主人の実家は自宅兼個人商店となっています。その商店は祖母と叔母が始めたもので、祖母の死亡後、主人が商店の代表となりました。商店と自宅の建物の所有者義父になります。
商店とは別に義父が経営する株式会社があります。
主人は商店の代表というのは名前だけで実際は義父の会社の社員として働いています。
商店は叔母が運営していました。しかし叔母も亡くなり商店経営がうまくいってないことが発覚。主人名義で手形も振り出しています。
さらに義父の会社も経営がうまくいっておらず一度不渡りをだしています。毎月手形の支払いに追われ知人などから借金してなんとか乗り切ってるという感じです。
商店、株式会社どちらも主人には給料払っていると申告しているようですが、商店の方は一円も貰っておらず、株式会社の方は給料以上の申告をされていたり、もらえなかったり。ちなみに今年に入ってからは、ほとんど貰えていません。
そこで質問です。
このままでは、いつかうまくいかなくなると思うのですが、給料貰えないのであれば転職も考えています。しかし辞めさせてもらえません。
法的に辞める方法はありますか?
株式会社の方は不渡り出すと二回目なので現金取引ができないようであれば実質倒産になると思います。倒産後の流れが知りたいです。
主人が転職したとしても、実家が倒産となると家族なので主人も動かないといけなくなるのなら転職先にも迷惑かかりますし。
あと、商店の方ですが、建物が株式会社の借金の抵当になってるので、不渡り一度目でも株式会社と共倒れになると思います。
その場合の手形の支払いは主人にかかってくると思いますが、許可なく叔母が勝手に振り出したものでも支払い義務はあるのでしょうか?
あと、市民税ですが、実際貰ってない給料以上の申告のせいで毎年高いお金を払っています。
手渡し、明細なし、貰ったお金を手帳にひかえてるだけなんですが、貰った額の納税だけですむ方法はありませんか?
長くなりましたが回答よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
(1)法的に辞める方法はありますか?
もちろん。
辞表を出せばOKです。受け取ってもらえないなら、内容証明郵便で辞職する旨を伝えればOKです。日本では辞めさせるのは大変ですが、辞めるのは簡単です。
ちなみに、連帯保証人になっていれば、それは辞めることはできませんよ。
(2)株式会社の方は・・・ 倒産後の流れ。
旦那さんは、会社では「単なる社員」のようですので、旦那さんが責任を問われることはありません。法的には。
債権者からギャーギャー言われて大変なことになるべきは、本当は義父さんでしょうが、「俺の代わりにおまえ謝りに行ってこいよ」と旦那さんが言われそうですね。
流れとしては・・・ 「事実上の倒産」をすると裁判所に申し出て正式に倒産手続きをします。
破産管財人が選ばれて、債権債務を集計して、債務額などを参考に、残存資産を分配して終わると思います。義父さんには破産管財人とよく相談していただくことになります。
(3)許可なく叔母が勝手に振り出したものでも支払い義務はあるのでしょうか
手形法は詳しくありませんが、手形はきわめて形式的に、形式面の審査で簡単に手形の成立が認められるんだったと記憶しています。
いわんや、旦那さんが「商店主」であることは事実のようですし、手形を振り出されたことを知っていて放置なさっているようですので、悪くても「黙認」「追認」したとみなされてしまうケースだと思います。
支払い義務あり、と考えるべきでしょうね。
それで商店が倒産すれば、個人商店は個人そのものです。会社のように有限責任ではありませんので、旦那さんは「無限責任」を問われることになるでしょう。
その結果、旦那さんの財産にも執行がかかって、(旦那さん自身または債権者の申立によるかはべつにして)たぶん旦那さんも破産することになるものと思います。
(4)貰った額の納税だけですむ方法はありませんか?
