を設ける事」ということなどありえないと思います。この点でもあなたと意見が一致しています。

あくまでも【国籍選択というような條項を設けることを要請しないことにした】と書いてあるというのが事実です。日本政府が働きかければ国籍選択の條項を設けることはできたが、あえてしなかった、それが事実でしょう。

この一番重要な事実を認めることができるかできないか、そこが重要だと思います。



また「意見が違うからネトウヨ」ということは、私にはありえないことです。

どこの誰が作ったかわからないような動画やブログを情報ソースとして議論をしようとする人もしくは、そもそも情報ソースを提示しない・たずねても提示できないような人のことを、私はサヨクもしくはネトウヨと呼ぶだけです。サヨクとネトウヨの違いは思想の方向の違いだけで、本質的には大差ありません。※ただ現実にはサヨクの数は少なくネトウヨの数が非常に多いというだけのことです。

あなたの言葉でいうと「人や物事の内実や実態を、自分自身で確認しなくても判断できると思い込んでいる思考形態」まさにこういう人です。どこの誰が作ったかもわからない動画やブログを、自分自身で確認もせずに正しいと思い込んでいる人は、やはり主張の内容もその情報ソースに見合ったレベルの人が多いです。逆に国会の議事録を見つけてきてそれを引用し話をするような人は主張もしっかりしています。

そういう違いがあるだけで、自分の意見と近いか遠いかなど全く関係のないことです。私が「自分の意見と異なる主張を受け入れない」などという主張をする人がもし存在するならば、その人こそが、レッテル思考ですね。

補足日時:2014/05/12 12:23
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/05/12 18:35

論理的矛盾を指摘するのは、かろうじて許されるでしょう。


おかしい点だけ、まとめます。議論はしません。

*-----------------------------------------*
1951/11/ 2 日韓会談
(韓国側     :在日韓国人に日本国籍はないと主張)

1951/11/ 5 12回参議院 
(日本議会答弁:十分意見交換を行い、国籍選択はないと決定した)

1952/ 4/19 通達発行
(平和条約の発効に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について)
*-----------------------------------------*

もう議論はしないといった手前、事実関係の列挙に留めます。
質問者様のいう、決定的な資料ですが。
事実が次のように増えただけです。

*-----------------------------------------*
事実

(1) 韓国側が、在日韓国人に日本国籍はないと主張した。
(2) 日本国籍はないことになった、と日本議会で答弁があった。
(3) 日本国籍はないという通達が出た。
*-----------------------------------------*

失礼しました。
そしてこの件、もうやめられてはいかがですかと、一応言っておきます。

もっと生産的で、日韓、日台、日中の楽しい話題に意識を向けましょう。

この回答への補足

1951/11/05の国会答弁は、その2ヶ月前に調印した条約の内容に関して、なぜその内容で調印したのか説明しているのですよ。

事実はこうです
(0) 日本政府は国籍選択権を付与する必要はないとの結論に至り
   平和条約の内容に国籍選択権の条項を盛り込む要請をしなかった
(1)1951/09/08 国籍選択権の条項のない平和条約に調印した
(2)1951/11/02 韓国側が、在日韓国人に日本国籍はないと主張した
(3)1951/11/05 平和条約に国籍選択権の条項を盛り込まなかった理由に関しての答弁があった
(4)1952/04/19 法務府民事局通達「朝鮮人及び台湾人は内地に在住する者も含めて日本の国籍を喪失する」
(5)1952/04/28 平和条約発効

バレると反日になる人もいるから、見てみぬフリをしましょう・事実を隠蔽しましょう・事実を捻じ曲げましょうというのは、私は違うと思うんですけどね…。

補足日時:2014/05/12 12:23
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この回答へのお礼

>そしてこの件、もうやめられてはいかがですかと、一応言っておきます。

そうですね。決定的な事実が出てしまいましたし、それをくつがえせる新しい事実はもう出てこないでしょうから、このへんで終わりにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/12 12:22

質問者様へ。



この問答についてはやめます。と言った以上、
申し訳ないですが、少なくともこの質問において、進めるつもりはありません。

が、質問者様から問いかけがあったこと、また質問の場を荒らしてしまったことに罪悪感がないわけではありませんので、もう少し書かさせていただきます。

この問題については、やろうと思えば延々できますし、つっこまれそうなところもある程度想定しています。
私はその全てに対応できるのではないかな、と思っています。まあわかりませんが。
しかし、もうこれ以上進めない、と明言した以上、少なくともこの質問上でそれを証明することはありません。
今後、この質問について、どなたかから挑発的な言辞があったとしても、受けて立ちません。

私の目的は、必ずしも白黒つけることにはありません。質問者様を私の意見に説得したいというわけでもないように思います。
ヘイトがなくなればよい、というのが最大の望みです。

