プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お恥ずかしながら、私の職場(施設)では以前に虐待があり、その事を誰かが警察かどこかに通報したそうです。その騒動は実際にあったらしく、後日に虐待していた人は職場を辞めました。

ところで、その退職で結末を迎えるまで、職場では 「 通報をしたのは誰だ!内部の事を漏らすのは守秘義務違反だぞ 」 と、通報者の犯人探しがしばらくされました。

しかし虐待のような重大な出来事を通報するのは、勇気がいると思いながら当然の行動だと思います。

その通報者を見つけ出すような事は、むしろ見つけ出そうとする事の方が社会的にも不当行為ではないかと思うのです。

質問は、そのような通報者探しを職場でした人を罰するような事は出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



「公益通報者保護法」という法律があり、今回のような通報については、通報者が保護(不当に解雇されない等)されると考えられます。

また、この法律によって保護される通報者であると判断される場合、労働契約上の守秘義務違反にはならないとされています。


http://homepage2.nifty.com/houmu/page064.html

http://www.caa.go.jp/planning/koueki/gaiyo/jobun …
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました.

大変参考になるアドバイスに感謝致します。

お礼日時:2014/06/09 15:03

ないな・・・



ま~守秘義務ではあるし・・・

それで見つかったら不幸としか言いようが無い。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

そうなのですね‥。

お礼日時:2014/06/09 01:50

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