初めて利用します。
中古マンション(1階)を購入し、9月に引っ越してきまた。
1階を購入するのは浸水の恐れがあるので悩んでいたのですが、マンションの契約書に1時間に400ミリ以上の雨が降らなければ浸水しないと書かれていたし、不動産会社の方にもこのような雨は100年は降らないと言われ、安心して購入しました。
しかし、10月6日の台風が来て、玄関や庭から浸水しそうになり、各家庭に土嚢が配られました。
それだけではなく、キッチンやトイレの水が逆流してきて増水し、使用できない状態になりました。その時の雨量は1日に330ミリでした。
台風が早く通り過ぎたので浸水しなくて済んだのですが、こんな事は全く聞いておらず、騙された気がしてなりません。
同じマンションの1階に住んでいる方や管理人さんに話を聞いたところ、台風が来る度、上記の状態になり、部屋によっては浸水被害も出ているそうで、何年か前から浸水被害の事で管理会社と話し合いをしているそうです。
こんな大事な情報、教えてくれれば買わなかったのに・・・
そこで質問なのですが、これからどのように動けばよいか良いアドバイスをください。
例えば違約金をとれる可能性があるど・・・
よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
重要事項説明書説明違反に該当しそうです。
1時間に400ミリ以上の雨が降らなければ浸水しないと書かれていたとの事ですが
330ミリ降った状態で浸水被害は出なかったのですからその点は重要事項の説明通りですが
1階に住んでいる方や管理人さんに話を聞いたところ、台風が来る度、上記の状態になり、部屋によっては浸水被害も出ているという事は
不動産の担当者は一寸周辺の方の話を聞けばその事は簡単に知りえた情報です。
そんな素人でも分かるような情報を重要事項で説明しなかったという事は明らかに担当者の怠慢になります。
当初の目的が遂行出来るか出来ないかにもよりますが貴方の主張が認められれば
重要説明違反は業務停止命令の行政処分以外にも100万円以下の罰則規定などが有ります
当然質問者さんは損害賠償の請求が可能です。
したがって業者としては行政に訴えられるのを一番嫌がります。
市役所の窓口や不動産適正取引推進機構などを利用して行政に動いてもらう方が話が早いと思います。
ありがとうございます。
先日担当してくださった不動産会社へ告知義務違反か聞いてみたところ、以前住んでいた方やその担当だった不動産会社、市役所などに聞いてみると言って下さいました。
その結果次第で市役所へ相談しに行きたいと思います。
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