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夫の26年分の年末調整が来ていて、「控除対象配偶者」欄に名前を書くにあたり「本年中の所得の見積額」を書く欄がありました。
これまでは私(妻)が年収200万を超えていたので配偶者控除を受けたことがありませんでしたが、今年は6月半ばから産休をとり、また1~6月中も妊娠による自宅安静等体調不良で1~6月の手取りの総額が102万くらいでした。
(副業等はしておらず、一カ所でしか働いていません。)

そこで、所得の計算方法について教えて下さい。ネットを見たのですが、よくわからなくなってしまい・・・。
所得の計算方法について、

103万円(給与の収入金額)-65万円(給与所得控除)=38万円(給与の所得金額)

とネットで見ましたが、この「給与の収入金額」とは月の給与明細に以下の様に書いてある場合どれにあたりますか?
金額は例えば、で記入します。

1。支給総額(通勤手当含む) 150,000
2。被課税金額120,000
3。差引支給額 (手取り)128,000
4。1月~6月支給額累計(通勤手当(非課税額)除く)1,000,000
  
4。が「給与の収入金額」にあたる場合、
1,000,000-650,000=350,000
の350,000を「本年中の所得の見積額」に書けば良いのでしょうか。

もしくは1。~3。が「給与の収入金額」にあたる場合、毎月のその項目を足して、65万円を引いた額を「本年中の所得の見積額」に書けば良いのかなと思います。

頭が悪くてお恥ずかしいです。
お手数をおかけしますが、どなたかお教え頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>1。

支給総額(通勤手当含む) 150,000…

通勤手当が明確に区分支給されているわけではなく合算支給なら、これが「給与収入」です。

お書きでありませんが、源泉所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などを引かれる前の数字です。

通勤手当は、給与明細にきちんと金額が記載され、一定限の範囲なら、「給与収入」に含みません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

>4。1月~6月支給額累計(通勤手当(非課税額)除く)1,000,000…

通勤手当は明確に区分支給されているのですかいないのですか、どっちですか。

>毎月のその項目を足して、65万円を引いた額を「本年中の所得の見積額」に書けば…

65万円を引くのは、給与収入が 1,625,000円以下の場合ですよ。
それ以上なら 65万円よりもっと大きい数字になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>源泉所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などを引かれる前の数字です。
>通勤手当は、給与明細にきちんと金額が記載され、一定限の範囲なら、「給与収入」に含みません。

通勤手当は明確に区分されて支給されていています。

通勤手当を含まず、源泉所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などを引かれる前の数字が
4。1月~6月支給額累計(通勤手当(非課税額)除く)1,000,000

でしたのでこの項目で計算すれば良いのかなと思います。
全く何も引かれていない金額も合計1,625,000円以下なので、引くのは65万になりますね。
質問内容に情報不足で失礼しました。
ありがとうございました、お陰で計算することが出来ました。

お礼日時:2014/11/19 16:52

>夫の26年分の年末調整が来ていて…


本当に「平成26年分」でしょうか。
書類の上の部分をよく見てください。
来年分「平成27年分」を、今の年末調整の時期に提出させる会社が多いですが…。
26年分と書いてあるならいいですが、もし27年分だったなら、26年分を会社から返してもらい、記入して提出します。

>4。が「給与の収入金額」にあたる場合、
1,000,000-650,000=350,000
の350,000を「本年中の所得の見積額」に書けば良いのでしょうか。
お見込みのとおりです。
35万円が貴方の「所得」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しっかり26年分と書かれています。

お礼日時:2014/11/19 18:23

>…「給与の収入金額」とは月の給与明細に以下の様に書いてある場合どれにあたりますか?



残念ながら、「給与明細」に決まった様式(≒ルール)はないため、「会社ごとに(様式が)違う」ものです。
そのため、第三者に判断を委ねると間違いのもととなります。

ということで、「勤務先の経理担当部署(担当者)」に確認されるのが一番です。

---
ちなみに、『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』は、「税法上の法定調書」ですから様式が統一されています。

そして、「所得税」や「個人住民税」のルールで【給与等の収入金額】とされているものは、(給与の支払者が)【支払金額】の欄に記載することになっています。

(参考)

『[PDF]給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
『給与所得控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>>(表の項目より)給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)


*****
以上の点を踏まえたうえで…

「2。被課税金額」「4。1月~6月支給額累計(通勤手当(非課税額)除く)」が、「(給与所得の源泉徴収票の)支払金額に記載すべき金額」と【思われます】ので確認されてみてください。

なお、「支払金額」がはっきりすれば、自ずと「給与所得の金額(給与所得控除後の金額)」もはっきりします。

そして、「給与所得以外に所得はない」のであれば、「(税法上の)合計所得金額」は「給与所得の金額」と同額ということになります。

---
ちなみに、言うまでもありませんが、「その年の合計所得金額が38万円以下であることが確実(な見込み)」であれば、金額の多寡を気にする必要はありません。

また、「配偶者控除」に限らず、「所得控除」は、「所得税の確定申告書」を使って(給与の支払者ではなく)「国」に申告してもかまいません。

(参考)

『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
『還付申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。

***
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
※「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

>ちなみに、言うまでもありませんが、「その年の合計所得金額が38万円以下であることが確実(な見込み)」であれば、
>金額の多寡を気にする必要はありません。

お恥ずかしながら知りませんでした。38万円以下であることは確実です。
ありがとうございました。

>「給与明細」に決まった様式(≒ルール)はない
そうなんですね。
質問内容に情報が足りず失礼しました。
給与明細はとても細かいもので、通勤手当、源泉所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料もそれぞれかかれていますし、各年間の支払い総額等も書かれています。
細かい合計があちこちあるので、どれなのか分からなくなっていました。

No.2で回答頂いた方の内容を見まして、
私の場合
>「4。1月~6月支給額累計(通勤手当(非課税額)除く)」
が、源泉所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を含み、通勤手当を含まない金額なので、
これから65を引けば良いのだなと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/19 17:03

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