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こんばんわ。一部上場企業の執行役員(人事部)やっています。
近年、嫌車家社会になり車の外部不経済性、他者への危険性が
インターネットを中心に語られています。私の会社は2009年までに駐車場があり
社員が車で出勤していることを許可していました。しかし、2009年にわが社の男性社員が
小学生を車でひき殺す事故が起きました。(その社員は逮捕されたので当然懲戒解雇にしました、)
そして付近の住民から大クレームを受け役員含む社員の車での通勤を不許可にし、
事実上の全面禁車にしました。車に安全という言葉は存在しないし、車に乗ること自体が
他人に害を撒き散らすとアメリカの国立大学が論文を書いてます。
このような事情から2017年度から車に乗っている人の採用を控えようと思うのですが
これは日本の国の法律上は禁止されていませんが民事訴訟などによって賠償を請求される
可能性はありますか?

A 回答 (10件)

 あれえ? あなたは女子学生と名乗っていたこともあった思ったんですけれど…。



 さて、採用条件にどのようなものを入れるかは、その条件が公序良俗に反しなければその企業の自由だと思います。
 それよりも、死亡事故を起こして逮捕されたから当然懲戒解雇って…就業規則で定めているんですか。なんか下手するとそっちのほうが訴えられそうな。
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これはまたデッカイ釣り針だな

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「車に乗っている人の採用を控えようと思う」ということは、就業規則で、「私生活においても車を運転しないこと」と規定することになると思います。



その内容で、労働基準局が承認してくれるか確認されたほうが良いのではないでしょうか。
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企業は、どのような人を雇うかについて、原則として自由に


選択することができます。

最高裁も、いかなる者を雇い入れるか、
いかなる条件で雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、
原則として自由に決定することができると判断しています。
(三菱樹脂事件)

性別、年齢、障害、労働組合などの関係で制約を
受けることはありますが、車に乗っている人の
採用はどうですかね。

思想・信条:思想や信条(考え方)を理由として採用しないことに関しては、
明確にこれを禁止する法律の規定がありませんので、
原則として認められることになります。

労基法3条が定める思想・信条等による差別の禁止は、
採用後の労働者に適用されるものの、採用時にはまだ適用されないと解釈されていますし、
憲法による思想・良心の自由の保障や、
信条等によって差別されないとする法の下の平等は、
直接の規制対象は国や地方公共団体であって、
私人である民間企業には直接適用されないと解されています。

最高裁も、ある人が特定の思想・信条をもつことを理由として
企業がその人を採用しないことを、
当然に違法とすることはできないと判断しています。
ただし、思想・信条など、法律上、明文で禁止されていない
理由による採用差別についても、
そのような理由で採用しないことが公序良俗(民法90条)
に反し違法である(民法709条の不法行為にあたる)
とされる可能性もありますので、
業務や能力と直接関係のないことを理由として採用しない
という場合については注意が必要かと思われます。


”民事訴訟などによって賠償を請求される
可能性はありますか?”
   ↑
賠償を請求される可能性はありますが、裁判によって
それが認められるかは別です。

車に乗る人を採用しない、というのが公序に反することに
なるとは思えません。
また、その理由にも合理性が認められますので
裁判になっても負けることは無い、と思われます。

ただ、万が一、ということもありますので、
不採用の理由としては表に出さない方がよいと
思います。
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>民事訴訟などによって賠償を請求される


>可能性はありますか?

 可能性の有無でいえば
「民事訴訟の可能性はゼロじゃない!」としか
回答のしようがありません

 まぁ普通 面接の段階で
「採用しない」となったら
訴訟なんて起こさないけどね

 他の職探しするでしょう
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まー、なんだな。


空想と自慰は一人でやってくれ。

一部上場企業がそんなに簡単に左右されてどうする?
国内ビジネスに自動車なくして仕事が成り立つのか?
自家用車通勤を規制している企業は多いと思うけど、マイカーを冷遇されるいわれはない。
いざビジネスで車を使う際に運転に慣れてなかったら事故リスクは増すぞ?
公共機関、タクシーのみで交通費を湯水のように使えるなら別だが?

そして何を訴訟賠償されるの?
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最近は、自転車も無謀運転が問題になっており死亡事故もあり、警察も厳しく取り締まる様になっています。



自転車に乗っている人も採用しませんか?
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ないです。



大体不採用者は理由がわからないじゃないですか。

質問自体がナンセンスです、

車禁止はその会社のコンプライアンスの問題です。
イメージアップのためならやむを得ないですね。
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先ず、一部上場企業の人事担当役員は何名かいる常務取締役の内1人が兼任することが多いですから、取締役会の決議を経てからでないと自動車通勤を禁ずる規則は設けられないはずですが、他の取締役も賛同しての決議でしょうか?



もし、実際に一部上場企業が社員の自動車通勤を禁ずる社内規則を設けたとしたら日経新聞の記事になるような重大ニュースになるはずですが、噂にも聞いたことがないので、どのような一部上場企業が自動車通勤を禁ずる社内規則を設けたのか教えて欲しい気持ちです。

恐らく、自動車嫌いの質問者が勝手に想像して作った質問内容でしょうが、一部上場企業は取引先も多いですから、このような噂(マイカー通勤を禁ずる規則)はあっという間に広がるので作り話は通用しないです。
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一層のこと、動くものはすべて他人を傷つける可能性があるから、ヒコー機から幼時の三輪車まですべて禁止し、通勤も徒歩のみにしたらどうですか? 当然、乳幼児のウバ車も、身体障害者用の車椅子もです。


旅行用のスーツケースも、車輪がついたものは禁止。空港で少しスロープがあると、4輪スーツ・ケースは制御が困難で人間を傷つける可能性大です。
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