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例えば会社で、ある電気製品を製造したり、仕入れしたり、輸入して販売しようとしたときに、
この製品は据付で電気工事が必要だったとします。
会社は建設業を持っていないので、電気工事業の資格を持っている外注さんに工事はお願いするつもりです。
この場合当社がお客さんから製品代金と据付工事一式を一括で受注して、据付工事を外注さんにお願いすることは、建設業違反になりませんか?
建設業にかかわらずよくある話だと思うのですが、建設業に関する資料を読んでいるうちに、当社が受注してもいいのか?外注さんへの丸投げに当らないのか疑問に思ってしまいました。
問題ないでしょうか?

正直勉強不足で主任技術者とか監理技術者とかはっきり区別がつかないのですが、外注さんが許可証を持っていても、実際にその営業所に必要な技術者がいるのかは調べないとわかりませんが、
常識として、外注さんに確認すべきでしょうか?もしその営業所にいなかった場合に、後日調査が入って当社の確認ミスとして、当社も罰則を受ける可能性はありますか?

もしかしたらすごく変な質問かもしれませんが、建設業を調べていたら疑問に感じてしまいました。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> お客さんから製品代金と据付工事一式を一括で受注して



据え付け工事を建設業者に据え付け工事を丸投げすることは出来ます。 しかし、お客様と貴社が販売契約の当事者であり、この契約には当然据え付け工事と、試運転一式が含まれます。 ですから製品を引き渡すのは据え付け、試運転終了後になります。 そこまで貴社はお客様に対して責任があります。 

お客様の種類に拠ります。 公共団体が顧客の場合、入札資格に建設業法に基づく資格が要求される場合が多く、この場合、貴社には入札資格がないことになります。 
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
質問の意味が通じなかったようです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/21 20:24

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