だから、私が完全論破されて、日本がやっぱり悪い、ヘイトGo! になるわけにいかない。
しかし、逆に論破してしまって、相手方の名誉を奪うのも、心情に反するのです。

少なくとも、
「日本が剥奪した!」
「誇りを否定した!」
というタイトルで攻撃的な言動をされている状況では、内心、韓国人、台湾人の方に同情の気持ちがあるとしても、それをするわけにはいかない。そう思っています。
質問者様は、そうでないかもしれない。しかし、この問答を読まれた方は、どうなのだろうか。
それがいつか反日、反韓のネタにされる事を恐れます。

*------------------------------------------*

>この質問の回答として挙がった情報を総合すると、『日本政府は朝鮮人から強制的に【日本籍を奪わない方針をとることもできた】』(ほぼ確実な事実)。

>しかし、韓国側の主張・要望もあり、また朝鮮人による治安の悪化・政治への影響等の日本政府の懸念もあり、日韓会談の結果として利害が一致し合意が得られたので、最終的に会談で合意した内容を反映させた通達を日本政府が出し、朝鮮人・台湾人から強制的に日本国籍を奪う事にした』(状況から導かれた推測)というのが最も妥当な結論ではないかと思います。

*------------------------------------------*

もう一度、事実を書きます。

(1) まず韓国政府が、在日韓国人に日本国籍はないとしました。(絶対の事実)
(2) 出された通達には、在日韓国人に日本国籍はないとなっていました。(絶対の事実)

質問者様の解釈を、今の私は否定も肯定もしません。ただ事実を繰り返すのみです。
進まない、と言った以上、申し訳ないですが、ここから進みません。

もし別の質問なり場があり、そこがもっと和やかな場であれば、話は別かもしれませんし、
そこが、反日ヘイトの場であれば、ここから更に、きつい意見を開陳せざるを得ないかもしれません。
それは未来のことです。

申し訳ありません。
また、私も大変勉強になりました。ありがとうございました。

それでは失礼します。

この回答への補足

すみません。いまさらながら決定的な資料を見つけ、私の中で結論が出てしまいました。

昭和26年11月05日の国会の委員会での、1951年9月8日に署名した平和条約の内容に関しての質疑応答です。

要約しますと、国籍の選択権を付与するかは、平和条約に盛り込むのが慣例である。しかし政府は検討の結果、帰化方式で十分なので国籍選択権を与える必要はないという結論に至り、平和条約に国籍選択に関する条項を設ける要請をしないことにした。そう答弁しています。

よって、1951年9月8日よりも前の時点で選択権を与えないという事を日本政府が決定したということであり、1951年11月2日の日韓会談の内容は当然無関係だった。

つまり日本は朝鮮人・台湾人に国籍選択権を与える条項を平和条約に盛り込むよう要請する事は可能だったが、日本国政府の判断で与えない事にした。これが私の結論です。

---------------------------------------------

12回参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 昭和26年11月05日
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_disp …

136 曾祢益 委員
日本国内に残る朝鮮人に対しましては、これは一定の條件、これは帰化條件にしてもよろしうございましようが、とにかく帰化と選択とは違うかも知れませんが、実質的に帰化の條件を持つておる人には選択権を與えて、日本国民として飽くまで日本国民、一般国民と全然向じ待遇をして上げなければならない。

併し数量の多いこの残留朝鮮人諸君に対して、国籍は朝鮮、而して日本に居住はそのままだ、さような行き方をするのは、私はこれは却つて将來の両国間に面白くない関係を残しはしないか。

当然に分離して行く人たちに対しまして、それは国籍の選択権は與えるが、併し平穏に人道的取扱の下に退去してもらうのが当然ではないか。これは私の意見を言いまして恐縮でありますが、そういう趣旨で御答弁をお願いしたわけです。

137 西村熊雄 政府委員
私どももこの條約案を研究し、條約案について話合いをするときに、十分意見を交換いたしたところでございます。又我々の見解も提出したところでございます。簡單に申上げますと、曾祢委員が提起されているような場合は、主として朝鮮に、今現在はおりませんが、朝鮮に残る日本人については、平和條約に規定がおかれるのが慣例であります。

独立を回復する場合、曾つて独立国であつたものが合併によつて日本の領土の一部になつた、その朝鮮が今度の平和條約によつて独立を回復するという場合には、朝鮮人であつた者は、独立回復の結果、当然從前持つていた朝鮮の国籍を回復すると考えるのが通念でございます。

特に日本人としていたい希望を持つておられる諸君のために、特別の條件を平和條約に設けることの可否という問題になるわけであります。その点を研究いたしました結果は、今日の国籍法による帰化の方式がございますので、この帰化の方式によつて十分在留朝鮮人諸君の希望を満足できるとの結論に達しまして、特に国籍選択というような條項を設けることを要請しないことにしたわけであります。

補足日時:2014/05/11 01:03
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この回答へのお礼

