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企業が農地を借りる場合、企業の構成員のうち、農業を行う者の農業従事日数が規程の日数以上であることが求められていると思います。そして、基本的には企業の中の農業に常に従事する職員の日数は60日以上とされています(農地法施行規則第8条)。
しかし、農地法施行規則第9条を見ると、例えば野菜のハウス栽培に参入しようとしている企業(構成員数20人)がいるとして、野菜栽培に年間200日の農業労働が必要だったとしても、施行規則第9条で定める「付録第一」の計算式

最低従事日数=企業の農業に必要な日数÷企業の構成員×0.67

により計算するとより、構成員の最低農業従事日数は7日で良いことになると思います。

このような認識で良いのでしょうか?実際はもっと農業従事日数が多く求められるような規定があるのでしょうか?農業経営基盤強化促進法の基本要綱等をみても、150日以上が望ましいとか、60日以上が望ましいとかは書かれていますが、義務付けられてはいないように感じます。
これだと、計画上農業をほとんど行わない見込みの企業でも農地を借りることができると思います。

~以下は個人的な感想です~
企業が農地を借りる際に農業委員会の審査を受けることになりますが、法律上の要件はかなり低いように思えます。新規事業をする際に、(私のイメージでは)企業の法務部門が当該事業に関係する法律をある程度把握してから取り組まれていると思うのですが、一般企業の法務部門がこれだけ参入障壁が低いことを見落とすはずが無いと思っております。それなのに、なぜ農業は参入しにくいと世間では言われているのでしょうか?

A 回答 (1件)

>基本的には企業の中の農業に常に従事する職員の日数は60日以上とされています(農地法施行規則第8条)。



これは,「職員」ではなく,構成員(社員や株主)かつ,理事や取締役である者に対する基準ですね。

また,施行規則第9条第2項は

「その日数が年間付録第一の算式により算出される日数(その日数が六十日未満のときは、六十日)以上であること」

と書いてありますので,付録第一により算出される日数が7日だったとしても、60日に切り上げられると思いますが。
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