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昨年末に、私の父親(80歳)所有の借家(昔ながらの木造ボロ長屋)が、
男性会社員(20歳)運転の乗用車に突っ込まれ、一階玄関横の壁を貫く事故が御座いました。

事故当時、借主は不在で怪我は無く、翌日、連絡で駆け付けた父親と助っ人の私、
借主とで現場確認してるところに、保険会社より連絡があり、
加害者から委任され今後の手続き一切の窓口となるとの事から、
狼狽えている父親に代わり、こちらも私が以降全ての対応を行う事にしました。
その後、2月に入り、保険会社から家屋の修繕(工事費:約185万円)が完了したので、
全ての保証手続完了の報告がありました。
そこで確認するも本件は物損のみなので、慰謝料は対象外との事。

こちらとしては、加害者からの詫びの連絡すらない中、
父親は心労で8kgも痩せてしまうなどもあり、
加害者に対してはそれなりの賠償を求めたいと思います。
(その後加害者から連絡はありましたが、電話連絡のみで直接詫びに来るでもなく、
 終わらせようとしていましたので、受け入れられないとして、
 ”責任”を果たすよう求めております(慰謝料とは言っておりません)。)

一般的には、物損事故の場合慰謝料は求められない事も理解しておりますが、
家屋損壊の場合、認められる判例(大阪地判:平成15年7月30日)も御座いました。
今回の場合、加害者に対し精神的損害の賠償請求(慰謝料請求)は可能かどうか。
また、賠償金額はどの程度が妥当かを教えて頂けますでしょうか。

可能であれば、加害者に直接請求し、応じられなければ、
訴訟を起こそうと思っております。

何卒、ご教授の程、宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ご回答頂き、ありがとうございます。
    迷惑料と言う発想はありませんでした。参考にさせて頂きます。
    当方の保険会社となると、建物の火災保険になろうかと思いますが、
    こちらは、未加入なのでダメですね。
    自己所有車の自動車保険も、こちらが乗車していた訳でもないので、
    当たり前にダメですね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/27 08:58
  • ご回答頂き、ありがとうございます。
    非常に丁寧にご教授頂きまして、大変わかり易く理解できましたので、参考にさせて頂きます。
    慰謝料を求めるとしても、10~20万円程度かと思い、直接請求→調停→少額訴訟までかなと、
    考えておりました。

    父親の健康被害は因果関係の立証が難しい事も理解しておりましたので、
    かかった時間、労力、経費、精神的苦痛分を補ってもらおうかと思います。

    加害者のあまりに横柄な態度から、懲罰的な意図も御座います。
    保険で対応したからいいでしょうではなく、社会人としての個人の責任を
    痛感して貰いたいとも思っております。

    訴訟まで行くと、当方もそれなりの稼働が発生しますので、
    出来るだけ穏便に解決できる様にしたいと思います。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/27 09:09

A 回答 (3件)

> 今回の場合、加害者に対し精神的損害の賠償請求(慰謝料請求)は可能かどうか。



請求は質問者さんの任意で、請求金額も任意ですが、それに応じるかどうかは、相手方の任意で。
相手方が応じない場合、調停や訴訟になります。

> また、賠償金額はどの程度が妥当かを教えて頂けますでしょうか。

それが予め判れば、裁判所は不要ですよ・・。
妥当な金額とは、当事者間の合意形成か、司法判断(判決)のいずれかと言うことです。

被害者側が弁護士に相談すれば、まず問われることは、「どうしたいのか?」です。
従い、そこを決めてください。

やや失礼ながら、単刀直入に「カネ目当て」なら、続いて金額レベルを決める必要があります。
たとえば「数十万円でも!」と言うレベルであれば、まずは和解交渉か調停が無難で、これが一番、決着しやすいと思われます。

あるいは、弁護士費用倒れも覚悟で、とにかく相手を懲らしめたいとか、高額賠償を狙う場合、提訴が考慮されます。

ただ、裁判では父上の健康被害と事故との関係の立証が争点でしょうけど、裁判所が因果関係を完全に認めても、しょせんは自動車の物損事故なので、さほど高額賠償判決が下る裁判とは思えません。
仮に100万円程度の判決で、弁護士費用が70~90万円としますと、時間や労力も考えた場合、和解や調停の方がお得と言うケースは充分に有りそうです。

私なら、まずはコストダウンで弁護士も使わず、応じぬ場合、直ちに法的手続きをする旨を告知して、数十万円レベルで当事者間での和解を目指し。
それでも和解交渉が不調なら、やはり弁護士ナシで調停に打って出て、法的手続きがハッタリではない点を示します。(引き続きコストダウンで、弁護士はナシ。)

ここら辺りで、相手が音を上げるのでは?と思いますが・・。
音を上げてくれなきゃ、提訴に踏み切るかどうか迫られ、コチラも追い詰められてしまいます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2015/03/02 00:45

請求は自由です。


ただし相手は応じません。
法的に賠償責任が認められないという判断からです。
訴訟してもおそらく全面敗北します。間違いないでしょう。
お金と時間と労力を無駄に浪費するだけですが
訴訟を経験してみるのも良い経験でしょう。
敗訴した時の精神的ダメージは相当なものがありますので
今度は、裁判官相手に慰謝料請求でもすればいいと思います。
もちろん、請求は自由ですから、訴訟も可能です。
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工事完了までいろいろと不便を我慢する分、迷惑料の形ででるのでは。


私の場合、相手側の保険ではなく、自分の入ってる保険から、見舞金名目でちょっぴり出ました。
気持ちの問題が収まるまでは、示談伸ばしてもいいでしょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2015/03/02 00:46

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