>この問答を読まれた方は、どうなのだろうか。
>それがいつか反日、反韓のネタにされる事を恐れます。

私の質問のきっかけは(すでにおおむね書いているのですが)、台湾を舞台にした映画で、「日本人は我々を見捨てた。なぜだ」という元日本兵台湾人の老人のセリフに、そういえばと思い考えたが答えられなかったからです。

単純に知らなかったから知りたかったということと、また知らない状態が朝鮮人・台湾人に対し失礼な事だと思ったので知ろうとした。そんな感じです。

「日本の判断だ」という結論を私が下したことが、反日・反韓のネタにされる可能性はあるかもしれません。しかし、まずは事実を知ること・認めること、そこが大事だと思います。

事実を知った結果、相手を嫌いになったり仲が悪くなるケースがあるのだとしてもそれは仕方がないことだと思います。

かなり横道にそれましたが、楽しかったです。
ありがとうございました

お礼日時:2014/05/11 01:25

見落としていました。



>断定する事はできませんが、韓国の意向が強く反映されたという可能性も十分にありうると思いました。

そうですか。それでは一応、私もここで終わることにしようかと思います。

私も書きますが、在日韓国人を日本人とみなさない。そのことに日本が利益を見出していなかった。とは思いません。
またそこに朝鮮人台湾人蔑視の感覚があったかなかったか、そこはまた国籍とは別の問題にすべきかと思います。
(今後どこかで話をするときには、それはそれ、これはこれ。になるとは思いますが。)

蛇足でもうしわけありませんが、私はこの質問は、実はNo.6の方の回答で終わっていると思っています。
あまりその内容を吟味されないように見受けられましたので、拙文を書きました。

ええと。ネトウヨ歴史学ですか。(笑)

もし今後話がありうるとしても、こまかな解釈論に終始するでしょうから、僭越ながら別に問題提起なさるほうがよいのではと考えます。

この場を借りて書きますが、私は日韓関係はもっとどうにかならぬものかと考えています。
昨今の嫌韓は、いき過ぎの面もあります。四国のお遍路さんとか。
しかし、日本人には納得のいきかねる問題で、いつまでも日本を責めている状況では、それも致し方なしという面もあります。

質問者や同意見の方を貶めるつもりは毛頭ありませんが、この問題は、帰化と言う形で代替のきくものと思いますし、
日本においては、既に最高裁で退けられ、解決済みの問題です。つまり、法的にひっくり返しようがないのです。
実利面でも問題なく、法的にも変更しようがない問題を、ことさら人権問題とからめて声をあげることに、生産的な意味を見出すことは、日本人には困難で、反感のみがつのることになると思います。

もし韓国の方でしたら、安倍首相はお嫌いでしょうが、

安倍首相が、韓国フェリー沈没の件で、献花し、
「若い人を含め多くの方が犠牲になり、心が痛む思いだ。冥福をお祈りする」

また、駐日韓国大使が
「安倍首相を始め日本の政治リーダー、全国民からお見舞いの言葉をいただいている。韓国を代表して感謝する」

との回答があったとのことで、私は心が温まる思いがしました。
お前が言うな、との批判はあるでしょうが、
誤解や、知識不足による日本非難、韓国蔑視の応酬は、なるべく控えて、そういう普通の人間的なやりとりを続けていければと思います。

#ああ、相手から、バカ認定されたら、そのときは別ですよ。当然ね。(笑)

それでは失礼します。
これは回答ではないので、削除されても結構です。>管理者殿。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/05/10 12:15

ソースについては、ぐぐったらすぐに引っかかるので省略していました。

配慮がたりませんでしたね。

http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/index.html

ここから探せばあります。
また、もし見つからなくとも外務省の開示文書なので、入手できないことはないと思います。



>「平和条約が決まらないと」を抜かして、「日本では決められない」だけを強調し、その上さらに「韓国の意向しだい」とする主張は、論理の飛躍がありすぎに感じます。

「韓国の意向しだい」というのは、問題の記事の、どこから出てきた言葉ですか?

うーむ。なんとなく、質問者様のまとめは、微妙にずれてません?



一応書いておくと、

別の回答者の方の、「日本政府は韓国政府の主張なんか相手にしてない」との主張に対して、

>事実として、国籍について韓国政府との会議を行っていますね。

と、韓国政府の主張を盛り込む場がしっかりあったと指摘し、主張に疑義を呈しています。

>これが、平和条約の実施面の細則を決定するための流れでなくて、いったいなんでしょうか。

この会議は、平和条約の実施細則を決めるものであろうと指摘しています。
何も無理のない展開ですね。

>日本が単独で決められない、といった部分を、まさにここで決めているとしか思えません。

平和条約がきまらなければ日本が単独では決められない。
当然、平和条約の実施細則についても、同じことです。決められなかった部分を決める会議のひとつであろうということです。
何も無理がないと思いますが。



>韓国の主張を優先させたとは考えにくいようにも思います。

質問者の言い方をまねますと、これは質問者の想像または願望ですね。
それが書いてある文書がでてくるといいですね。でしょうか。
あまりこういう言い方は、よろしくないと思うので、私の方からは控えます。