これも、正しくしたければ、市税ということなので正しい金額を市に伝えて(税務署に行ってくれと言われるかも)、修正を求めればいいと思います。
ただ、市へだろうが税務署へだろうが、修正申告すると、会社を経営している義父さんや、事実上の商店経営者である義母さんが、脱税や文書偽造、詐欺などの罪に問われる危険があります。
商店や会社が、赤の他人のものなら、そこの経営者がどうなろうと知った事では無いのですが、質問者さんの場合思案のしどころかもしれません。
また、修正に行っても、・・・ 私は、もらえない家賃でも、「もらわないのはもらおうとしないおまえが悪いんだ。もらったことにして納税しろ」と言われて、もらえない家賃でも納税させられていますので、質問者さんも、、「それは貴方が会社へ貸し付けているだけです。返してもらおとしない貴方が悪い。返してもらえばいいじゃないですか」と言って税金額は減らしてくれないかもしれません。そう言われたらあきらめるしかありませんね。
ご回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。連帯保証人になっていたら辞めることができないんですね!主人はなっていないと言っています。主人の親にも以前確認したら
なっていないだろう
と返答だったので、私の中ではイマイチ信用できないのですが。。主人の知らないところで主人名義で連帯保証人になっていないか、心配しています。この前まで主人の実印を持っていましたので連帯保証人の記入するところが実印だったとしても筆跡は主人ではなかった場合有効なのでしょうか?
2 3 4についてはそうだろうなっと思っていたので、今後覚悟しようと思います。
質問後色々調べて、倒産後未払い給料を八割国が助けてくれる制度があると知りました。
その際に必要なものを知っていたら教えていただけると幸いです。
給料明細なし、手渡し、月払いではなくお金がある時にくれるという状態のため証拠としては不十分だと思いますが、今までこれだけしか貰えなかったと記入している、手帳くらいしかこちらにはありません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
2番回答者です。
> この前まで主人の実印を持っていましたので
まずいと言えばマズいです。
「筆跡が違えば」ということですが、ふつうの人間には筆跡鑑定は出来ませんし、筆跡鑑定を生業としている人さえ、比べられる(間違いなく本人が書いた)文書が手元に無ければ鑑定はできません。
つまり取引の相手は、筆跡を頼りにして、本人が作った文書・手形かどうか判別することはできないのです。
他方、本人(旦那さん側)は、実印という重要なものを真剣に管理していなかったという落ち度が認められます。
ということは、通常の取引では相手方が保護され、実印が押されていて、印鑑証明書が添付されたら「本人が書いた」と見なされなければならない、ということです。
「いちいち鑑定しろ」なんて言っていたら、取引なんてできなくなりますからね。
お気の毒ですが、何かの契約書で、旦那さんの名前が書かれ、実印が押され、印鑑証明書が添付されていたら、「有効」となると言って間違いないでしょう。
> 倒産後未払い給料を八割国が助けてくれる
残念ながら、その制度は知りませんが、援助を受けられるのはおそらく一般の労働者の場合だと思います。
生活保護だって、申請したからと言って100%の人が保護してもらえるわけではないのはご存じだと思います。というか、援助をもらえないで餓死するようなケースもあります。
会社でも、例えば「同族会社」は、ふつうの会社よりも厳しい取り扱いを受けます。私の会社も同族会社ですので、いつも実感しています。
これは、「株主社長一族と会社が、なあなあ・ズブズブの関係になりやすい」からです。もっとわかりやすく言えば、会社と株主一族が結託して、いろんな制度を悪用しそうだからです。税務署というか、財務省はそういう疑いの目で同族会社を見て法律を作るのです。
旦那さんの場合、商店はご自分の商店ですし、勤めている会社も実の親の会社です。親が経営する同族会社です。会社と旦那さんは、ふつうの会社とふつうの従業員の関係ではありません。
旦那さんはもらおうとすればもらえる立場です。「自分の判断でもらわないのですから、ご自由に」ということで、おそらく、そういう場合にまで援助の手はさしのべてくれないと思います。
