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現在、精神的な病気と腰椎のヘルニアによる足のしびれがあり常用の仕事につけず楽な仕事ですがアルバイトみたいな仕事しかできないので生活保護をうけております。

しかし11月30日に私は原付バイクで走行中に後方から普通自動車に追突されて救急車で運ばれ近くの救急病院に入院しました。

私は追突されて反対車線まで跳ばされ動けなかったのでバイクは近くの交番で預かるけれど長くは置けないといったのでバイクを買った店主に修理してもらうように頼み交番に引き取りに行ってくれるように頼むと修理は相手の任意保険の物損担当に連絡して写真を取らないと修理は出来ないと言われたので連絡したら相手の一方的な主張だけを聞いただけで私の方に過失があるので医療費や入院費用はそっちで持って後で自賠責保険の方に請求するように病院の受付の方に話したそうなのですがその受付が任意保険からも自賠責保険からも出ないと言われたと言って私のケースワーカーに話したそうです。

私は過去何度か交通事故を経験しているので人身事故の場合自賠責が出ないなんてことはありえないのでケースワーカーにも言ったのですが病院がそう言っていると言って取り合ってもらえませんでした。それが原因で鬱になってしまい大変辛い思いをしました。

この病院の対応にも納得行かないしこのケースワーカーの言い分にも納得いかないのでどこかに相談に行こうと思うのですが何処がいいでしょうか?

やはり弁護士に相談するのがいいでしょうか?

A 回答 (5件)

医療扶助とは生活保護の支給(受給)の1形態で


病気やけがをした時に福祉事務所から医療券の交付を受けて病院にかかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そういう意味ですね。まず治療が終わらないとどうしようもないのでそれから考えようかとも思っています。

お礼日時:2014/12/29 05:02

人身事故の場合自賠責は不可能ですよ


あなたが納得いかない時でもダメなものはダメよ

この回答への補足

イミフだしウケ練らいですかwww

補足日時:2014/12/29 03:32
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この回答へのお礼

非常に参考になりましたw

お礼日時:2014/12/29 06:00

2です


どうしても加害者側の保険から出なければ質問者様の保険からとなりますが
それもダメなら生活保護の医療扶助から出ますので
質問者様は治療最優先です。

この回答への補足

生活保護者の緊急医療証のことですか?

補足日時:2014/12/29 03:36
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この回答へのお礼

あの保険って何のことですか?

もしかして私の自賠責か任意保険のこと言ってんですかw

お礼日時:2014/12/29 03:29

生活保護を受給中の交通事故被害者の治療費は


(1)任意保険
(2)自賠責保険
(3)生活保護の医療扶助
の順で支払われ
被害者である質問者様には自己負担がありません
どの保険を適用すべきかは加害者が主導的に動いて保険会社間の調整をしてもらいましょう

決まるまでの医療費は病院に自己負担で支払いますが
これも加害者で立て替えてもらい
質問者様は治療に専念しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

あくまでも相手が私の方に過失があって相手は払うつもりもないし相手側の任意保険の担当者もうちからは出せないと言っているわけです。

お礼日時:2014/12/29 00:59

追突されたという事なら、相手が100%悪い事になるのですが。


>私の方に過失があるので医療費や入院費用はそっちで持って後で自賠責保険の方に請求するように病院の受付の方に話したそうなのですが・・・
まあ自賠責は相手の人に対しての保険です、同じ車両に乗っていた人は対象ですが、運転手は相手ではないので対象ではないです、病院にすれば、相手方保険会社にそう言われれば、病院やケースワーカーの言葉は正しいです、病院やケースワーカーは事故を判断できる立場で無く、保険会社が了承して初めて、自賠責などに請求できる訳です。
ですから貴方が怒らなければいけないのは、事故とは無関係な第三者の病院の方でなく、相手とその保険会社です。
人身事故ですから、警察が実況見分調書を作るでしょう、そこになんと書かれるかで、事故比率は決まりますが、貴方が100%悪いと言うのは難しいと思います、100%と言えるのは車両同士なら追突ぐらいです、貴方が追突されたと言う訳ですから、逆は有っても、仮に交差点での信号無視だとしても、よほど明らかな証拠でもない限り、100対0は無いです特に貴方の方が2輪車ですから、自動車同士より、自動車側が比率が上がるのが普通です。
かといって、相手が貴方が悪いと決めつけている訳ですから、保険のプロに対抗するのは弁護士位しか無いでしょう。
他で相談した所でもめるでしょうから、裁判をするしかなくなる様な気もしますから、それなら最初から法定代理人になれる弁護士に相談するべきでしょう。
また相談に行くときは、貴方の言いたい事や事故の状況など、文章にしておいて、後は警察から事故証明を貰って行くと良いです、弁護士が事故の事を調べるのに、どんな事故であり、また警察にどんな事故だったか取り寄せるのにあった方が良いです、また貴方が弁護士に判る範囲での資料を出す事で、費用も抑えられるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ちょっと説明不足だったようですが相手側の任意保険の担当者は自賠責からは請求できるけど任意保険からは出ませんよと受付に説明したのに勘違いして自賠責からも請求できないとケースワーカーに連絡したので話がややこしくなっているわけです。

それから今年の7月から生活保護法が改正されて生活保護受給者は交通事故で怪我などをした場合、福祉事務所の方に報告して医療費などを費用を立て替えて後から福祉事務所に委任して保険会社の方に請求するようになっていて私自身が勝手に示談など出来ないように改正されたわけです。

過失の割合というのは物損の話であって人身では関係ないと私の任意保険の担当者には聞きましたが。

お礼日時:2014/12/29 00:54

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