さて。
なんども書きますが、在日韓国人の国籍問題を論ずる場で、
在日韓国人に日本国籍はない。という韓国側の主張があります。
これは他の回答者の方も、一貫した韓国の主張だと認めていますね。

その半年後、在日韓国人に日本国籍はないとする通達が出ます。

きちんと会議が設定され、まず韓国側の言い分があった。そして、そのとおりの結果がある。
この状況で、韓国側主張が採用されなかった。と考えることは難しくはありませんか。

韓国およびGHQの主張が通らなかったのだ、日本が勝手にやったのだ。
と主張できる合理的な説明があるなら、私もそれを知りたいと思います。

>しかしそうせずに「通達」で済ませた。法律で処理していれば、議事録も残っただろうにそうでないので経緯が不明。本当にこれがすべてだと思います。

韓国側との議事録が残っています。ありがたいことに経緯は明らかです。
またサンフランシスコ平和条約は、日本では国内法の上位の存在です。
まったく問題がないと思いますね。

>国際的にぞんざいに扱われていたこと

カイロ宣言を読まれたことはないのですか。
連合国は、韓国人を奴隷解放ストーリーの主役と位置づけていますね。主役ですね。
加害者なのに、被害者として扱われていますね。

本来、韓国人は、戦犯日本の側なのです。敗戦国民です。連合国の兵士を殺した側です。
連合国のために一滴の血もながさず、平和に貢献しなかった韓国が、戦勝国そのものの扱いを受けるのは、さすがに無理。
それが解放国民と位置づけられ、戦勝国に準ずる扱いを受けている時点で、十分優遇されていますよ。
本来なら、等しく敗戦国民です。

韓国は、連合国側から、十分、配慮を受けていると思います。
明らかに過剰と思える要求だけ、却下されてるだけです。竹島とか。

回答になったでしょうか。

この回答への補足

>この状況で、韓国側主張が採用されなかった。
>と考えることは難しくはありませんか。

それはそうですね。しかし重要だったのは、私の質問の一番目なのですよね。端的にいうと、日本政府が自らの意思で採用したのと、日本政府の意思に関係なく外部からの一方的な通告・要求等で押し付けられたというのとでは話が全く違うと思っています。


この質問の回答として挙がった情報を総合すると、『日本政府は朝鮮人から強制的に【日本籍を奪わない方針をとることもできた】』(ほぼ確実な事実)。

しかし、韓国側の主張・要望もあり、また朝鮮人による治安の悪化・政治への影響等の日本政府の懸念もあり、日韓会談の結果として利害が一致し合意が得られたので、最終的に会談で合意した内容を反映させた通達を日本政府が出し、朝鮮人・台湾人から強制的に日本国籍を奪う事にした』(状況から導かれた推測)というのが最も妥当な結論ではないかと思います。


どうでしょう。

補足日時:2014/05/10 19:12
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/05/10 13:07

もうついでに。

(笑)

質問者からのお礼で。
>なるほど。あくまでも【韓国側の考えとしては】と断っているのですね。あと重要なのは誰の意見が最終的に採用されたのかという点ですね。

>しかし「韓国の意見が採用された」という説は、特に根拠の無い想像なのですよね。根拠となる文書等が見つかるといいのですがね。

事実として、



韓国側が、在日韓国人に日本国籍はないと主張した。

後日、ほぼ同じ内容の通達がでた。



この2つの事象に因果関係を認めないのであれば、この事案に対して考察することは、ほとんど不可能なのではないでしょうか。

回答になったでしょうか。

この回答への補足

>この2つの事象に因果関係を認めないのであれば、
>この事案に対して考察することは、
>ほとんど不可能なのではないでしょうか。

十分な根拠がないのであれば「よく分からない」という結論にすべきだと私は思います。根拠が不足している場合に想像で補ってなんとか結論を出そうとする行為は、それが必要なケースもあるとは思いますが、この件に関しては必要ないと思います。


あと、根拠の信頼性に関して私の主観をおおざっぱに言いますと、
日本国政府が管理しているドメイン配下の議事録などを紹介していただいている場合だとほぼ100%信頼できます。大学のドメイン配下の論文などを紹介していただいている場合は50~90%信頼できます。

Wikipediaだと20~80%くらい。どこの誰かが作ったか分からない動画やブログなどを紹介していただいた場合は10~30%程度、どこから得た情報なのか明かさない・全く分からない情報だと0~20%程度の信頼性だと思っています。

※数字はあくまでも本日の私の主観です。日によって多少変わると思いますが、一応の目安くらいに考えてください。

あなたのご回答では、根拠を書こうとする姿勢は伝わりますし、それがウソの情報だなどと思っているわけでもありません。しかしソースが明記されていないし、例えば「日韓会談小委員会」というキーワードや引用部分の文章で検索したりしても、あの文面がヒットしない。そんな状況ですと、情報の信頼性もそうですが、その影響で回答全体の信頼性も下がってしまいます。