くどいですが、借主が失業などで払ってくれない家賃でも、「建築資金の借金返済が大変でしょう」とかいって国はその分を大家に援助してくれるどころか、払ってもらえない家賃分の税金"も"盗るのです。
裁判をやって負けるか、勝って執行をかけてもムダだったということを証明したら、払った税金を返してくれます。が、別な言い方をすれば、訴訟で負けるか財産が無いことを確認しないと税金は盗ったまま返さないのが、日本です。援助なんてとんでもない。
旦那さんも「好きで請求しなかったのでしょ」とか言われないように、親御さんを給料不払いで労基署に告訴するとか、会社に対して未払い給料の請求訴訟を起こすとかしないとダメだと思います。
そこまでやれないとなれば、さっさと辞表を出して別な仕事をなさるべきですね。
財産も、こまめに贈与したりして、旦那さん名義ではなく、質問者さん名義になさることをお勧めします。贈与税は高いですが、旦那さん名義にしておいて全部差し押さえられたりするよりマシでしょうから。
ご回答ありがとうございます。
筆跡が違えば……と安易に考えていましたが、これからまたどのような債務が増えるか分かりませんが覚悟しようとおもいます。
国が八割助けてくれる制度、未払い賃金立て替え制度というものらしいですか、これも同族経営ですし難しそうな気がしてきました。
回答を読んで納得することも多く、同族経営ということをあらためて考えさせてもらえたのでベストアンサーに選ばせていただきました。
本当にありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
まず、個人商店の代表は個人事業主です。
ですから、代表者に給料が支払われるなどという事は本来ありえません。
商店の収入も借金も代表者個人の収入であり借金であるのが原則です。
ただ、帳簿上で個人の収入(借金)か?商店の収入(借金)か?を明確にするために分類しているにすぎません。
手形と言うものはある意味で借金です。
手形を振り出すには銀行から手形帳を貰う必要があります。
経営状態が良ければ簡単に貰うことが出来ますが、経営状態が悪ければ決算書は当然ながら代表者とのヒヤリングや場合によっては今後の経営計画書の提出を求められる事もあります。
ですから旦那さんが「知らなかった」と言うのはあり得ないと思います。
仮にあり得るなら、商店の実質的な経営者は義父さんが代表取締役を務める株式会社であり、完全子会社であるという事が、銀行を含めた双方での認識が一致していたものと思います。
そう考えると、商店から旦那さんに支払われた給与は一旦株式会社に支払われているのではないか?と想像します。
つまり、旦那さんが株式会社から商店に出向する形態になっているのでは?と思います。
何を言おうとも想像の域を脱する事は出来ないので、帳簿を見て事実確認をするしか方法はないと思います。
ひとつだけ言えるのは、旦那さんの名で振り出された手形の責任からは逃れられません。
逃れる方法は、叔母さんや義父さんを訴えるしかないと思われます。
次に給与に関して言えば、帳簿上の給与と実際に貰う金額と違うのは経営者一族にとっては良くある事です。
ただ、帳簿上は帳尻があっているのが普通です。
例えば、帳簿上は月50万の報酬が支払われているのに実際には20万しか貰っていないとします。
差額の30万は???
となりますが、帳簿には役員借入金30万となっているものと思います。
つまり、旦那さんは50万の報酬を貰いました。
そのうちの30万を会社に貸しました。
と言うことです。
どちらにしても適切な処理がされていれば何ら問題がない事ですから、旦那さんが知らなかった!のであれば義父さんが勝手にしたことであると思います。
責任を逃れたいのであれば、義父さんと徹底的に戦って下さい。
最後に第三者の見解として、いかなる事情があろうとも「お飾りの代表者だった」という言い訳は通用しないと思います。まして債権者であれば怒りを覚えても同情する気にはならないと思います。
ご回答ありがとうございます。
いかなる事情があろうとも「お飾りの代表者だった」という言い訳は通用しないと思います。まして債権者であれば怒りを覚えても同情する気にはならないと思います。
本当にその通りだと思います。
主人の様子をみる限り、叔母を信用しきって知らなかったとはおもいますが、高い勉強代と思い前向きに生活していこうと思います。
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