余計なお世話かもしれませんが、情報のソース(URLや書籍名)は明記した方がいいと思いますよ。

補足日時:2014/05/08 21:21
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この回答へのお礼

断定する事はできませんが、韓国の意向が強く反映されたという可能性も十分にありうると思いました。

ソースが確認できない情報はあったものの、全体的にいろいろ参考になりました。

ありがとうございました

お礼日時:2014/05/08 21:25

>やはりこれは講和問題の一環をなすものでありまして、その講和條約が締結されるまでは、これをデフニツトにきめることはできないのであります。



>それは講和條約が決定しなければきまらぬと思いますが、国籍はめいめいの希望に沿うだろうとは思いますが、まだこれは平和條約が決定しなければ、はつきりした見通しがついておりません。


うむ、ここからわかることは、
いろいろ議論もあるでしょうが、平和条約が決まらないと、日本では決められない。
そういう結論になったということですね。

それに対する解釈が、


>つまり、日本政府は韓国政府の主張なんか相手にしてないのだ。国籍云々は平和条約(講和条約)の際に決まる、と日本政府は言っている。その講和条約の内容を決定するのは連合国、なかんずく米国である。その米国の方針がまだ見て取れなかったので、日本政府は国際慣習法通り「国籍選択」を一応想定しつつも、未確定だった。


うむ。

この部分、結論が、強引すぎるように思います。

この後、事実として、国籍について韓国政府との会議を行っていますね。

これが、平和条約の実施面の細則を決定するための流れでなくて、いったいなんでしょうか。
日本が単独で決められない、といった部分を、まさにここで決めているとしか思えません。

平和条約を決めるにあたり、その韓国人の扱いに対して、当然日韓で協議をする。
それをGHQが承認する。そうであったと解釈するのが妥当です。

その後に出た通達なんて、一役人の事務処理に過ぎません。



また、この理屈でいくとしても

(1) 日本は、国籍選択を意識していた。
(2) 韓国政府が、在日韓国人の日本国籍を否定した。
(3) 通達により、在日韓国人からは、日本国籍が失われた。

ということになるわけですね?

なんとなく、日本が国際法にのっとって処理しようかと思っていたのに、
韓国がはねつけたから、GHQの意向もあって、日本がそれを飲んだ。

・・・・という見方になりそうですが。


あと、内相の名前をミスったことは、陳謝します。
投稿後に修正できないんですね、これ。


回答になったでしょうか。

この回答への補足

>平和条約が決まらないと、日本では決められない。

国会の議事録に残っている事実としては
「平和条約しだい」といっているのであり、
「韓国の意向しだい」とはいっていませんよ。

「平和条約が決まらないと」を抜かして、「日本では決められない」だけを強調し、その上さらに「韓国の意向しだい」とする主張は、論理の飛躍がありすぎに感じます。


また、サンフランシスコ講和会議では朝鮮半島、朝鮮人の扱いについての項目があるのに、韓国は署名国としての参加が拒否され、オブザーバー資格での参加すらも拒否されました。ですので、国際的にぞんざいに扱われていたことがうかがえる為、講和会議での議論よりも韓国の主張を優先させたとは考えにくいようにも思います。

補足日時:2014/05/08 21:09
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この回答へのお礼

>その後に出た通達なんて、一役人の事務処理に過ぎません。

そうですね。まさにこの部分が問題だったと思います。日本は当時も法治国家だったはずですから、国会の議論を経て法律を制定し、法律に基づいて処理すべきだった。しかしそうせずに「通達」で済ませた。法律で処理していれば、議事録も残っただろうにそうでないので経緯が不明。本当にこれがすべてだと思います。

ありがとうございました

お礼日時:2014/05/08 21:03

国際法の話をしましょう。

国際法は成文法(条約など)、国際慣習法その他から成り、国籍に関する条約としては、1930年の「国籍法の抵触についてのある種の問題に関するハーグ条約」などがあります。それには、「何人が自国民であるかを自国の法令によって決定することは、各国の権限に属する。右の法令は、国際条約、国際慣習及び国籍に関して一般的に認められた法の原則と一致する限り、他の国により承認されなければならない。」と定められています。すなわち、国籍を付与するか否かは、各国の主権(国家が他国からの干渉を受けずに独自の意思決定を行う権利)に属する事柄だが、主権といえどもこの場合は無制限ではなく、国籍に関する国際法の制約を受けるということです。
それではその国際法を詳述しといてよ、って話ですが、この条約にはあまり書き込まれておらず、国際慣習法(成文化されてない)を当てにしていました。
そして、国籍に関する国際慣習法によれば、植民地が独立するときは、宗主国が植民地人民に国籍選択の権利を与えるのが通例でした。それに関しては、前回、ご質問(3)の答として例を挙げました。また、日本の内相もその従前からの国際慣習法を認識していたことは、(1)の答として述べた通りです。

さて、下手な長文を書いても迷惑がられるのが落ちだから、手っ取り早く説明しますね。
当事者は、日本政府、韓国政府、北朝鮮政府、在日コリアン(朝鮮半島出身者)、GHQなどだった。1948年に韓国は独立を宣言した。実際には半島南半しか支配してないが、彼らの憲法の規定では、半島全土が韓国の領土である。また、韓国の対人主権(国家が国民を支配する権利)は、南北の全朝鮮人、さらに在日コリアンにも及ぶと主張した。韓国政府によれば、そもそも1910年の韓国併合(日韓併合)は無効であり、韓国人は一時(いっとき)も日本国籍を取得したことがなく、あくまでも韓国(大韓帝国)籍を保持し続けてきたのであった。仮に、一時的にせよ日本国籍を取得したとしても、韓国籍と二重国籍だったのであり、解放(1945年)と共に日本国籍から離脱したのだという。
さらに北朝鮮政府も同様の主張を行った。その結果、48年から52年(講和条約発効)にかけて在日コリアンは三重国籍状態にもなった。日本政府もそれを認識していた。下記の国会答弁をご覧ください。

衆議院外務委員会 1950年4月19日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0082 …
〔引用開始〕
○殖田國務大臣(法務総裁)
〔中略〕朝鮮人は日本の国籍を持つておつたのであります。ただいまでも朝鮮人と申します者は、実は非常にあいまいなる地位を持つておる。〔中略〕
しかしさればといつて日本と離れて独立国である朝鮮の国民である以上は、必ずしも純粋な日本人ではない。三重国籍を持つような形にもなる。〔中略〕
南方の大韓民国を支持する者は喜んで大韓国の国籍を持つのでありますけれども、南方の人であつても必ずしもそれを支持しない。いや北鮮政府を支持するのだ――でありますから、一体どつちの朝鮮人としていずれの国籍を持つかすらも不明である。〔中略〕
そこでその問題を早く解決をしたいのでありますが、やはりこれは講和問題の一環をなすものでありまして、その講和條約が締結されるまでは、これをデフニツトにきめることはできないのであります。
〔引用終り〕

ものの本によれば、1949年10月7日に韓国は在日の法的地位についてGHQに申し入れをしたと、『民団30年史』(民団、1977年)に書かれているという。その申し入れで、韓国政府は「在日コリアンは(将来の講和条約発効まで)日本国籍を有している」という事実を否認した。韓国政府によれば、48年の独立時に(在日コリアンも含めて)韓国人は韓国籍を回復した。もとからあったものだから、その回復は創設的ではなく、宣言的なものである。よって、在日コリアンの国籍選択権云々はお断りする。以上。

これは、のちの「日韓会談小委員会(第三回) 昭和26年11月2日」における韓国側主張と同内容である。独立時から同じ主張を何回も繰り返しているのだ。
しかし、それに対して、日本政府は1950年前後まで同意しなかった。一方、ネトウヨ歴史学によると、敗戦国日本は韓国の主張に毫も逆らえず唯々諾々と従うほかなかったというのだが、そりゃウソだ。前述の49年10月7日より後の49年12月21日にも、政府は次のように国会答弁している。

衆議院外務委員会 1949年12月21日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0082 …
〔引用開始〕
○佐々木(盛)委員 それでは次でありますが、平和條約によりまして、かりに台湾が中国に返還され、朝鮮が独立したというような場合に、またこれら以外にかりに割譲地域ができた場合に、それらの地域に残留します日本人の国籍というものはどうなるのか。すなわち国籍の選択権というものは認められるのかどうかということが第一点。また台湾人や朝鮮人等の日本にいる者の国籍はどうなるのであるかということが第二点。さらにもう一つには、かつて日本の領土であつた台湾、朝鮮等にある日本の公有もしくは私有の財産というものはどうなるのか。以上三点を承りたいと思います。
○川村松助・外務政務次官 第一の国籍につきましては、平和條約が具体化しなければ決定をなしかねると思いますが、大体において本人の希望次第決定されるということになるのではないかという見通しを持つております。財産につきましては、ただいままだ見通しを持つておりません。
○佐々木(盛)委員 日本におる台湾人はどうなりますか。
○川村外務政務次官 それは講和條約が決定しなければきまらぬと思いますが、国籍はめいめいの希望に沿うだろうとは思いますが、まだこれは平和條約が決定しなければ、はつきりした見通しがついておりません。
〔引用終り〕

つまり、日本政府は韓国政府の主張なんか相手にしてないのだ。国籍云々は平和条約(講和条約)の際に決まる、と日本政府は言っている。その講和条約の内容を決定するのは連合国、なかんずく米国である。その米国の方針がまだ見て取れなかったので、日本政府は国際慣習法通り「国籍選択」を一応想定しつつも、未確定だった。
また、ご質問文で台湾人の「突然否定されたんだ」という悲痛な叫びを取り上げているのは、着眼点がいいと思う。同様に、併合時代の韓国人には、日本語と日本式の制度に熟達し、日本に懸命に尽くした官僚その他もいた。彼らは戦後、韓国で立場が悪くなり、日本へ来た人もいるようだ。
彼らも講和条約までは日本国籍を有していたわけで、国籍選択が認められたら、日本国籍を選びたかった人もいるだろう。日本としても彼らの忠義に報いるべきだった。「のちのち日本に帰化したいなら、帰化させてやるよ」という日本の対応は、あまりにも恩知らずではないか。

まとめを書こう。敗戦国日本は独立を回復するまで決定権がなかったから、在日の国籍についても、どっちつかずの態度を取っていた。まだ日本国籍を剥奪しなかったが、その一方、1947年の「外国人登録令」で在日を外国人扱いした。
ネトウヨ歴史学によれば、48年の韓国独立以降、日本は韓国様の意向に従って在日から日本国籍を剥奪しなければならなかったはずだが、それは事実と異なる。49年末に至っても、日本政府は在日に(講和条約のタイミングで)「国籍選択権」を与えるつもりでいた。
それが変わったのは、50年の朝鮮戦争勃発により、GHQが朝鮮に対して峻厳になったからだろう。日本はそのGHQの態度変化を利用して、在日を切り捨てる方向へ踏み出した。50年、51年の国会答弁を見ていくと、そういうのが見て取れる。一方、ネトウヨ歴史学の51年11月2日の資料は、すでに日本が踏み出した後の話である。堀内内相って誰だよ。
要するに、国籍剥奪の原因を韓国になすりつけるのは変じゃないのという、ご質問者の勘は当たっている。
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この回答へのお礼

>国籍に関する国際慣習法によれば、植民地が独立するときは、
>宗主国が植民地人民に国籍選択の権利を与えるのが通例でした

なるほど。そうなんですか。「日本が何も判断せずに韓国の言いなりになった」「日本は国籍選択権を与える事はできなかった」という説は、さすがにありえなさそうですね。


そして、1949年時点で「平和條約しだい」という話が出ているんですね。これは大きいですね。そういう意味でも韓国は関係なさそうですね。また「台湾はどうするんだ」と個別に考えようとしていた人もいたんだなということが分かり、参考になりました。


あと重要なのは条約の内容、特に国籍部分の決定に誰の意見が強く影響したかですね。ソ連が署名をしなかったことから全体としてはアメリカの意向が強く反映されていそうにも思えますが、一方で国籍に関して当事国でない国が、国際的な慣例に反するようにせよと強く言うものなのかなと疑問があります。そのような細かいところを確かめようとすることは、非常に難しいのだと思いますけど。ただやはり朝鮮戦争の影響も十分にありそうですね。

正直、もっと簡単な話だと思っていたのですが、「はっきりした事は分からない」ということがよく分かりました。

今回の情報もまた大変参考になりました。
ありがとうございました

お礼日時:2014/05/08 13:14

まだ続いてたのだなあ。


この次のスレに書こうかとも思いましたが、こちらが本スレかなと思うので、更に追加。

あと、台湾人についてどうこうという話は、とりあえず置きます。
粗雑な考えだという批判はあるでしょうが、韓国人と台湾人について、当時の日本政府が、特段別の扱いをする根拠はないでしょう。
同時期の似たような案件であれば、片方が決まれば、もう片方も、特段の反対意見がない限り、同様の処置がされるのは自然でしょう。
台湾と韓国が別の扱いをすべきだった、という何らかの理論があれば別ですが。
あえていうなら、台湾人から日本国籍がなくなったのは、韓国人がそうきまったから。
韓国人のとばっちりを受けた、というのが妥当に思えます。

さて。

(1)日本籍を奪わない方針をとることはできたのか?

何度も書きますが、できなかったでしょう。
他の方の文に、堀内内相の話もありますが、その後、1951年以降の日韓会談では、
在日朝鮮人に日本国籍はない。と、韓国側が明快に否定しています。

GHQの威光を背にした、自称戦勝国、韓国がそう明言する以上、敗戦国の内務大臣が何を言おうと、どんな思惑があろうと、無駄でしょう。

ちなみにこういう文面です。

「韓国側の考えとしては韓国人は全て1945年8月9日の日本のポツダム宣言受諾によって
 非日本人化され、日本国籍を離脱し、1948年8月15日韓国政府成立により韓国国籍を取得した。
 従って、国籍問題は別に論じる必要なく処遇の問題が残っているだけである。」

(日韓会談小委員会(第三回) 昭和26年11月2日)

まあ、正確に言えば、この後に、

「しかし日本側の在日韓国人に対する法的保護がもし完全でなければ国籍選択権の問題も生じる。」

という一文があることはあります。
ただまあ、韓国が在日韓国人の国籍は、日本国籍ではないとした。それは確定しています。
韓国が在日に求めたのは、単なる処遇問題だった。処遇さえ良ければ、日本国籍なんぞいらなかった。
これは確実な話です。

この韓国の態度が、日本の内心に沿っていたか否かは、まったく別問題です。
沿っていようが沿っていまいが、結局日本は、GHQの裁定により押し切られただろうからです。
解放民族が、自国の国民だと主張しているのに、敗戦国が、いや日本国籍付与しますよと主張できない。

「あんたはそういうが、彼らはうちの国民でもあるんだよ。」 「なにぃ!」

もう一度戦争するかって話になりますな。
(冗談ごとではない。韓国には、実際に漁民を殺害されています。)

この後の会議で、韓国の意向がそれであるならということで、日本側のサンフランシスコ平和条約による国籍離脱の解釈が述べられます。

そういう経緯があって、1952年4月19日に、

「平和条約に伴う朝鮮人台湾人などに関する国籍および戸籍事務の処理について」

という、一役人の通達がでるわけです。
要は、日本は、韓国側の意向と、それを是とするGHQの威光に、そのまま巻かれた。
それがこの通達の現実です。


(2)((1)がYesの場合、)誰の方針だったのか?
当然、韓国であり、中華民国は微妙ですが、GHQの意向です。

(3)他国の場合どうだったのか。
省略します。この仮定に意味はない。


(追加)
1949年頃、在日本大韓民国居留民団が、在日朝鮮人の国籍検討をしています。
そのパンフレット「在留同胞の法的地位について」には、

「われわれは明らかに外国人であります。外国人としての国籍をとるべきであります。」

同じくパンフレット「当面の緊急問題(第6分冊)国籍確定と退去及び財産問題」には

「韓国国民はわが国が解放され独立したとき、日本の国籍を有していなかった。
 すなわち、日本の軍事占領下で一時我が国の主権が国内で有効に発動し得なかった
 に過ぎず、我が三千万全国民が法律上日本国籍を有していなかったのは事実である。」

と、在日韓国人に啓蒙しています。
いうことで、無論、日本国籍を求める在日韓国人もいたではあろうけれど、
日本国籍はいらない、というのが、圧倒的多数意見だったと見るのが妥当です。

従って、韓国政府側の意見も、国籍問題は生じないとなったのは何ら不思議ではない。
そしてGHQの意向を背景にした韓国側の意見を取り込んだ日本は、
サンフランシスコ平和条約の解釈論でそれに応じた。応じるしかなかった。

台湾については、韓国と別の扱いをする合理的な理由がなかったであろうし
資料が出てくれば、より合理的な解釈ができると思います。

まあ、そういうことで、以前の私の結論と変わらないのですが、一応、書いておきました。


だから、日本国籍剥奪(剥奪ねえ)が我慢ならないなら、韓国人は自国政府を責めるべきでしょう。
あるいは、戦後の在日韓国人の墓にでも抗議すべきでしょう。
台湾人は、そんな例をつくった韓国人を責めるべきでしょう。

日本人としての誇りを奪ったのは、いったい誰なのか。よく考えてみては。


回答になったでしょうか。
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この回答へのお礼

>あえていうなら、台湾人から日本国籍がなくなったのは、韓国人がそうきまったから。

つまり日本は台湾人を粗雑に扱っていたという事ですね。朝鮮人は二等国民、台湾人は三等国民としていたそうですから、そうかもしれませんね。また、そのような思想が今でも一部の人に残っているから「台湾の人は日本国籍はありませんでした」という発言が出てきてしまうのかもしれませんね。


「しかし日本側の在日韓国人に対する法的保護がもし完全でなければ国籍選択権の問題も生じる。」

なるほど。韓国側でさえも場合によっては国籍選択権を考えていたという事なのですね。それは興味深いですね。


「韓国側の考えとしては韓国人は全て1945年8月9日の日本のポツダム宣言受諾によって非日本人化され、日本国籍を離脱し、1948年8月15日韓国政府成立により韓国国籍を取得した。従って、国籍問題は別に論じる必要なく処遇の問題が残っているだけである。」

なるほど。あくまでも【韓国側の考えとしては】と断っているのですね。あと重要なのは誰の意見が最終的に採用されたのかという点ですね。

しかし「韓国の意見が採用された」という説は、特に根拠の無い想像なのですよね。根拠となる文書等が見つかるといいのですがね。

また、韓国でさえも場合によっては選択性と考えていた事から、選択性という考えはわりと普通の話なのだなとも思いました。

参考になりました。ありがとうございました

お礼日時:2014/05/08 11:56

念のため申し添えますが、今さら試験もへったくれも関係ないのかもしれないというのは、ネトウヨさんたちのことです。

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この回答へのお礼

大丈夫です。わかります。
ありがとうございました

お礼日時:2014/05/08 11:18

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